内閣は、身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第七条第一項の政令で定める公共法人)第一条 身体障害者補助犬法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの
三 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
四 前三号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)
(法第十条第一項の政令で定める数)第二条 法第十条第一項の政令で定める数は、三十七・五人とする。
附則
この政令は、身体障害者補助犬法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇六号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二四年六月二〇日政令第一六五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年六月三〇日政令第一七五号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和二年一〇月一四日政令第三一一号)
この政令は、令和三年三月一日から施行する。附則(令和三年七月二日政令第一九五号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和五年三月一日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第二条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは、「四十人」とする。