第一条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)又は同項第三号に規定する被害者の配偶者等(以下「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。
(一時帰国等に伴う費用)第二条 被害者又は被害者の配偶者等が法第二条第一項第四号に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に一時的に帰国又は入国する場合には、前条に規定する帰国等に伴う費用の負担は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 被害者又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて一時的に帰国又は入国する場合。
二 被害者又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国又は入国した日から一年が経過した後に初めて一時的に帰国又は入国する場合。
三 前二号に規定するもののほか、永住の意思を決定するため、本邦で医療を受けるためその他必要な一時的な帰国又は入国と認められる場合。
(拉致被害者等給付金の支給)第三条 法第五条第一項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第二条第一項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に永住する意思を有して本邦に居住し、第七条第一項による支給の申請を行った場合(当該帰国被害者等が法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給を受けるときを除く。)、その日の属する月の翌月から行うものとする。
2 拉致被害者等給付金の支給期日は、各月の十日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。 (拉致被害者等給付金の額等)第四条 拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
一 同一の世帯に属する永住被害者(法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第三号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。)が一人の場合においては、十七万円
二 同一の世帯に属する対象被害者等が二人の場合においては、二十四万円
三 同一の世帯に属する対象被害者等が二人を超える場合にあっては、その超える数が一人を増すごとに三万円を前号に規定する額に加算した額
2 対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、被害者の子の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(第十一条第一項において「帰国入国した被害者の子の配偶者」という。)を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に三万円を加算した額とする。 3 対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、次の各号に掲げる者を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、当該各号に掲げる者一人につき一万六千円を加算した額とする。一 対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、本邦で生まれた被害者の子又は孫
二 対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、被害者又は被害者の子の配偶者となった者であって被害者でないもの
三 被害者の一親等の直系尊属であって被害者でないもの
四 帰国し、又は入国した被害者の配偶者(法第二条第一項第二号に規定するものをいう。)の一親等の直系尊属であって被害者でないもの
4 対象被害者等が別表第一に掲げる地域に居住地を有するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前二項の規定の適用がある場合においては、これらの規定による加算後の額)に、別表第一の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。 (拉致被害者等給付金の額の特例)第五条 拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に四を乗じて得た額とする。
(修学中の対象被害者等)第六条 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する対象被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
(拉致被害者等給付金の支給の申請)第七条 拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第一号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第二号)を添えなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (決定及び通知)第八条 内閣総理大臣は、前条第一項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(第十条第一項から第三項まで及び第五項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 (決定の取消し)第九条 内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対象被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。 (拉致被害者等給付金の支給の制限)第十条 拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。)が年額二百万円以上となった場合には、その年の八月から第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者一人につき三万円(同条第四項の規定の適用がある場合においては、別表第一の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を減額する。
2 拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得が年額五百八十万円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の八月から第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者一人につきその前年の恒常的な所得から五百八十万円を控除して得た額に十分の五を乗じて得た額を十二で除して得た額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。 3 拉致被害者等給付金は、第一項の規定により支給を減額する額と前項の規定により支給を減額する額との合計額が第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)以上となった場合には、その年の八月からその支給を停止する。 4 内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該対象被害者等に書面をもって、その旨を通知しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた対象被害者等の当該年における恒常的な所得が、第一項若しくは第二項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の十分の九を下回ると見込まれる場合には、第一項若しくは第二項の規定による支給の減額の取消し、第二項の規定により支給を減額する額の変更又は第三項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。 (届出)第十一条 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届(様式第三号)を、毎年六月三十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所
二 対象被害者等の前年の所得の額
三 対象被害者等が、帰国入国した被害者の子の配偶者又は第四条第三項各号に掲げる者を扶養しているか否かの別
2 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
二 前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書
三 前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
