平成十四年政令第八十九号
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令は、2002年に公布された政令で、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成14年03月29日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める金額)

第一条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項の政令で定める金額は、三千百三十二億三千四十二万九千円とする。

(自動車事故対策勘定に帰属する資産の構成)

第二条 旧保険勘定の資産のうち、改正法附則第四条第四項の規定に基づき自動車事故対策勘定に帰属するものは、次に掲げる資産とする。

自動車事故対策センターに対する出資金及び貸付金

現金及び財政融資資金に対する預託金のうち、前条に規定する金額から前号の資産に相当する金額を控除した金額に相当する額の資産として国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるもの

附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。