第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2 この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。 3 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条から第十五条まで、第十八条から第二十条まで及び第二十二条から第三十四条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十五条の規定による政令等又は第三十六条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。 4 この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。 (関連する施策との連携)第二条の二 国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下「構造改革の推進等」という。)に関する施策を推進するに当たっては、地域の活力の再生に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第二章 構造改革特別区域基本方針
第三条 内閣総理大臣は、構造改革特別区域において特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 構造改革特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。一 構造改革の推進等の意義及び目標に関する事項
二 構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 次条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項
四 構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画
五 前各号に掲げるもののほか、構造改革の推進等のために必要な事項その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項
3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。 4 内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、構造改革特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、構造改革特別区域基本方針を公表しなければならない。第三章 構造改革特別区域計画の認定等
(構造改革特別区域計画の認定)第四条 地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 構造改革特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。一 構造改革特別区域の範囲
二 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日
三 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業ごとの規制の特例措置の内容
3 前項各号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 構造改革特別区域の名称及び特性
二 構造改革特別区域計画の意義及び目標
三 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果
4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画の案を作成しようとするときは、第二項第二号に掲げる実施主体(以下「実施主体」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。 6 前項の地方公共団体は、同項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。 7 第一項の規定による認定の申請には、第四項の規定により聴いた実施主体及び関係市町村の意見の概要(第五項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。 8 地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。 この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。 9 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。一 構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
二 当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の規定による認定(次項、第十二項及び次条において「認定」という。)をしようとするときは、第二項第三号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。 この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、法律により規定された規制に係るものにあっては第四章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては構造改革特別区域基本方針に即して政令又は主務省令で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。 11 認定を受けた構造改革特別区域計画(以下「認定構造改革特別区域計画」という。)に基づき実施主体が実施する特定事業については、次章で定めるところにより、規制の特例措置を適用する。 12 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (認定に関する処理期間)第五条 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同意又は不同意の旨を通知しなければならない。 (認定構造改革特別区域計画の変更)第六条 地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第四項から第十二項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。 (報告の徴収)第七条 内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三十一条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。 (措置の要求)第八条 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 (認定の取消し)第九条 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。 3 第四条第十二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 (国の援助等)第十条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定構造改革特別区域計画に係る特定事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、地方公共団体及び実施主体は、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置
第十一条 削除
(学校教育法の特例)第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において「学校設置会社」という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。 4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。 6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。 7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。 8 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可又は同法第十三条第一項若しくは第十四条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 9 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。 11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 12 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 13 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び附則第六条において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び第十九条第一項第二号並びに別表第三号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。
3 前条第三項から第十項まで及び第十二項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。 この場合において、同項中「第三項又は第四項」とあるのは、「次条第三項において準用する第三項又は第四項」と読み替えるものとする。 4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 5 第三項において準用する前条第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する同条第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。第十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が二年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のもの(以下この条において「特定高度職業訓練」という。)を行うものに限る。以下この条及び別表第四号において同じ。)及び大学が連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該職業能力開発短期大学校において行う当該特定高度職業訓練を修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)で、当該大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、文部科学省令で定めるところにより、当該大学に編入学することができる。
2 前項の認定に係る同項に規定する職業能力開発短期大学校は、文部科学省令で定めるところにより、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について評価を行い、その結果に基づき当該特定高度職業訓練の内容その他の当該特定高度職業訓練に関する事項の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、当該特定高度職業訓練の水準の向上に努めなければならない。 (地方自治法の特例)第十五条 都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「特例事務」という。)に係る経由事務(同法第二百五十二条の十七の三第三項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該特例事務を処理するすべての市町村の区域を含む構造改革特別区域を設定して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第二百五十二条の十七の三第三項(同法第二百八十三条第一項及び第二百九十一条の二第三項の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 都道府県知事は、前項の認定を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。第十六条及び第十七条 削除
(医療法等の特例)第十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の許可を与えるものとする。
一 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに同法第二十一条の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
2 前項の規定により医療法第七条第一項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第七条第二項及び第四項並びに第二十九条第一項の規定の適用については、同法第七条第二項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第十八条第一項第二号に掲げる要件」と、同法第二十九条第一項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第十八条第一項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第八条第二項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第十八条第一項第二号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。 3 厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 4 第一項の規定により医療法第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第八号において「病院等開設会社」という。)については、同法第五十二条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第六十三条及び第六十四条、第六十六条の二(同法第六十四条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第六十七条(同法第六十四条第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第九十三条(同法第五十二条第一項、第六十三条第一項及び第六十四条第二項に係る部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、同法第五十二条第一項中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、同項第一号中「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、同法第六十三条第一項及び第六十四条第一項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第六十三条第一項中「その業務」とあり、及び同法第六十四条第二項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第三項並びに同法第六十七条第一項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第九十三条中「医療法人の理事、監事若しくは清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役若しくは監査役」と読み替えるものとする。 5 病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第六条の五第三項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定による同法第七条第一項の開設の許可又は第二項の規定により読み替えて適用される同条第二項の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨の広告(同法第六条の五第一項に規定する広告をいう。)をすることができる。 6 病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。 ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 7 厚生労働大臣は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十五条第三項の規定にかかわらず、同法第六十三条第三項第一号の指定をしないものとする。 8 医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十三条第三項第二号の指定若しくは船員保険法第五十三条第六項第二号の指定をし、又は国家公務員共済組合法第五十五条第一項第二号(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第二号の契約を締結してはならない。 (教育職員免許法等の特例)第十九条 市町村の教育委員会が、第十二条第一項に規定する特別の事情、第十三条第一項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第四条第一項に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第九号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第二項中「免許状」とあるのは「免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第五条第六項中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(特例特別免許状にあつては、構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会。」と、同法第九条第二項中「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同法第二十条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第十五条第二項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村(以下この項及び第二十二条第二項において「認定市町村」という。)の教育委員会を含む。以下同じ。)」と、「当該都道府県」とあるのは「当該都道府県(認定市町村においては当該認定市町村)」と、第二十二条第二項中「都道府県教育職員免許状再授与審査会」とあるのは「都道府県教育職員免許状再授与審査会(認定市町村においては市町村教育職員免許状再授与審査会。次条において同じ。)」とする。
一 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第四条第一項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置会社が、当該学校の教育職員(教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員をいう。以下この項において同じ。)に雇用しようとする者
二 第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第四条第一項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置非営利法人が、当該学校の教育職員に雇用しようとする者
三 その設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情により、市町村がその給料その他の給与(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する給料その他の給与をいう。)又は報酬等(同法第一条に規定する報酬等をいう。)を負担して、当該市町村の教育委員会が教育職員に任命しようとする者
2 前項において読み替えて適用する教育職員免許法第五条第六項の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教科その他文部科学省令で定める事項を当該市町村を包括する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。 3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合であっても、同項において読み替えて適用する教育職員免許法第五条第六項の規定により市町村の教育委員会が授与した特別免許状に係る授与権者(同項に規定する授与権者をいう。)及び免許管理者(同法第二条第二項に規定する免許管理者をいう。)は、当該市町村の教育委員会とする。 (私立学校法の特例)第二十条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状況等に照らし、当該地方公共団体の協力により新たに設立される学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が高等学校又は幼稚園を設置して当該地方公共団体との連携及び協力に基づき当該教育を実施することが、他の方法により当該教育の機会を提供するよりも、教育効果、効率性等の観点から適切であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該教育を実施する高等学校又は幼稚園(以下この条及び別表第十号において「公私協力学校」という。)の設置及び運営を目的とする学校法人(以下この条において「協力学校法人」という。)を設立しようとする者であって第六項の指定を受けたもの(第三項において「指定設立予定者」という。)が、所轄庁(同法第四条に規定する所轄庁をいう。以下この条において同じ。)に対し、同法第三十条第一項の規定による寄附行為の認可を申請した場合においては、所轄庁は、同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該寄附行為の認可を決定するに当たり、同法第二十五条第一項の要件に該当しているかどうかの審査を行わないものとする。
2 前項の寄附行為には、私立学校法第三十条第一項各号に掲げる事項のほか、当該寄附行為により設立する学校法人が協力学校法人である旨及びその設置する学校が公私協力学校である旨を定めなければならない。 3 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「協力地方公共団体」という。)の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、指定設立予定者又は協力学校法人が、所轄庁に対し、次に掲げる申請又は届出を行おうとするときは、協力地方公共団体の長を経由して行わなければならない。 この場合において、協力地方公共団体の長は、当該申請又は届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、所轄庁は、その意見に配慮しなければならない。一 私立学校法第三十条第一項の規定による寄附行為の認可の申請
