内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第三条から第五条まで、第十条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成十四年台風第六号(同年六月二十九日に北緯五度東経百五十五度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同年七月十二日に北緯四十四度十二分東経百四十四度六分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |