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平成十四年政令第二百九十二号
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)附則第三条、第四条、第七条、第八条及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧法契約
平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

二年法契約
平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

七年法契約
平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

十年法契約
平成十一年四月一日以後中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十四年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

区分掛金納付月数
掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

施行日前区分掛金納付月数
施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

旧最高掛金月額
旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

換算月数
掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「新令」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。

平成十年換算月数
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号。以下「平成十年改正法」という。)附則第四条第七号に規定する換算月数をいう。

解約手当金換算月数
第八号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

十一 平成十年解約手当金換算月数
平成十年改正法附則第四条第八号に規定する解約手当金換算月数をいう。

十二 計算月
平成十四年改正法による改正後の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

2 前項第八号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(次号に掲げる場合を除く。)
施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成十年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額

平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る掛金月額区分にあっては、平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。)
施行日前区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。

3 前項の規定は、第一項第十号の規定によりその例によることとされる同項第八号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。

(第二条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

第二条 施行日前退職金共済契約(平成十四年改正法附則第二条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第二条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

二十三月以下
掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

二十四月以上四十二月以下
掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

四十三月以上
次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
 ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第二条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第二条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

2 前項第二号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成十年経過措置政令第四条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

3 前条第二項の規定は、第一項第三号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。

(第三条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

第三条 第三条被共済者(施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。以下同じ。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」として同条(第一項第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十八・九又は六十四・六(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ四十九・四又は六十七、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ四十九・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額

(第四条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

第四条 施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第四条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

十一月以下
納付された過去勤務掛金の総額

十二月以上五十九月以下
過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第二条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ平成十年法別表第四の下欄(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成七年法」という。)別表第四の下欄、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成二年法別表第四の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

六十月以上
過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第二条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年一パーセント(当該掛金の納付が平成十一年四月から平成十四年十月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年三パーセントとし、平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年四・五パーセントとし、平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額

(第五条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

第五条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第五条被共済者」という。)に対する前条の規定の適用については、同条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出をした日」と、同条第三号中「掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。

(第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

第六条 旧法契約に係る掛金納付月数を平成二年法第十四条の規定により通算した二年法契約(以下この条において「通算二年法契約」という。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第六条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

二十三月以下
掛金月額区分ごとに、通算二年法契約に係る区分掛金納付月数(以下「通算二年法契約区分掛金納付月数」という。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額)

二十四月以上四十二月以下
掛金月額区分ごとに、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

四十三月以上
次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
 ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額

2 前項第二号及び第三号イ(2)の通算二年法契約換算月数とは、掛金月額区分ごとに、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。

3 第一項第二号の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七条の規定により算定される場合
通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。

第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第一号の規定により算定される場合
通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第十条第一項第一号イに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額

第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第二号の規定により算定される場合
イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
 イ 次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額

4 第一項第三号イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七条の規定により算定される場合
次のイ又はロに掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 イ
 ロ

第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第一号の規定により算定される場合
次のイからハまでに掲げる掛金月額区分に応じ、当該イからハまでに定める額
 イ
 ロ
 ハ

第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第二号の規定により算定される場合
イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
 イ 次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
 ロ 次の(1)から(3)までに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額

5 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。

6 通算二年法契約に係る掛金納付月数を平成七年法第十四条の規定により通算した七年法契約、通算二年法契約に係る掛金納付月数を平成十年法第十四条の規定により通算した十年法契約及び当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を平成十年法第十四条の規定により通算した十年法契約については、当該七年法契約及び十年法契約を二年法契約とみなして、前各項及び第八条の規定を適用する。

(支給率に関する経過措置)

第七条 平成十五年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額又は通算二年法契約特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(次項において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第四項の規定にかかわらず、次項の規定により定めるものとする。

2 平成十五年度以後の各年度に係る第二条第一項第三号ロ(1)及び新法第十条第二項第三号ロ(以下この項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額、特定仮定退職金額及び通算二年法契約特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

(解約手当金に関する経過措置)

第八条 施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。

施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからニまでに定める規定を準用する。  イ
 ロ
 ハ
 ニ

第六条被共済者に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、二年法契約が解除された日に当該第六条被共済者が退職したものとみなして、第六条の規定を適用した場合に得られる額とする。

平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)による改正前の中小企業退職金共済法第十四条の規定により通算した第二条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第一号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。  イ
 ロ

2 第一条第二項の規定は、前項第一号において準用する第二条第三号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。

(施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に関する経過措置)

第九条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日以後退職金共済契約」という。)について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約、当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約、当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約及び当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約
七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして、第六条第一項の規定を適用した場合に得られる額

旧法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び十年法契約並びに当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約(前号に掲げる七年法契約及び十年法契約を除く。)
七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を旧法契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額

二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び十年法契約並びに当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約(第一号に掲げる七年法契約及び十年法契約を除く。)
七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額

七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約(前三号に掲げる十年法契約を除く。)
十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を七年法契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額

前各号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約
施行日以後退職金共済契約を当該通算に係る施行日前退職金共済契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額

(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)

第十条 新法第二十一条の五の規定は、施行日以後退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。

第十一条 第二条被共済者、第三条被共済者、第四条被共済者及び第六条被共済者並びに第九条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。

第二条被共済者
第二条(第八条第一項第一号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額

第三条被共済者
第三条(第八条第一項第一号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額

第四条被共済者
第四条(第八条第一項第一号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額

第六条被共済者
第六条の規定を適用した場合に得られる額

第九条の規定に該当する被共済者
第九条の規定を適用した場合に得られる額

(端数処理)

第十二条 第二条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第十三条 第二条から前条までに定めるもののほか、平成十四年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附則

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。