二 私立学校法第四十五条第一項又は第二項の規定による寄附行為の変更の認可の申請又は届出
三 私立学校法第五十条第二項の規定による解散についての認可又は認定の申請
四 学校教育法第四条第一項の規定による学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項の認可の申請
4 協力地方公共団体の長は、公私協力学校の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を定めた基本計画(以下この条において「公私協力基本計画」という。)を定め、これを公告しなければならない。一 収容定員に関する事項
二 授業料等の納付金に関する事項
三 施設又は設備の整備及び運営に要する経費についての助成措置に関する事項
四 協力学校法人の解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
5 公私協力基本計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 教育目標に関する事項
二 その他公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として文部科学省令で定めるもの
6 第四項の規定により公告された公私協力基本計画に基づき協力学校法人を設立しようとする者は、当該公告を行った協力地方公共団体の長に申し出て、その設立しようとする協力学校法人について、公私協力学校の設置及び運営を行うべき者としての指定を受けなければならない。 7 協力地方公共団体の長は、前項の申出に係る協力学校法人が、公私協力基本計画に基づく公私協力学校の設置を適正に行い、その運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 8 協力地方公共団体の長は、地域における教育の需要の状況の変化その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、協力学校法人に協議して、公私協力基本計画を変更することができる。 9 協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力学校の設置について学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が公私協力基本計画に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当該公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該施設若しくは設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付け、若しくは譲渡し、又は当該施設若しくは設備の整備に要する資金を出えんするものとする。 10 前項の規定は、地方自治法第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。 11 協力学校法人は、毎会計年度、文部科学省令で定めるところにより、公私協力基本計画に基づき、当該年度における公私協力学校の運営に関する計画(以下この条において「公私協力年度計画」という。)及び収支予算を作成し、協力地方公共団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 12 協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力年度計画を実施するに当たり、公私協力基本計画で定める授業料等の納付金による収入の額では、他の得ることが見込まれる収入の額を合算しても、なおその収支の均衡を図ることが困難となると認められる場合には、公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該公私協力年度計画の円滑かつ確実な実施のために必要な額の補助金を交付するものとする。 13 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条(第三号に係る部分を除く。)及び第十四条第一項の規定は、第九項又は前項の規定により協力地方公共団体が協力学校法人に対し助成を行う場合について準用する。 この場合において、同法第十二条中「所轄庁は、この法律の規定」とあるのは「協力地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第三項に規定する協力地方公共団体をいう。以下同じ。)の長は、同条第九項又は第十二項の規定」と、「学校法人に」とあるのは「協力学校法人(同条第一項に規定する協力学校法人をいう。以下同じ。)に」と、同条第一号及び第二号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、同条第四号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同法第十四条第一項中「第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人」と、「作成しなければならない」とあるのは「作成し、協力地方公共団体の長に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 14 協力地方公共団体の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、協力地方公共団体の長及び協力学校法人の所轄庁は、相互に密接な連携を図りながら、協力学校法人に対し、前項において準用する私立学校振興助成法第十二条の規定による権限の行使その他の当該協力学校法人の業務の適切な運営を確保するための措置を講ずるものとする。 15 協力地方公共団体の長は、協力学校法人がその設置する公私協力学校の運営を公私協力基本計画に基づき適正かつ確実に実施することができなくなったと認める場合においては、当該協力学校法人に対し、当該公私協力学校に係る第六項の指定を取り消すことができる。 16 協力学校法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私協力学校について、学校教育法第四条第一項の規定による廃止の認可を所轄庁に申請しなければならない。 17 協力地方公共団体の長は、第四項の規定による公私協力基本計画の策定及び第八項の規定による公私協力基本計画の変更並びに第十一項の規定による公私協力年度計画及び収支予算の認可を行おうとするときは、あらかじめ、当該協力地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。 18 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、公私協力学校について準用する。第二十一条 削除
(狂犬病予防法の特例)第二十二条 市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十二号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項から第三項まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項、第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2 狂犬病予防法第三条第二項、第六条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第六条第二項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び同法第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、同法第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、同法第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。 3 第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。 (地方公務員法の特例)第二十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
一 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等に鑑み、同条第一項後段又は第四項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
二 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
三 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2 前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条の三第一項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第一項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。 ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。 3 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。 4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。 5 第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条の三第四項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第四項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。 ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。 6 第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。 (農地法の特例)第二十四条 地方公共団体が、その区域内において、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第三号及び第四項において同じ。)の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項及び第四項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第十四号に掲げる事業の実施主体である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの(以下この条及び同表第十四号において「特定法人」という。)が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
一 当該法人が、その農地等の所有権の取得後において第四項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地方公共団体と締結していること。
二 当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三 当該法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第四項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者が当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
