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平成十四年政令第四十四号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

施行日:

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内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

第一条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条第四号の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この号において「昭和三十六年改正法」という。)第九条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第三十八条第一項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項若しくは平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったもの又は昭和三十六年改正法附則第四十一条の規定により同条に規定する控除額相当額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の三第一項の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

昭和六十年農林共済改正法附則第六十三条の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第四十七条に規定する特例一時金の支給を受けた場合におけるその特例一時金の計算の基礎となった期間

(継続厚生年金期間の要件)

第二条 平成十三年統合法附則第十条第一項の政令で定める要件は、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。

(標準報酬に関する経過措置)

第三条 平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の平成十四年四月から九月までの標準報酬については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年三月における旧農林共済法による標準給与の基礎となった給与月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、平成十四年四月から九月までの間に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年国民年金等改正法」という。)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。

第二章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置

第四条 削除

(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第五条 平成十三年統合法附則第六条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合員期間(次条から第九条までにおいて「旧農林共済被保険者期間」という。)中に初診日(旧農林共済法第三十九条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成十二年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。

第六条 昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害共済年金又は旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。

2 前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧農林共済被保険者期間中に発した傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

第七条 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)

第八条 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。 ただし、当該傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第九条 平成十三年統合法附則第十三条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。

旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの

旧農林共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの

旧農林共済法による障害共済年金(旧農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)

旧制度農林共済法による障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)

旧農林共済法による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定により支給されるものを含む。)

旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

旧農林共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において旧農林共済法による退職共済年金又は旧制度農林共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金である給付の受給権を有する者を除く。)

2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は、厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第二号イ又はロに掲げる年金である給付の受給権を有する者が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第二号ハ若しくはニに掲げる年金である給付の受給権を有する者又は同項第三号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。

第十条 旧農林共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

第十一条 削除

第三章 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置

(端数処理に関する経過措置)

第十二条 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第二十六条の規定が適用される間における平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。第十三条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十八条」とあるのは、「若しくは第四十八条又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第二十六条」とする。

2 廃止前農林共済法第二十二条第二項の規定にかかわらず、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定により移行農林共済年金(同条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額を算定する場合において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(二月期支払の年金の加算)

第十二条の二 廃止前農林共済法第二十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

第十三条 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において単に「廃止前農林共済法」という。)による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 廃止前農林共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十二条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)並びに旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、「新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項」とあるのは「平成十三年統合法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において単に「廃止前農林共済法」という。)第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧農林共済組合員期間等が二十五年以上」と、同条第二項中「組合員期間等」とあるのは「旧農林共済組合員期間等」と、「新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第六条の四第一項、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項」とあるのは「廃止前農林共済法第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項」とする。

3 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年改正政令」という。)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第二十七条の規定の適用については、同条中「法附則第十二条第二項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)附則第十二条第二項」と、同条第三号中「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四号中「法第一条」とあるのは「旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)第一条」とする。

4 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第七条第二号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

5 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次条第十六項において同じ。)の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第七条第二号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)

第十四条 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条の規定を適用する場合においては、廃止前農林共済法第五十一条の規定を準用する。

4 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下この項、次項及び第十五条第二項において「平成十二年改正法」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 前項の規定により読み替えられた平成十二年改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第二号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。

6 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「廃止前農林共済法施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六十号。以下この項及び第十項において「平成六年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成六年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9 廃止前農林共済法第三十八条の二第二項の規定は、第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。 この場合において、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

10 移行農林共済年金については、平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号)附則第五条並びに昭和六十一年農林共済改正政令附則第二十八条及び平成六年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。

11 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

12 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

13 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

14 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

15 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

16 前項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

17 第十五項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

18 第十五項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(平成十五年四月一日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例)

第十四条の二 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条から第十四条の四までの規定において同じ。)の一部が平成十五年四月一日以後である者に支給する移行農林共済年金の額については、廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号及び附則第九条第二項第二号(廃止前農林共済法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項並びに廃止前農林共済法施行令第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項並びに昭和六十一年農林共済改正政令第五十三条においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。

平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

2 別表第一の上欄に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第一号中「千分の七・一二五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

3 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条第三項に規定する者に対する第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五」と、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」とする。

第十四条の三 移行農林共済年金の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額を、前条に定める額とする。

平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

2 前項第一号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第二号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。

3 第一項第二号に掲げる額を算定する場合における厚生年金保険法による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第五項の規定を準用する。

4 別表第二の上欄に掲げる者に対する第一項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第一号中「千分の七・五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第二号中「千分の五・七六九」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

5 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条第三項に規定する者に対する第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、同項第二号中「千分の五・七六九」とあるのは「千分の七・六九二」とする。

(移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第四十四条の三の規定の読替え等)

第十四条の四 移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、平成十三年統合法附則第十六条第十三項の規定により厚生年金保険法第四十四条の三の規定を準用する場合においては、同条第一項ただし書中「又は国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法による年金たる給付(」と、同条第三項中「第三十六条第一項」とあるのは「廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第二十三条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項及び第四十四条」とあるのは「廃止前農林共済法第三十七条第一項及び第三十八条」と、「被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)」と、「第四十三条第一項の」とあるのは「廃止前農林共済法第三十七条第一項の」と、「及び第四十六条第一項」とあるのは「並びに廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの旧農林共済組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前旧農林共済組合員期間」という。)を基礎として廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

3 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が十年を超える場合にあっては、当該申出日の十年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、同項に規定する退職共済年金の受給権を有する者が廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び廃止前農林共済法第三十八条の三第一項に規定する間である月にあっては廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び廃止前農林共済法第三十八条の三第一項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該間でない月にあっては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。

4 厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。以下この項において「被保険者」という。)である第一項に規定する受給権者が次の各号に掲げる場合における廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額は、前二項の規定により計算する場合を除き、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における旧農林共済組合員期間を基礎として計算した額とする。

九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者であり、かつ、基準日の属する月の翌月が申出日の属する月以前である場合 基準日の属する月

その被保険者の資格を喪失した日の属する月が申出日の属する月以前である場合 その被保険者の資格を喪失した日の属する月

(移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等)

第十四条の五 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者に限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第二十三条の三(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)並びに第四十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第二項第一号の規定を適用せず、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十条第一項、第二項及び第四項、第六十一条第二項及び第三項、第六十四条の三、附則第十七条の二並びに附則第十七条の三並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第三項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。 この場合において、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号中「第五十九条第一項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第二十四条第一項」と、「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)」と、「第四十三条第一項」とあるのは「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第三十七条第一項第一号」と、「第五十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「旧農林共済法第四十六条第一項第一号から第三号まで」と、「被保険者期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、同項第二号中「第五十九条第一項」とあるのは「旧農林共済法第二十四条第一項」と、「この条」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条の五において準用するこの条」と、同条第二項中「第五十八条第一項第四号」とあるのは「旧農林共済法第四十六条第一項第四号」と、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十の十第四号中「廃止前農林共済法第三十七条第三項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(平成十三年統合法附則第十六条第十七項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

第十四条の六 移行農林共済年金及び移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)の受給権者について同条第十七項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

第十四条の七 厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第五号から第十九号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。

(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用)

第十四条の八 厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、移行農林共済年金について準用する。 この場合において、同条第一項中「(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)第三十七条第一項第一号、附則第九条第二項第二号又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の二第一項の規定(廃止前農林共済法」と、「において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「において廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号、附則第九条第二項第二号又は平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

(移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え)

第十五条 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成十二年改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十二年改正法附則第四条第三項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法」とする。

3 昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百四十九号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号。以下この項及び第八項において「平成十二年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額は、同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が十年未満である者にあっては、零)に百十分の百を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。

旧農林共済組合員期間が十年以上二十年未満である者 旧農林共済組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五

旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 百分の九・五

7 平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額は、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。

8 移行農林年金については、昭和六十一年農林共済改正政令附則第四十四条及び第四十九条並びに平成十二年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。

