第一条 分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(分離適格振替国債)第二条 振替法第九十三条第一項に規定する元利分離の申請(同法第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が五万円の整数倍となるものに限る。)のうち、第四条第一項に規定する者又は同法第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第百七条第四項若しくは第百八条第一項に規定する意思表示(以下「譲渡等」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。
2 振替法第九十条第一項に規定する財務大臣が指定するものは、前項に規定する固定の利付国庫債券とする。 3 振替法第九十四条第一項に規定する統合の申請(同法第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定による決定を含む。)ができる分離元本振替国債(同法第九十条第二項に規定する分離元本振替国債をいう。以下同じ。)及び分離利息振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)は、第四条第一項に規定する者又は同法第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行が当該統合した分離適格振替国債の譲渡等をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。 (分離単位等)第三条 分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、五万円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
(分離統合申請者)第四条 振替法第九十三条第三項に規定する者及び同法第九十四条第三項に規定する者は、同法第八条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。
2 第二条第一項又は第三項の申請(振替法第百七条第四項又は第百八条第一項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債について適用する。附則(平成一五年三月二八日財務省令第二一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日財務省令第七四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第二項の適用を受ける外国法人については、この省令による改正前の分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第二号の規定は、なお効力を有する。
附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。