内閣は、国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条及び第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)第一条 国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)第二条 法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
2 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成一八年五月八日政令第一九三号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。附則(平成二〇年四月二三日政令第一四六号)
この政令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。附則(平成二七年三月二五日政令第九三号)
この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。附則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。附則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。