9 第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、移行農林年金について準用する。

(沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)

第十六条 平成十四年改正政令第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。以下この条及び第二十条において「特別措置令」という。)第十五条第三項、第十九条第一項、第四項及び第五項並びに第二十条の規定は、沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次条第三項及び第十九条第一項において「特別措置法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び第二十条において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。

3 第一項に規定する者が、昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、前項、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。

第十八条 昭和六十一年農林共済改正政令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「旧特別措置令」という。)第二十条第一項及び第二項前段並びに第二十条の三第一項及び第二項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定及び費用の負担については、なおその効力を有する。 この場合において、昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十六条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条 特別措置法第百六条第二項の規定により農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(以下この条において「通算期間」という。)を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第四十三条第一項、第四十四条及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)並びに附則第九条の二第二項、第十三条の四第四項から第八項まで並びに第十三条の五第一項から第六項まで及び第九項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第六項から第十八項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成十三年統合法附則第六条、第八条及び第十条の規定により計算した額から次の各号に掲げる者(農林厚生年金期間(旧農林共済組合員期間及び施行日以後の厚生年金保険の被保険者期間(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下単に「農林漁業団体等」という。)であるものに使用される期間に限る。)を合算した期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額とする。

農林厚生年金期間が四十年(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が同月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が同月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第三号において同じ。)以下である者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、農林厚生年金期間に係る部分に相当するものとして、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項第二号の規定の例により計算した額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となっている通算期間に限る。以下この項において同じ。)の月数を乗じて得た額

通算期間以外の農林厚生年金期間が四十年を超える者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、六十五歳に達するまでは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額(農林厚生年金期間を同号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額とする。)、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額、六十五歳に達したとき以後は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項の規定により加算する額を除く。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額

農林厚生年金期間が四十年を超え、かつ、通算期間以外の農林厚生年金期間が四十年以下である者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が同月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が同月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号において同じ。)から通算期間以外の農林厚生年金期間の月数を控除した月数を通算期間の月数であるものとし、農林厚生年金期間の月数が四百八十であるものとして第一号の規定の例により計算した額

農林厚生年金期間の月数から四百八十を控除した月数を通算期間の月数であるものとして前号の規定の例により計算した額

2 農林厚生年金期間が二十五年以上であり、かつ、通算期間を有する者に対する障害厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該障害厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額を除き、かつ、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

3 農林厚生年金期間が二十五年以上であり、かつ、通算期間を有する者の遺族に対する遺族厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該遺族厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算する額を除き、かつ、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

第二十条 昭和四十五年四月一日において沖縄農林共済組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が二十年未満のもの(第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた特別措置令第十五条第三項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)に限り、老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金をいう。)の受給権者に支給されるものを除くものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金に限るものとする。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条の三第四項並びに附則第九条の二第二項、第十三条の四第四項から第八項まで並びに第十三条の五第一項から第六項まで及び第九項、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項から第十八項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成十三年統合法附則第六条、第八条及び第十条の規定により計算した額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。

沖縄の通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号)附則第二十二条第四項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除した月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の下欄に掲げる月数

2 国は、毎年度、厚生年金保険法第八十条及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定によるほか、前項に規定する老齢厚生年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算する額に相当する部分を負担する。

(ドイツ保険料納付期間を有する者等に係る経過措置)

第二十一条 ドイツ保険料納付期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二条第四十二号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。)及び旧農林共済組合員期間を有し、かつ、移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)又は障害共済年金の受給権者(移行退職共済年金の受給権者にあっては、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)の配偶者については、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下この条において「協定実施特例法」という。)の規定中国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(協定実施特例法第十条第二項各号に掲げるものに限る。)の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる協定実施特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えて適用される協定実施特例法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める相手国期間は、昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

第二十二条 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号。以下この項において「改正前のドイツ特例法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前のドイツ特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号。以下この項において「廃止前ドイツ農林政令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前ドイツ農林政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)