2 前項の認定の日以後は、当該認定を受けた地方公共団体(都道府県を除く。)が、同項の構造改革特別区域内にある農地等について、認定構造改革特別区域計画に定めるところにより特定法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第一号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。 3 農業委員会は、第一項の規定により農地法第三条第一項の許可をする場合には、同条第五項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。 4 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、第一項の規定により前項に規定する特定法人に農地等の所有権を移転した地方公共団体に対し、通知するものとする。一 当該特定法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合
二 当該特定法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
三 当該特定法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合
四 当該特定法人の業務執行役員等のいずれもが当該特定法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
5 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。一 第六条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更(第一項の構造改革特別区域の範囲若しくは別表第十四号に掲げる事業の実施主体を変更するもの又は第四条第二項第二号に規定する特定事業として同表第十四号に掲げる事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第九条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画(第四条第二項第二号に規定する特定事業として別表第十四号に掲げる事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
6 第一項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。 (酒税法の特例)第二十五条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第十五号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十五号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第十五号において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
一 酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十五条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十五条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。 3 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。 4 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。 5 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。第二十六条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権の同法第六十二条第二項第一号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第一号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第四号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第十六号において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十六号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
一 酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第三号及び第四号において「特産農産物等」という。)を主たる原料としたものに限る。) 同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許
二 酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
三 酒税法第三条第十七号に規定する原料用アルコール(同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。) 同条第十七号に規定する原料用アルコールの製造免許
四 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類及び特産農産物等を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていないものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第三号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第四号に掲げる酒類に限る旨の」とする。 3 第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。 4 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。 5 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。一 酒税法第七条第三項第二号(単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者
二 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第二号に定める酒類の製造免許を受けた者
第二十七条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第七条第一項の規定により清酒(同法第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第十七号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第七項第三号において「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十七号に掲げる特定事業の実施主体である当該清酒製造者(以下この条において「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第九項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十一条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第三項において「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設(第七項第三号において「認定計画特定施設」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る既存の製造場(以下この条において「主製造場」という。)と同項の規定の適用により主製造場と一の清酒の製造場とみなされた場所(以下この条において「体験製造場」という。)との間で酒母(酒税法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)又はもろみ(同条第二十五号に規定するもろみをいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)を移動しようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。 4 体験製造場から移出した酒類に係る酒税の納税地は、酒税法第五十三条の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。 5 第一項の承認を受けた者が体験製造場において酒類を製造し、又は移出した場合における酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第九条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第八十六条の五の規定の適用については、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る主製造場において製造し、又は移出したものとみなす。 6 税務署長は、第一項の承認を受けた者又は体験製造場について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日に、第一項の承認は、その効力を失う。 この場合において、当該承認に係る者又はその相続人(包括受遺者を含む。第九項において同じ。)は、第一号から第五号までに掲げる場合(第四号に掲げる場合にあっては、同号に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが異なる場合に限る。)のいずれかに該当するときは、遅滞なく(第五号にあっては、体験製造場において清酒の製造を廃止するときまでに)、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。一 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合 当該認定が取り消された日
二 第一項の承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった場合(前号に該当する場合を除く。) 当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった日
三 体験製造場の所在する特定施設が認定計画特定施設でなくなった場合(第一号に該当する場合を除く。) 当該特定施設が認定計画特定施設でなくなった日
四 第一項の承認を受けた者が体験製造場について酒税法第七条第一項又は第八条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合 当該承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日
五 体験製造場における清酒の製造を廃止した場合 当該清酒の製造を廃止した日
六 酒税法第七条第四項の規定により第一項の承認を受けた者の主製造場に係る清酒の製造免許に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。次項第一号において同じ。)が経過した場合 当該期限が経過した日の前日
七 主製造場に係る清酒の製造免許が酒税法第十二条の規定により取り消され、又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該清酒の製造免許が取り消された日
