第一条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第八条第一項に規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
一 次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。 イ 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第三号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(以下「特定高度情報通信技術活用システム」という。)にあっては租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の五第一項又は第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された当該各項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるものであること。
ロ 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
二 次に掲げるいずれかの施設であること。 イ
ロ
ハ
ニ
ホ
第二条 法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第三十一条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
提出日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 対象設備
ロ イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
第三条 法第三十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第三十六条に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が五百万円を超えるもの
二 不動産取得税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
提出日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 第一号イに掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
第四条 法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第五十条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
提出日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 特別償却設備
ロ イに掲げるもののほか、機械及び装置(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
第五条 法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
指定日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 対象設備
ロ イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの
第六条 法第八十九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法第三条第三号の規定により離島として定められた日から令和七年三月三十一日までの間に、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、取得価額の合計額が五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が千万円超五千万円以下である法人(新設又は増設を行うものに限る。)にあっては千万円とし、同号に規定する資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの(同令第二十八条の九第十二項に規定する確認がある場合に限る。以下この条において「対象設備」という。)の新設、改修又は増設(資本金の額等が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第三条第三号の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
二 不動産取得税
対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第七条 第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第四条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
二 前号以外の場合
2 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。 3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。附則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされる旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十五条、第十八条の四、第十八条の六第四項、第二十七条及び第五十一条の規定(以下この項において「旧沖縄振興法の規定」という。)に基づく旧沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成四年自治省令第八号)の規定は、この省令の施行の日以後も、旧沖縄振興法の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。附則(平成一六年三月三一日総務省令第七四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定(「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(「第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号」を「第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号」に改める部分に限る。)、第七条の規定及び第八条の規定は、平成十七年一月一日より施行する。附則(平成一九年三月三〇日総務省令第四七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 第七条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第十七条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条第二項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。附則(平成二四年三月三一日総務省令第三三号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第十七条、第三十二条、第三十七条、第四十九条及び第五十三条の規定に基づくこの省令による改正前の沖縄振興特別措置法第十七条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条から第五条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなされる地域は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの省令による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第二条に規定する情報通信産業振興地域とみなして、改正法の施行の日から当該施行の日以後六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新省令第二条の規定を適用する。 この場合において、同省令第二条第一号の規定中「法第二十八条第一項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後六月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間に」と、同条第二号及び第三号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。 改正法附則第三条第四項の規定により新法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域は、施行日において新省令第四条に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同省令第四条の規定を適用する。 この場合において、同省令第四条の規定中「法第四十二条第一項の規定による国際物流拠点産業集積地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)」と、同条第二号及び第三号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。 新省令第五条及び第六条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第一条及び第三条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される施設及び設備について適用し、この省令の施行の日前に新設され、又は増設された施設及び設備については、なお従前の例による。 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「沖縄法改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法改正法による改正前の沖縄振興特別措置法第三十二条、第四十九条及び第五十八条の規定に基づくこの省令による改正前の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条、第四条及び第五条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 沖縄法改正法附則第三条第一項の規定により沖縄法改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖縄法」という。)第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域とみなされる地域における新省令第二条の規定の適用については、同条第一号の規定中「法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後六月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、同条第二号の規定中「提出日」とあるのは「施行日」と、同条第三号の規定中「提出日から平成二十九年三月三十一日までの間に」とあるのは「改正法の施行日から当該施行日以後六月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。 沖縄法改正法附則第三条第三項の規定により新沖縄法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域における新省令第四条の規定の適用については、同条第一号の規定中「法第四十一条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後六月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、同条第二号の規定中「提出日」とあるのは「施行日」と、同条第三号の規定中「提出日から平成二十九年三月三十一日までの間に」とあるのは「改正法の施行日から当該施行日以後六月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。附則(平成二九年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第四条 新沖縄省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一月四日総務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年六月一四日総務省令第三七号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成三一年三月三〇日総務省令第四四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日総務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条第二項及び第二条から第五条までの規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下この条において「新省令」という。)第一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。 新省令第二条及び第七条(新省令第二条に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 新省令第三条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 新省令第四条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 新省令第五条及び第七条(新省令第五条に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 新省令第六条及び第七条(新省令第六条に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、改修され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。