第二十三条 平成十三年統合法附則第十六条第二十項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第三条の六の規定及び平成六年国民年金等経過措置政令第十四条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成十四年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間については、平成十四年改正政令第七条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。

4 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により算定した額が加算された退職共済年金について、第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額及び」とあるのは「加給年金額、」と、「という。)を除いた額」とあるのは「という。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額(以下この項において「経過的加算額」という。)を除いた額」と、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法」と、「繰下げ加算額を」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額を」とする。

5 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による移行退職共済年金(第二十三条の四及び第二十三条の十において「廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等」という。)については、第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(第二十三条の七において「第一号厚生年金被保険者」といい、農林漁業団体等に使用される者に限る。)である間は、支給を停止する。

第二十三条の二 移行退職共済年金については、廃止前農林共済法第三十八条の二第一項、第三十八条の三第一項及び附則第十三条の三の規定は、適用しない。

2 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。

(移行退職共済年金等の支給停止に関する経過措置)

第二十三条の三 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項並びに平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第三十三条の規定を適用する。

2 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、一元化法施行日(平成二十四年一元化法の施行の日をいう。以下同じ。)の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった者である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項並びに平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する。 この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が一元化法施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、一元化法施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、一元化法施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

3 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和二十年十月一日以前に生まれた者に限る。)が、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である者に限る。)である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の同法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第二十三条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第一項の規定を適用する。

(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用)

第二十三条の四 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である者(以下「継続組合員等」という。)に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。 この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第三十八条の規定の例による。

(移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)

第二十三条の五 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、厚生年金保険法施行令第三条の六に定める額とする。

3 第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(次条及び第二十三条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

厚生年金保険法による老齢厚生年金

旧厚生年金保険法(昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金

旧船員保険法(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金

平成二十七年経過措置政令第四十条第一項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる年金たる給付

第二十三条の六 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。 この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十九条の規定の例による。

(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第二十三条の七 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって一元化法施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(第二十三条の十第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)又は厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条及び次条第一項において「七十歳以上の使用される者」といい、国家公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者、地方公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者及び私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等たる七十歳以上の使用される者を除き、一元化法施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(第二十三条の九第二項において「継続第一号厚生年金被保険者等」という。)に限る。)である場合について適用するものとする。

(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)

第二十三条の八 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(一元化法施行日前から引き続き平成二十七年経過措置政令第四十条第二項第四号に規定する旧適用法人等適用事業所被保険者又は同項第九号に規定する農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き平成二十七年経過措置政令第四十条第二項第五号に規定する七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は同項第十号に規定する七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第四十四条第一項の規定の例による。

2 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定の例によるものとされる場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第四十四条第二項の規定の例による。

(移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第一項等の規定の準用)

第二十三条の九 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者であって、第二十三条の五第三項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについて、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

2 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成六年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)

第二十三条の十 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。

厚生年金保険法附則第八条又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金について厚年在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同法附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。)

旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金

旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金

平成二十七年経過措置政令第四十八条各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる年金たる給付

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合における同条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

4 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)については、同項の規定を準用する。

(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)

第二十三条の十一 前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(前条第三項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項、第十一条の六並びに第十三条の六(第三項を除く。)並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条とする。

2 前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により計算した額とする。

第四章 費用の負担に関する経過措置

(納付金の算定)

第二十四条 平成十三年統合法附則第二十条の規定により存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額(次条及び第二十六条において「納付金額」という。)は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、厚生労働大臣が定める額とする。

平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付であって退職を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金である給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額

厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額

2 前項各号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、年四分(旧農林共済組合員期間のうち平成十一年三月までの期間については、年五分五厘)とする。

(納付金の概算納付)

第二十五条 存続組合は、社会保険庁長官が定める日までに納付金額の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付する額(次条において「概算納付額」という。)は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議して定めるものとする。

(納付金の精算納付等)

第二十六条 存続組合は、納付金額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2 前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、概算納付額についての当該概算納付額の納付の日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付さなければならない。

3 厚生年金保険の管掌者たる政府は、納付金額が概算納付額を下回ることとなったときは、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を社会保険庁長官が定める日までに還付するものとする。