八 第一項の承認を受けた者(法人に限る。)の合併又は解散により主製造場に係る清酒の製造免許が消滅した場合 当該清酒の製造免許が消滅した日
九 第一項の承認を受けた者(個人に限る。)が死亡した場合 当該承認を受けた者が死亡した日
十 酒税法第十六条第一項の規定により許可を受けて主製造場を移転した場合 当該主製造場を移転した日
8 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この項において「酒類等」という。)をその体験製造場から移出したものとみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。 この場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒(酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒をいう。以下この項において同じ。)とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者とみなす。一 前項の規定により第一項の承認が失効した場合において、当該承認に係る酒類等(酒税法第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。次号において同じ。)がその体験製造場に現存するとき(第三号に該当する場合を除く。)。 ただし、次項の規定により酒類(清酒に限る。)の製造又は販売の継続を認められた場合(前項第六号又は第七号に該当する場合にあっては、同項第六号の期限の経過又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に同法第二十条第一項の規定により清酒の販売の継続を認められた場合に限る。)を除く。
二 第六項の規定により第一項の承認が取り消された場合において、当該承認に係る酒類等がその体験製造場に現存するとき(次号に該当する場合を除く。)。
三 第六項の規定により第一項の承認が取り消された者又は酒税法第十二条の規定により主製造場に係る清酒の製造免許を取り消された者が次項の規定の適用を受けてその体験製造場において清酒を製成したとき。
9 第六項又は第七項の規定により第一項の承認が取り消され、又は失効した場合において、当該体験製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該承認に係る者(合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、第七項第六号から第八号までに該当する場合にあっては酒税法第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)又はその相続人(同法第十九条第二項又は第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)の申請により、期間を指定し、当該酒類(清酒に限る。以下この項において同じ。)の製造又は販売を継続させることができる。 この場合において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間は、これらの者を第一項の承認を受けた認定計画特定清酒製造者とみなして、この条(第二項、第六項及び第七項を除く。)の規定を適用する。 10 第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)第二十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第十八号において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
2 地方道路公社が民間資金法第五条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第四号中「第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。 3 公社管理道路運営権者が民間資金法第二十二条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。 4 公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により利用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第五項の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。 5 公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「特定道路公社」という。)は、公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 6 国土交通大臣は、前項に規定する利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第二十三条第一項(第五号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。 7 第五項の認可については、道路整備特別措置法第十条第六項及び第十六条の規定を準用する。 8 地方道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に道路整備特別措置法第十条第一項若しくは第四項、第十一条第一項若しくは第五項又は第十五条第一項若しくは第四項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間(認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、特定道路公社が第五項の規定により認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間とみなす。 9 特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 10 特定道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。 11 特定道路公社は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 12 国土交通大臣は、第十項に規定する対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。 13 特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第七項、第二十四条第一項から第三項まで及び第五項、第二十五条第一項並びに第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第七項、第二十四条第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、同条第五項中「会社等又は有料道路管理者」とあるのは「公社管理道路運営権者」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第五項の規定は、適用しない。 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)第二十九条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学を除く。)及び社会教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十条に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(以下この条において「学校等」という。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第十九号において「学校等施設」という。)並びに当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校等施設及び公の施設の一体的な利用(学校等施設を学校教育及び社会教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校等における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。 この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校等施設については、同法第二十八条の規定は、適用しない。
2 前項の認定を受けた地方公共団体の長は、同項の規定により管理し、及び執行する学校等施設の管理及び整備に関する事務のうち学校等における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 3 第一項の認定を受けた地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定により地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十四条第二項及び学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)第二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。 (老人福祉法の特例)第三十条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び別表第二十号において同じ。)の入所定員の総数が、同法第二十条の九第一項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この条において同じ。)において特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者(民間資金法第二条第五項に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人は、老人福祉法第十五条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。
2 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、老人福祉法第十七条第一項の規定により都道府県(同法第三十四条の規定により同法第十七条第一項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市)の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。一 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。
二 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。
