内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(都市再生緊急整備地域)
第一条 都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
(特定都市再生緊急整備地域)
第二条 法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一四年一〇月二五日政令第三一八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一五年七月一八日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一六年五月一二日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一七年一二月二八日政令第三八七号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一九年二月二八日政令第三五号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年一一月二四日政令第三四六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年一月二五日政令第一一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二五年七月一二日政令第二一六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年七月二四日政令第二七六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二八年一一月二四日政令第三五四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年八月二日政令第二一五号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年一〇月二四日政令第三〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和二年一月二四日政令第七号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和二年九月一六日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正前の第一条に規定する横浜山内ふ頭地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の二第一項から第五項までの規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。 附則(令和三年九月一日政令第二四一号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正前の第一条に規定する浜松駅周辺地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の二第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。 附則(令和四年五月二日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和四年一〇月二八日政令第三三六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(令和五年九月一日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。