第一章 関係政令の整備
(貴金属地金精製及品位証明規則等の廃止)第一条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
一 貴金属地金精製及品位証明規則(明治三十年勅令第百三十九号)
二 造幣局特別会計法施行令(昭和二十五年政令第六十五号)
第二章 経過措置
(独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務)第十七条 独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)附則第四条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十条第一項に規定する財務省造幣局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資とされない財産)第十八条 法附則第四条第二項の政令で定める物品は、消耗品その他の財務大臣が指定するものとする。
(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)第十九条 法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
一 財務省の職員 二人
二 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)の役員(造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
三 学識経験のある者 二人
2 法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。 (国庫納付金の納付方法)第二十条 法附則第十一条第二項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)第一条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
(国庫納付金の帰属する会計)第二十一条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(医療法等の適用に関する経過措置)第二十二条 造幣局の成立前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により財務省造幣局について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 造幣局の成立前に医療法、電波法、結核予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法及び電気事業法の規定により財務省造幣局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局がした届出その他の行為とみなす。 3 造幣局の成立前に財務省造幣局について医療法第六条及び医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定に基づき、財務大臣が厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、造幣局が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。 (道路法等の適用に関する経過措置)第二十三条 造幣局の成立前に財務省造幣局について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、造幣局の業務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれ、造幣局に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第十三条の規定(財務省組織令目次の改正規定及び同令第一章第五節第一款の改正規定を除く。)並びに第十五条及び第十七条から第十九条までの規定は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。