3 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第一項の認可を与えなければならない。 4 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 5 老人福祉法第十五条第六項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十九条並びに附則第七条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。 この場合において、同法第十五条第六項中「第四項の認可の」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項の認可の」と、同項及び附則第七条第一項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第十五条第六項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第四項の認可を」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項の認可を」と、同法第十五条の二第二項中「前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項」と、同法第十六条第四項中「第十五条第六項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第五項の規定により読み替えて適用する第十五条第六項」と、同項、第十九条及び附則第七条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第十九条第一項及び附則第七条第一項中「第十五条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項」と、同法第十九条第二項及び附則第七条第二項中「前項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第五項の規定により読み替えて適用する前項」と、同法附則第七条第一項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と読み替えるものとする。 (社会保険労務士法の特例)第三十一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六条の規定にかかわらず、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(別表第二十一号において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
一 当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
二 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
2 前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社会保険労務士法第十八条中「第二条」とあるのは、「第二条及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十一条第一項」とする。 3 第一項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (都市計画法の特例)第三十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(第二号において「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第二十二号において「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。同表第二十二号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第一項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第三条第四項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る都市計画法第十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条の認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。
一 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
二 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
(アルコール事業法の特例)第三十三条 地方公共団体が設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する使用済物品等をいう。)又は副産物(同法第二条第二項に規定する副産物をいう。)であって主としてこれらの地域において回収されるものとして当該地方公共団体の長が指定したものについて、これを再生資源(同法第二条第四項に規定する再生資源をいう。別表第二十三号において同じ。)として利用して、当該構造改革特別区域において製造事業者(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項の許可を受けた者をいう。)が製造するアルコール(同法第二条第一項に規定するアルコールをいい、酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件に適合すると経済産業大臣が認めるものに限る。別表第二十三号において同じ。)については、当該地方公共団体が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第九条、第十条、第二章第三節及び第四節並びに第三十五条から第三十七条までの規定は、適用しない。
(国立大学法人法の特例)第三十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三十三条の三に規定する土地等をいう。以下この条及び同号において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十三条の三、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用については、同法第十一条第八項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十三条の三」と、同法第三十三条の三中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「第三十三条の二、第三十三条の三」とあるのは「第三十三条の二」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十三条の三」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(政令等で規定された規制の特例措置)第三十五条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第二十五号において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)第三十六条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び別表第二十六号において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第五章 構造改革特別区域推進本部
(設置)第三十七条 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)第三十八条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)第三十九条 本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
(構造改革特別区域推進本部長)第四十条 本部の長は、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 (構造改革特別区域推進副本部長)第四十一条 本部に、構造改革特別区域推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 (構造改革特別区域推進本部員)第四十二条 本部に、構造改革特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協力)第四十三条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務)第四十四条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
(主任の大臣)第四十五条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)第四十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(情報の提供等)第四十七条 内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(規制の特例措置の見直し)第四十八条 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。
2 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。 (主務省令)第四十九条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。 ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(命令への委任)第五十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)第五十一条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(提案を募集する期限)
第三条 第三条第三項の募集は、令和九年三月三十一日までの間、行うものとする。
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
第四条 第四条第一項の申請は、令和九年三月三十一日までに限り行うことができる。
(訓令又は通達に関する措置)
第五条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち構造改革特別区域に関するものについては、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化の必要性にかんがみ、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第六条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一五年四月九日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年六月六日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の構造改革特別区域法第十一条の構造改革特別区域に係る認定前にした公有水面埋立法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年六月一三日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、第五条中「第三十九条第一項」とあるのは、「第四十条第一項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 第二条の規定の施行の際現に構造改革特別区域法第二十九条第一項の規定により第一種電気通信事業を営むことについて旧法第九条第一項の許可を受けた者とみなされている地方公共団体であって、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
附則(平成一六年五月二六日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二八日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第三条 この法律の施行の日が景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条の規定の施行の日前となる場合における前条の規定の適用については、同条中「第十八条」とあるのは「第二十条」と、「第八号」とあるのは「第十号」とする。 前項の場合において、本則中第十八条を第二十条とする改正規定の適用については、同改正規定中「第十八条を第二十条とし」とあるのは、「第十八条第一項中「別表第八号」を「別表第十号」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とし」とする。
