内閣は、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める金額)第一条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項の政令で定める金額は、三千百三十二億三千四十二万九千円とする。
(自動車事故対策勘定に帰属する資産の構成)第二条 旧保険勘定の資産のうち、改正法附則第四条第四項の規定に基づき自動車事故対策勘定に帰属するものは、次に掲げる資産とする。
一 自動車事故対策センターに対する出資金及び貸付金
二 現金及び財政融資資金に対する預託金のうち、前条に規定する金額から前号の資産に相当する金額を控除した金額に相当する額の資産として国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるもの