第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間
それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までに規定する廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間をいう。
二 障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付
それぞれ平成十三年統合法附則第二条第二項第二号又は第四号に規定する障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付をいう。
三 存続組合又は特例一時金
それぞれ平成十三年統合法附則第二十五条第三項又は第三十条第一項に規定する存続組合又は特例一時金をいう。
四 特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法附則第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十六条第一項に規定する特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。
第二条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第十五条から第十九条まで、第十九条の二(第一項第五号及び第六号を除く。)及び第二十条の規定は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十七条、第七十条及び第七十二条第二項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
(廃止前農林共済法の規定の技術的読替え)第三条 平成十三年統合法附則第三十条第七項において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下単に「廃止前農林共済法」という。)の規定を準用する場合には、平成十三年統合法附則第三十条第七項の規定により読み替えるもののほか、廃止前農林共済法第十三条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」と読み替えるものとする。
(特例一時金の併給の調整に関する規定)第四条 平成十三年統合法附則第三十条第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 廃止前農林共済法第二十三条の二
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第七項、第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項及び第四項、第十二条の六の二第八項、第十二条の七の二第三項、第十二条の七の三第三項及び第五項並びに第十二条の八第四項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第七十六条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第二項、第百三条第四項及び第百四条第二項並びに附則第十八条の二第七項、第二十条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十条の三第三項及び第六項(これらの規定をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十四条の二第八項、第二十五条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条の三第四項及び第七項(これらの規定をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条の四第四項及び第七項(これらの規定をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。次項において同じ。)第七十四条
六 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条
七 昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条
八 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条
九 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条
十 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条
十一 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条
2 特例一時金(特例障害農林年金又は特例遺族農林年金に係るものに限る。次項において同じ。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の規定の適用については厚生年金保険法による年金たる保険給付と、前項第一号及び第六号に掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例一時金にあっては障害共済年金と、特例遺族農林年金に係る特例一時金にあっては遺族共済年金と、同項第二号に掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例一時金にあっては同法による年金たる保険給付(障害厚生年金を除く。)と、特例遺族農林年金に係る特例一時金にあっては同法による年金たる保険給付(老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く。)と、同項第三号から第五号まで及び第九号から第十一号までに掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例一時金にあっては同法による年金である保険給付と、特例遺族農林年金に係る特例一時金にあっては同法による遺族厚生年金と、同項第七号及び第八号に掲げる規定の適用については昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付とみなす。 3 特例一時金を受ける権利を有する者(平成三十年改正法の施行の日(次条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において特例障害農林年金又は特例遺族農林年金の全部につき支給が停止されている者を除く。)又は特例一時金の支給を受けた者については、次に掲げる規定は、適用しない。一 国民年金法第二十条第二項
二 廃止前農林共済法第二十三条の二第三項
三 厚生年金保険法第三十八条第二項
四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項
五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第三項
(障害の状態に該当していない者の特例一時金の特例)第五条 平成三十年改正法施行日の前日において次の各号に掲げる特例年金給付を受ける権利を有している者(同日において一年以上の旧農林共済組合員期間を有している者に限る。)が同日においてそれぞれ当該各号に定める障害の状態に該当していない場合は、当該者は、平成十三年統合法附則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号に該当する者とみなす。
一 特例障害共済年金
廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態
二 特例障害年金
平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態
三 特例障害農林年金
厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態
第六条 平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。
一 平成十三年統合法の施行の日(次号において「平成十三年統合法施行日」という。)における農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の二第一項若しくは第七十六条の十二第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
二 平成十三年統合法施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人
2 前項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (特例業務負担金の徴収)第七条 特例業務負担金(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金をいう。以下この条において同じ。)の徴収は、平成十四年四月(前条第一項に規定する法人にあっては、当該権利義務を承継した日の属する月)から特例業務負担金を納付する法人が解散した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
2 特例業務負担金を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。 3 存続組合は、厚生労働大臣に対し、存続組合が平成十三年統合法附則第五十七条第一項の規定により毎月徴収するものとされる特例業務負担金についてその額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。 (国の補助)第八条 平成十三年統合法附則第五十八条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、当該年度において特例一時金として支給した額の総額に、当該年度における当該特例一時金に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2 前項に規定する国庫補助対象額算定率は、当該年度に支給された当該特例一時金の額のうち国の補助の対象となる部分の額の合算額を当該特例一時金の総額で除して得た率とする。 3 前項に規定する国の補助の対象となる部分の額は、当該特例一時金の額に当該特例一時金の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率を乗じて得た額に相当する額とする。 4 平成十三年統合法附則第五十八条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定めた割合を加算した割合)とする。 5 国は、予算で定めるところにより、平成十三年統合法附則第五十八条第一項の規定により補助すべき額を、当該年度における特例一時金の支払状況を勘案して存続組合に交付するものとする。 6 前項の規定により国が存続組合に交付した額と平成十三年統合法附則第五十八条第一項の規定により当該年度において国が補助すべき額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算で定める。 (存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)第九条 国は、平成十四年度において、存続組合が平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
2 国は、予算で定めるところにより、前項の規定により補助すべき額を、平成十四年度における同項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して存続組合に交付するものとする。 3 前項の規定により国が存続組合に交付した額と第一項の規定により平成十四年度において国が補助すべき額との調整は、平成十六年度までの国の予算で定める。 (存続組合が支給する特例一時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)第十条 存続組合が支給する特例一時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二六日政令第七五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二九九号)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日前において支給事由の生じた特例遺族農林年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一一月二六日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(特例老齢農林一時金の請求に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に特例老齢農林年金の受給権を取得した者についてのこの政令による改正後の第二十五条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「当該特例老齢農林年金の受給権を取得した日」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百六十八号)の施行の日」と、「その支給」とあるのは「当該特例老齢農林年金の支給」とする。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年四月から平成十九年三月までの間における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成十八年四月から平成十九年三月までの間における平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第三条 平成二十三年三月以前の月分の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十三年四月から平成二十四年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十三年四月から平成二十四年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第三条 平成二十四年三月以前の月分の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月二五日政令第七五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 平成二十四年四月から平成二十五年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次項において「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十四年四月から平成二十五年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。附則(平成二五年六月二八日政令第二〇六号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十六年度における改正後の第二十五条の二第一項の一時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十四条第一項及び第六項に規定する特例老齢農林年金の支給に代えて支給されるものを除く。)に係る改正後の第三十条の二において読み替えて準用する改正後の第二十九条第一項に規定する国庫補助対象額算定率についての同条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度の十月一日前一年間」とあるのは、「当該年度」とする。附則(平成二五年九月二〇日政令第二七七号)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 平成二十五年四月から同年九月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。 平成二十五年四月から同年九月までの月分の平成十三年統合法附則第四十条第一項に規定する特例通算退職年金及び平成十三年統合法附則第四十三条第一項に規定する特例通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十五年十月から平成二十六年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十五年十月から平成二十六年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第三条 平成二十六年三月以前の月分の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日政令第一三三号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第二十七条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(次項において「改正後平成十四年特例年金政令」という。)第三条の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額について適用する。 改正後平成十四年特例年金政令第二十五条の二第十一項において読み替えて準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後にされる改正後平成十四年特例年金政令第二十五条の二第一項の規定による請求に係る一時金の支給額について適用する。
附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一七〇号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日政令第一〇一号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一九号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条、第三十八条及び第三十九条において規定する特例退職共済年金、特例退職年金及び特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月二〇日政令第四四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第一二四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。 平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。附則(平成三一年四月五日政令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。