国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二条ノ二の規定に基づき、政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令を次のように定める。
(総則)第一条 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(発行日から償還期限までの期間が一年以下で割引の方法により発行されるもの(発行日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。ただし、政府短期証券を除く。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(振替単位)第二条 前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条及び政府資金調達事務取扱規則第四条の規定にかかわらず、五万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。 前項の規定にかかわらず、振替法附則第十九条の規定により振替国債とみなされる政府短期証券及び割引短期国庫債券については、第一条に規定する政府短期証券及び割引短期国庫債券とみなして、第二条の規定を適用する。附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。