附則(平成一六年六月一八日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十九条の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新関税法第百一条第五項の規定による届出があった区域とみなす。
(検討)
第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一七年三月三一日法律第二三号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二五日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成一七年六月一〇日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第三十四条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(旧特区法第三十四条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項又は第五項の規定による認定を受けた者が同法第十一条第一項の規定により旧特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る農地とみなす。
附則(平成一七年六月一〇日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第十七号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第二十七条第三項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第四条第二項第四号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第二十七条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この法律の施行の際現に特定法人貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、旧特区法第二十七条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成一七年六月一七日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十五条第一項の規定により行っている無料の職業紹介事業については、同項の規定により同項に規定する教育施設の長がした届出を職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の四第一項の規定により地方公共団体がした届出と、旧特区法第十五条第一項に規定する教育施設の長を職業安定法第三十三条の四第二項において準用する同法第三十二条の十四の規定により職業紹介責任者に選任された者とみなして、同法の規定を適用する。
附則(平成一七年六月二九日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年五月一七日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年五月一七日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十一条の三の規定による内閣総理大臣の認定に係る同条に規定する特定埋立地であるものについては、その全部の区域について新港湾法第五十八条第三項の規定による港湾管理者の告示がされている区域であるものとみなす。 この法律の施行の際現に旧特区法第二十二条第一項の規定により同項に規定する特定埠頭の貸付けを受けている事業者は、新港湾法第五十四条の三第二項の規定により港湾管理者の認定を受けた者とみなす。
附則(平成一八年五月二四日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年六月七日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年六月七日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第三十五条第一項の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新法第五十五条第一項の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。)が第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定め、その内容について新法第五十五条第四項において準用する新法第三十六条第二項の規定により公告をした区域とみなす。
附則(平成一八年六月八日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年六月二一日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年一二月八日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年一二月二二日法律第一二〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日法律第一四号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第三条の改正規定及び附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第三条を加える部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十五条から第十七条まで及び第二十九条の改正規定並びに別表の改正規定(同表第五号及び第十九号に係る部分に限る。) 平成十九年十月一日
四 第十四条の改正規定及び別表の改正規定(同表第四号に係る部分に限る。) 平成二十年四月一日
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の構造改革特別区域法第三十一条第一項の規定による特別養護老人ホームの管理の委託については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。附則(平成一九年三月三一日法律第二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月三〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中漁港漁場整備法第三十七条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特定漁港施設の貸付けを受けている事業者は、第一条の規定による改正後の漁港漁場整備法第三十七条の二第二項の規定により漁港管理者の認定を受けた者とみなす。
(政令への委任)
第七条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年六月二七日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月二七日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の教育職員免許法の規定により授与された特例特別免許状を有する者についての附則第二条第一項、第二項、第三項各号、第五項及び第七項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「改正前の教育職員免許法の規定」とあるのは「改正前の教育職員免許法(以下この項において「旧法」という。)の規定」と、「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下この条において「特例特別免許状」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)を有する者」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に附則第十七条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法の規定により授与された特例特別免許状を有する者(当該免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧特例特別免許状所持者」という。)については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、その者の有する特例特別免許状(同号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されるものにあっては、同日前に授与された特例特別免許状と同一の授与権者(附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。第八項及び第九項において同じ。)により授与されたものに限る。)には、有効期間の定めがないものとする」と、同条第二項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「新法第二条第二項に規定する免許管理者」とあるのは「附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二条第二項に規定する免許管理者」と、同条第三項各号中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、同条第五項中「修了確認期限」とあるのは「修了確認期限(特例特別免許状に係るものを除く。)」と、「効力を失う」とあるのは「効力を失い、特例特別免許状に係る修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その特例特別免許状は、その効力を失う」と、同条第七項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「教育職員」とあるのは「更新講習修了確認を受けなかった免許状によっては教育職員」と、同条第八項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいい、」とあるのは「授与権者(」と、同条第九項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。)」とあるのは「授与権者」とする。
附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年七月六日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月二日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日法律第三五号)
