第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、独立行政法人農畜産業振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農畜産業振興機構とする。
(機構の目的)第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。第二章 役員及び職員
(役員)第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。 (副理事長及び理事の職務及び権限等)第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。 3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。 4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 (副理事長及び理事の任期)第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員及び職員の地位)第九条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。
ロ 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。
ハ 指定乳製品等の輸入を行うこと。
ニ ハの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。
ホ ニの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。
ヘ 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。
二 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
三 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。
イ 指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金及び生産者補給金の交付を行うこと。
ロ あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付を行うこと。
ハ 一般社団法人又は一般財団法人が行う業務でイ又はロの業務に準ずるものについてその経費を補助すること。
四 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
五 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。
イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。
ロ 異性化糖等の買入れ及び売戻しを行うこと。
ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。
ニ 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付を行うこと。
ホ 輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しを行うこと。
ヘ でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付を行うこと。
六 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(国庫納付金)第十一条 機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならない。
一 前条第五号イからハまでの業務 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項各号に掲げる交付金(てん菜の作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)
二 前条第五号ホの業務 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号に掲げる交付金(でん粉の製造の用に供するばれいしょの作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)
(区分経理等)第十二条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十条第一号イの業務、同条第二号の業務、同条第六号の業務(畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
二 第十条第一号ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務
三 第十条第三号の業務、同条第四号の業務、同条第六号の業務(野菜に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
四 第十条第五号イからニまでの業務、同条第六号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
五 第十条第五号ホ及びヘの業務、同条第六号の業務(でん粉及びその原料作物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
2 機構は、前項第二号の業務に係る勘定において通則法第四十四条第一項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第十条第二号の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。 (積立金の処分)第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項に規定する積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 (長期借入金)第十四条 機構は、第十条第一号ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
(債務保証)第十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構が第十二条第一項第一号又は第二号の業務に係る勘定の負担においてする前条の長期借入金又は通則法第四十五条第一項の短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)第十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)第十七条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一号ロの規定により機構が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第二号、第三号ハ及び第四号の規定により機構が交付する補助金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項、第二十三条並びに第二十五条第一項及び第二項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(財務大臣との協議)第十八条 農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。
二 第十二条第二項又は第十三条第一項の承認をしようとするとき。
三 第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき。
(主務大臣等)第十九条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第二十一条 削除
第五章 罰則
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(持分の払戻し)
第二条 農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)は、附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「旧事業団法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、事業団の解散の日の前日までに、事業団に出資した政府以外の者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額により持分の払戻しをするものとする。 この場合において、事業団は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
(事業団の解散等)
第三条 事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に事業団に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(旧事業団法第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定、同項第五号の業務に係る勘定及び附則第十五条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「旧暫定措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る旧事業団法第三十一条第一項の勘定において積立金として整理されている金額並びに旧事業団法第三十八条第一項の規定により資金として管理されている金額及び附則第十六条の規定による改正前の肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号。以下「旧特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により調整資金として管理されている金額の合計額に相当する金額を除き、旧事業団法第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定(以下この項において「生糸輸入調整等勘定」という。)に属する負債の金額及び生糸輸入調整等勘定に属する資本金の額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産のうち生糸輸入調整等勘定に属するものの価額に相当する金額を除く。)の合計額と生糸輸入調整等勘定に属する資産の価額との差額に相当する金額(第十項において「差額相当額」という。)を加えた金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として整理されている金額は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として整理しなければならない。 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、差額相当額は、第十一条第四号の業務に係る勘定に属する繰越欠損金として整理しなければならない。 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第三十八条第一項の規定により資金として管理されている金額に相当する金額は、第十条第一項第二号の業務の財源に充てるものとする。 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧特別措置法第十六条第一項の規定により調整資金として管理されている金額は、附則第十六条の規定による改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第十四条第二項に規定する資金として管理するものとする。 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(野菜供給安定基金の解散等)
第四条 野菜供給安定基金(以下「基金」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。 機構の成立の際現に基金が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。 基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に基金に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(附則第十一条の規定による改正前の野菜生産出荷安定法(以下「旧野菜生産出荷安定法」という。)第四十四条第一項の準備金として整理されている金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 前条第七項及び第八項の規定は、前項の資産の価額について準用する。 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧野菜生産出荷安定法第四十四条第一項の準備金として整理されている金額は、第十一条第二号の業務に係る勘定に属する積立金として整理しなければならない。 第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(業務の特例)
第五条 機構は、当分の間、第十条に規定する業務のほか、新特別措置法第三条第一項に規定する業務を行う。 この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、新特別措置法で定める。
第六条 機構は、当分の間、第十条及び前条に規定する業務のほか、砂糖又はてん菜若しくはさとうきびの生産又は流通の合理化を図るための事業その他の砂糖及びその原料作物の生産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項第四号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに附則第六条第一項に規定する業務」と、第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第六条第一項」と、第十七条中「第四号」とあるのは「第四号並びに附則第六条第一項」と、第十八条第一号中「又は第四号」とあるのは「若しくは第四号又は附則第六条第一項」とする。
第七条 機構は、第十条、附則第五条及び前条第一項に規定する業務のほか、この法律の施行前に事業団が締結した債務保証契約に係る旧事業団法第二十八条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務を行う。 機構は、前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「債務保証勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十二条第二号中「第十条」とあるのは、「第十条及び附則第七条第一項」とする。 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、附則第十二条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十三条の規定は、附則第十二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同法第十三条第一項中「事業団は、乳業者である出資者」とあるのは「機構は、乳業者」と、同条第二項中「事業団は、出資者で」とあるのは「機構は、」と、同条第三項中「事業団は、生乳生産者団体である出資者」とあるのは「機構は、生乳生産者団体」とする。 機構は、第一項に規定する業務を終えたときは、債務保証勘定を廃止するものとし、その廃止の際債務保証勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。 機構は、前項の規定により債務保証勘定を廃止したときは、その廃止の際債務保証勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
第八条 機構は、旧事業団法第二十八条第一項第三号の規定によりされた出資に係る株式又は持分の処分が終了するまでの間、第十条、附則第五条、附則第六条第一項及び前条第一項に規定する業務のほか、当該株式又は持分の管理及び処分を行う。 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに附則第八条第一項に規定する業務」と、第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第八条第一項」とする。
(農畜産業振興事業団法の廃止)
第九条 農畜産業振興事業団法は、廃止する。
(農畜産業振興事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十条 事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十七条 旧事業団法(第十六条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第三十三条を除く。)、附則第十二条から第十四条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第十一条から第十四条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月二一日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二〇年四月一一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、前条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「旧機構法」という。)第十二条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「生糸勘定」という。)の廃止の際、生糸勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 機構は、生糸勘定の廃止の際、生糸勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
第四条 機構は、附則第二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「新機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、旧機構法第十条第二項に規定する業務(この法律の施行前に同項の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。)を行うことができる。 この場合において、旧機構法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新機構法第十二条第一項第四号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(第二十二条第二号において「廃止法」という。)附則第四条第一項に規定する業務」と、新機構法第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び廃止法附則第四条第一項」とする。 機構は、第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第十七条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十八条の規定により返還を命じた補助金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の納付を受け、又は徴収をしたときは、当該納付を受け、又は徴収をした金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二六年六月二〇日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月一六日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九条 施行日前にした行為並びに附則第六条及び第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(調整規定)
第十八条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附則(平成三〇年七月六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。