4 前項の還付を行う場合には、概算納付額についての第二項の納付の日の翌日から前項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、納付金額についての施行日の翌日から同項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付するものとする。

5 第二項及び前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

(基礎年金拠出金)

第二十七条 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。

施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数

施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数

平成十四年度における国民年金法施行令第十一条の二第三号に掲げる数

2 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(基礎年金交付金)

第二十八条 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合は」と、「年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「存続組合に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合に返還する」とする。

(存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定等)

第二十九条 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法(以下この条及び次条において「読み替えられた法」という。)附則第十九条第三項に規定する存続組合に係る標準報酬総額は、施行日の前日における旧農林共済組合の組合員の旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額に十二を乗じて得た額とする。

2 読み替えられた法附則第十九条第四項に規定する個別負担分率について厚生年金保険法施行令第八条の七の規定を適用する場合には、同条中「法附則第十九条第四項に」とあるのは、「法(平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法をいう。以下同じ。)附則第十九条第四項に」とする。

3 存続組合に係る読み替えられた法附則第十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十四年改正政令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第八条の八第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年度における当該給付に要する費用の総額に施行日の前日における同条第二項及び第三項の規定の例により計算した厚生年金相当率(同条第二項に規定する厚生年金相当率をいう。)を乗じて得た額に、六を乗じて得た額とする。

4 存続組合に係る読み替えられた法附則第十九条第四項第一号に規定する標準報酬総額は、第一項に規定する額とする。

5 読み替えられた法附則第十九条第四項第二号に規定する存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額は、第三項に規定する額を六で除して得た額とする。

第三十条 読み替えられた法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第八条の十二及び第八条の十四の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五章 その他の経過措置

(存続組合に行わせる国民年金事業の事務)

第三十一条 平成二十四年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。)」とする。

2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)

第三十二条 平成十三年統合法附則第五十九条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

2 農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付義務の特例)

第三十三条 平成十五年三月三十一日までの間、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項の規定にかかわらず、存続組合は拠出金(同項に規定する拠出金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、政府は存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を存続組合から徴収するものとする。

2 平成十五年三月三十一日までの間、児童手当法第二十条第二項の規定にかかわらず、農林漁業団体等は、拠出金に相当する金額を存続組合に納付する義務を負い、存続組合は、前項の規定により存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を政府に納付する義務を負う。

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置)

第三十四条 平成十五年四月一日以後、農林漁業団体等に使用される被保険者(同年三月三十一日において農林漁業団体等に使用される者であって、同年四月一日において引き続き同一の農林漁業団体等に使用されるものに限る。)について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、同法第十三条第一項及び第十四条の規定(平成十三年統合法附則第五十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、当該被保険者は、平成十五年四月一日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。

(二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料)

第三十五条 平成十三年統合法附則第五十九条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は農林漁業団体等の負担すべき保険料の額は、各事業所又は農林漁業団体等について第三条又は同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

2 平成十三年統合法附則第五十九条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は存続組合が納付すべき保険料は、前項の規定により、各事業主又は農林漁業団体等が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

3 被保険者が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に農林漁業団体等に使用される場合においては、農林漁業団体等は保険料を負担せず、存続組合は当該被保険者に係る保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

(存続組合に事務を行わせる終期)

第三十六条 平成十三年統合法附則第六十条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

2 平成十三年統合法附則第六十条第二項の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。

(日本年金機構への事務の委託)

第三十七条 厚生年金保険の実施者たる政府は、日本年金機構に、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務(平成十三年統合法附則第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事務及び当該給付の決定を除く。)を行わせるものとする。

2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。 この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(同項において「平成十四年経過措置政令」という。)第三十七条第一項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第三十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同条第一項に規定する」と読み替えるものとする。

(主務省令)

