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平成十四年財務省令第六十九号
供託振替国債取扱規程

施行日:

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百五条の規定に基づき、供託振替国債取扱規程を次のように定める。
(総則)

第一条 供託所は、供託有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。

(口座の開設)

第二条 供託所は、主務大臣が社債、株式等の振替に関する法律第三条又は同法第四十七条の規定に基づき、振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関(その業務規程において国債を取り扱うこととしているものに限る。)をいい、同法第四十七条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含む。)の指定を行ったときは、速やかに別紙書式の供託振替国債口座開設等依頼書を作成し、供託有価証券取扱規程第六条が準用する政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第十条第一項に基づき取引関係通知書を送付した日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の取引店に送付しなければならない。

2 前項の指定が行われた後において、取扱主任官が新設若しくは廃止された場合又は取扱主任官に異動があったときも、前項と同様とする。

3 第一項の規定は、取扱主任官が廃止された場合であって、当該取扱主任官の残務を引き継ぐべき取扱主任官が定められたときに準用する。

(受入れ)

第三条 供託所は、振替国債の供託を受理する場合には、供託者に供託番号を示して、前条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)への振替を申請させなければならない。

2 供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における増額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。

(払渡し)

第四条 供託所は、供託された振替国債の払渡しをする場合には、日本銀行に対し、供託番号を示して、払渡請求者の口座への振替の申請を行わなければならない。

2 供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における減額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。

(償還金及び利息の取扱い)

第五条 供託所は、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第二項の規定による振替国債の償還金又は利息の保管に当たっては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、日本銀行から通知を受けるものとする。

(通知に係る記録の保存)

第六条 供託所は、前三条の通知を受けた場合は、当該通知に係る記録を保存しなければならない。

(準用等)

第七条 供託有価証券取扱規程第六条は、振替国債については適用しない。

2 政府所有有価証券取扱規程第六条、第九条及び第十条の規定は、振替国債の取扱手続について準用する。

附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。