この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧法」という。)第二十八条第二項の規定により読み替えられた酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲を旧法第二十八条第一項に規定する濁酒に限る旨の条件は、この法律による改正後の構造改革特別区域法(以下「新法」という。)第二十八条第二項の規定により読み替えられた酒税法第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲を新法第二十八条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。附則(平成二〇年六月一八日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月一日法律第三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十一条第一項の規定により行われている同項各号に掲げる事務の委託に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この法律の施行前に旧特区法第十一条第五項に規定する委託事務従事者であった者に係る同条第八項に規定する秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧特区法第十一条の二第一項の規定により行われている同項に規定する病院等の管理の委託及び当該委託に係る同項に規定する特定刑事施設の診療設備等の利用に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第十一条の二第三項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二三年六月二二日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
附則(平成二四年九月五日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧法」という。)第二十八条の二第二項の規定により読み替えられた酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲を旧法第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類又は同項第二号に掲げる酒類に限る旨の条件は、この法律による改正後の構造改革特別区域法(以下「新法」という。)第二十八条の二第二項の規定により読み替えられた酒税法第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲をそれぞれ新法第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類又は同項第二号に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二五年六月一二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二五年六月二一日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月四日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二〇日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十八条 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の場合において、附則第十五条のうち構造改革特別区域法第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項及び第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定中「「第二十七条の二」を「第二十七条」とあるのは「「第二十七条の六」を「第二十七条の五」とする。 前二項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附則(平成二六年六月二五日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年七月一五日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年九月二八日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年五月二〇日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年五月一七日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき臨時的任用をされ、かつ、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十四条第二項又は第五項の規定に基づき引き続き任用されている職員については、旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づき採用され、かつ、前条の規定による改正後の構造改革特別区域法(次項において「新構造改革特別区域法」という。)第二十四条第二項又は第五項の規定に基づき引き続き任用されている職員とみなして、同条の規定を適用する。 この法律の施行の際現に旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき常時勤務を要する職に臨時的任用をされている職員については、同条第二項又は第五項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づき採用された職員とみなして、新構造改革特別区域法第二十四条の規定を適用する。
附則(平成二九年六月二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。 第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二九年六月一四日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二三日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条中構造改革特別区域法附則第三条及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第二条第一項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後一年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年一二月六日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(新法第二条第三項の規定の適用に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の構造改革特別区域法(次条において「新法」という。)第二条第三項の規定の適用については、同項中「及び第二十三条」とあるのは、「、第二十三条、第二十四条及び第二十八条」とする。
(酒税法の特例に係る経過措置)
第三条 新法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第十二項(同条第十九項及び第二十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法附則第三十九条第十二項中「製造場の」とあるのは、「製造場(当該製造場が構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場である場合にあっては、当該体験製造場に係る同項に規定する主製造場)の」とする。
(漁業法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う調整規定)
第六条 この法律の施行の日が漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附則(令和二年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月一〇日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和三年六月四日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第七条第一項及び第十五条並びに附則第五条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年五月一八日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月九日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和五年三月三一日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月八日法律第二〇号)
この法律は、令和五年九月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。附則(令和五年六月七日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月二〇日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表 (第二条関係)
番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
一 | 削除 | 第十一条 |
二 | 学校設置会社による学校設置事業 | 第十二条 |
三 | 学校設置非営利法人による学校設置事業 | 第十三条 |
四 | 職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業 | 第十四条 |
五 | 条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 | 第十五条 |
六 | 削除 | 第十六条 |
七 | 削除 | 第十七条 |
八 | 病院等開設会社による病院等開設事業 | 第十八条 |
九 | 市町村教育委員会による特別免許状授与事業 | 第十九条 |
十 | 公私協力学校設置事業 | 第二十条 |
十一 | 削除 | 第二十一条 |
十二 | 市町村による狂犬病予防員任命事業 | 第二十二条 |
十三 | 地方公務員に係る臨時的任用事業 | 第二十三条 |
十四 | 特定法人による農地取得事業 | 第二十四条 |
十五 | 特定農業者による特定酒類の製造事業 | 第二十五条 |
十六 | 特産酒類の製造事業 | 第二十六条 |
十七 | 清酒製造者による清酒の製造体験事業 | 第二十七条 |
十八 | 民間事業者による公社管理道路運営事業 | 第二十八条 |
十九 | 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 | 第二十九条 |
二十 | 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 | 第三十条 |
二十一 | 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 | 第三十一条 |
二十二 | 地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 | 第三十二条 |
二十三 | 再生資源を利用したアルコール製造事業 | 第三十三条 |
二十四 | 国立大学法人による土地等貸付事業 | 第三十四条 |
二十五 | 政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの | 第三十五条 |
二十六 | 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十六条の規定による政令又は主務省令で定めるもの | 第三十六条 |