第三十八条 平成十三年統合法附則第六十一条第二項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。

附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年七月三日政令第二四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日政令第二六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「新平成十四年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第三十八条の三の規定及び新平成十四年経過措置政令第十五条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第四十九条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第五項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年二月七日政令第三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月三〇日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において同じ。)附則第十三条の三の規定の適用については、なお従前の例による。 この政令の施行の日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった改正法附則第三条に規定する旧受給資格者に対する第五条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十三条の三の規定の適用については、同条第五項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一〇月七日政令第三一六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二一日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月二六日政令第六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

附則(平成一九年一一月三〇日政令第三四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日政令第七二号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二九日政令第三三一号)

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二

題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条の改正規定、第二条に三号を加える改正規定(同条第四十九号に係る部分に限る。)、第九条第一項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、第百二条及び第百三条第一項の改正規定、第百五条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第百六条第一項の改正規定、第百八条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第百十六条の表及び第百十七条第一項の改正規定、第百十九条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第百二十条第一項及び第百二十一条の改正規定、第百二十三条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第百二十五条第一項の改正規定、第百二十七条第二項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第九章を第十章とする改正規定、第九十五条に三号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、第九十七条に三号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表七の項に係る部分に限る。)、第八章を第九章とする改正規定、第七章を第八章とする改正規定、第五十七条の改正規定、第六十一条に二号を加える改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)、第七十二条に二号を加える改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第七十七条第一項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第八十条第二項及び第八十三条第二項の改正規定、第八十四条第二項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第八十五条第二項及び第八十七条第二項の改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、第二十一条第一項に三号を加える改正規定(同項第五号に係る部分に限る。)、第三十四条に三号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第三十八条の改正規定(「昭和十五年六月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第四十条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第四十二条第二項、第四十四条第二項及び第四十六条第二項の改正規定、第五章を第六章とする改正規定並びに第四章の次に一章を加える改正規定並びに次項の規定 オランダ協定の効力発生の日

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年九月八日政令第一九四号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第八一号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月三〇日政令第二一号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一月一六日政令第九号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第七条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(次項において「改正後平成十四年経過措置政令」という。)第十二条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次項及び附則第十条第一項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(次項において「移行年金給付」という。)の支払額について適用する。 改正後平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)をいう。附則第十条において同じ。)第二十二条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される移行年金給付の支払額について適用する。

附則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成三一年四月五日政令第一四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一三八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(移行農林共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十三条 第二十二条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条の四第二項及び第三項の規定は、施行日の前日において、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の移行農林共済年金のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)
第十四条 第二十三条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条の四第二項の規定は、第三号施行日の前日において、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

附則(令和四年三月二五日政令第八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第十四条の二関係)

昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の九・五〇〇
千分の七・三〇八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・三六七
千分の七・二〇五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・二三四
千分の七・一〇三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・一〇一
千分の七・〇〇一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・九六八
千分の六・八九八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・八四五
千分の六・八〇四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・七一二
千分の六・七〇二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・五八八
千分の六・六〇六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・四六五
千分の六・五一二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・三五一
千分の六・四二四
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・二二七
千分の六・三二八
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・一一三
千分の六・二四一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九九〇
千分の六・一四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・八七六
千分の六・〇五八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・七七一
千分の五・九七八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・六五七
千分の五・八九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・五四三
千分の五・八〇二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・四三九
千分の五・七二二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・三三四
千分の五・六四二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二三〇
千分の五・五六二

別表第二 (第十四条の三関係)

昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の十
千分の七・六九二
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・八六
千分の七・五八五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・七二
千分の七・四七七
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・五八
千分の七・三六九
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・四四
千分の七・二六二
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・三一
千分の七・一六二
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・一七
千分の七・〇五四
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・〇四
千分の六・九五四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・九一
千分の六・八五四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・七九
千分の六・七六二
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・六六
千分の六・六六二
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・五四
千分の六・五六九
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・四一
千分の六・四六九
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・二九
千分の六・三七七
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・一八
千分の六・二九二
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・〇六
千分の六・二〇〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九四
千分の六・一〇八
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・八三
千分の六・〇二三
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・七二
千分の五・九三八
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・六一
千分の五・八五四