3 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、第一項の現況届にある記載事項又は前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、払渡しを受ける金融機関又は郵便貯金銀行(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所等(郵便貯金銀行の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)をいう。)を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 5 拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた対象被害者等は、前条第五項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 6 内閣総理大臣は、対象被害者等が、正当な理由なく第一項及び第三項の規定による届出をしないときは、拉致被害者等給付金の支給を一時差し止めることができる。 7 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等で当該給付金の受給を辞退しようとする者は、拉致被害者等給付金等辞退届(様式第四号)を内閣総理大臣に提出するものとする。 (滞在援助金の支給期間)第十二条 法第五条第二項に規定する滞在援助金の支給は、帰国被害者等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第十五条において準用する第三条第二項に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、第七条第一項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。
(滞在援助金の支給の申請)第十三条 滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(滞在援助金の支給の停止)第十四条 内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国被害者等が、被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。 (準用)第十五条 第三条第二項、第四条(第三項第一号及び第二号を除く。)、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。
(老齢給付金の支給)第十六条 法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。)が第十九条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
(老齢給付金の額)第十七条 老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
一 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、十七万六千百円
二 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、二十八万一千七百円
2 同一の世帯に属する老齢被害者等のうちに、過去に法第五条の二第二項の規定により一時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とする額(以下「一時金基準額」という。)を控除した額とする。 (老齢給付金の額の特例)第十八条 老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額に四を乗じて得た額(同条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該乗じて得た額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。
2 老齢被害者等が既に拉致被害者等給付金の支給を受けている場合の老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該各号に定める額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。一 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合において、既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき
前条第一項第一号の規定により定められた額
二 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、そのうちの一人が既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき
前条第一項第二号の規定により定められた額と当該額から第四条第一項第一号の規定により定められた額を控除した額に三を乗じて得た額との合計額
三 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、いずれもが既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき
前条第一項第二号の規定により定められた額
第十九条 老齢給付金の支給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書(様式第六号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(老齢給付金の支給の制限)第二十条 第十条第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月(次項及び次条において「基準月」という。)から十年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。
一 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合
当該老齢被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日
二 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合
当該老齢被害者等がそれぞれ本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日のうちいずれか早い日
第二十一条 第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。
(一時金の支給)第二十二条 法第五条の二第二項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第二十四条第一項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。
(一時金の額)第二十三条 前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(二十年から老齢被害者等が次条第一項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期間(当該申請を行った老齢被害者等ごとに当該期間が異なる場合は、いずれか長い方の期間)を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。
2 一時金基準額は、次に掲げる額を上限とする。一 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、三万五千二百二十円
二 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、五万六千三百四十円
3 老齢被害者等に第一項の規定による一時金を支給した後に、当該老齢被害者等の配偶者が帰国し、又は入国し、本邦に永住する意思を有して本邦に居住した場合であって、当該配偶者が一時金の支給の申請を行ったときの一時金の額は、同項の規定にかかわらず、五万六千三百四十円から当初の老齢被害者等が毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とした額を控除した額を上限とした額に老齢給付金の残余支給期間に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。 (一時金の支給の申請)第二十四条 第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。 3 第一項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから二十年以内に行わなければならない。 (準用)第二十五条 第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、一時金の支給において準用する。
(配偶者支援金の支給)第二十六条 法第五条の三に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第二十八条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
(配偶者支援金の額)第二十七条 配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。
(配偶者支援金の支給の申請)第二十八条 配偶者支援金の支給を受けようとする者は、配偶者支援金支給申請書(様式第八号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(準用)第二十九条 第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条並びに第十一条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。
(令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定)第三十条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定は、同条第二項第一号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法第二十条を除く。)とする。
一 国民年金法
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
(令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢)第三十一条 令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
一 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
六十五歳
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
六十五歳
三 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金
七十歳
四 厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。)
六十五歳
五 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
六十歳(ただし、同法附則第八条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢)
六 昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金
六十歳
第三十二条 特別給付金の支給を受けようとする被害者は、特別給付金支給申請書(様式第九号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(準用)第三十三条 第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。
(追納支援一時金の請求)第三十四条 追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第十一条の三に規定する被害者の子をいう。)は、追納支援一時金支給申請書(様式第十号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(準用)第三十五条 第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項の規定は、追納支援一時金の支給において準用する。
(未支給の給付)第三十六条 拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。
2 前項の規定による支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。 3 第一項の規定による支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (支給期限の延長に関する要件)第三十七条 法附則第二条に規定する十五年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)及びこれに準ずる者として内閣総理大臣の定める基準に該当する者とする。
附則
この府令は、法の施行の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日内閣府令第三〇号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日内閣府令第一五号)
この府令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二六日内閣府令第八二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成二十七年一月一日)から施行する。
(拉致被害者等給付金に関する経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条第一項の規定により拉致被害者等給付金を受給している帰国被害者等に係るこの府令による改正前の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第四条第二項の規定はなお効力を有する。
附則(平成二八年三月三一日内閣府令第一九号)
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二七日内閣府令第一五号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二五日内閣府令第七八号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別表第一 (第四条、第十条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
宮城県 | 多賀城市 | 五級地 |
茨城県 | 取手市 つくば市 | 二級地 |
| 守谷市 | 三級地 |
| 牛久市 | 四級地 |
| 水戸市 日立市 土浦市 龍ヶ崎市 | 五級地 |
埼玉県 | 和光市 | 二級地 |
| さいたま市 蕨市 志木市 | 三級地 |
| 東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市 | 四級地 |
| 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 | 五級地 |
千葉県 | 我孫子市 袖ケ浦市 印西市 | 二級地 |
| 千葉市 成田市 習志野市 | 三級地 |
| 船橋市 浦安市 | 四級地 |
| 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市 | 五級地 |
東京都 | 特別区 | 一級地 |
| 武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 | 二級地 |
| 八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 | 三級地 |
| 立川市 東大和市 | 四級地 |
| 三鷹市 あきる野市 | 五級地 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 厚木市 | 二級地 |
| 鎌倉市 逗子市 | 三級地 |
| 相模原市 藤沢市 海老名市 座間市 | 四級地 |
| 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 | 五級地 |
静岡県 | 裾野市 | 三級地 |
愛知県 | 刈谷市 豊田市 日進市 | 二級地 |
| 名古屋市 豊明市 | 三級地 |
| 西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市 | 五級地 |
三重県 | 鈴鹿市 | 四級地 |
| 四日市市 | 五級地 |
滋賀県 | 大津市 草津市 栗東市 | 五級地 |
京都府 | 長岡京市 | 二級地 |
| 京田辺市 | 四級地 |
| 京都市 | 五級地 |
大阪府 | 大阪市 守口市 | 二級地 |
| 池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市 | 三級地 |
| 豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市 | 四級地 |
| 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 | 五級地 |
兵庫県 | 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 三級地 |
| 神戸市 | 四級地 |
| 尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 | 五級地 |
奈良県 | 天理市 | 四級地 |
| 奈良市 大和郡山市 | 五級地 |
広島県 | 広島市 | 五級地 |
福岡県 | 福岡市 春日市 福津市 | 五級地 |
別表第二 (第二十三条関係)
残余支給期間(年) | 率 |
一 | 一一・九四五 |
二 | 二三・七七三 |
三 | 三五・四八三 |
四 | 四七・〇七七 |
五 | 五八・五五六 |
六 | 六九・九二二 |
七 | 八一・一七五 |
八 | 九二・三一七 |
九 | 一〇三・三四八 |
十 | 一一四・二七〇 |
十一 | 一二五・〇八四 |
十二 | 一三五・七九一 |
十三 | 一四六・三九二 |
十四 | 一五六・八八八 |
十五 | 一六七・二八〇 |
十六 | 一七七・五七〇 |
十七 | 一八七・七五七 |
十八 | 一九七・八四三 |
十九 | 二〇七・八三〇 |
二十 | 二一七・七一八 |
様式第一号
(第7条関係)[PDF]
様式第二号
(第7条関係)[PDF]
様式第三号
(第11条関係)[PDF]
様式第四号
(第11条関係)[PDF]
様式第五号
(第13条関係)[PDF]
様式第六号
(第19条関係)[PDF]
様式第七号
(第24条関係)[PDF]
様式第八号
(第28条関係)[PDF]
様式第九号
(第32条関係)[PDF]
様式第十号
(第34条関係)[PDF]