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平成十四年法律第九十九号
民間事業者による信書の送達に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。

2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。

3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。

4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの

国内において信書便物が差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの

5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。

6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。

7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの

信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの

その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの

8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。

9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。

(郵便法の適用除外)

第三条 郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合

特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合

一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合

一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

(検閲の禁止)

第四条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。

(秘密の保護)

第五条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。

2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。

第二章 一般信書便事業

第一節 事業の許可

(事業の許可)

第六条 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第七条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

次に掲げる事項に関する事業計画
 イ 信書便物の引受けの方法
 ロ 信書便物の配達の方法
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、信書便物の送達の方法
 ニ その他総務省令で定める事項

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2 前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(欠格事由)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第六条の許可を受けることができない。

一年以上の懲役又は禁の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

(許可の基準)

第九条 総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物(以下この号において「一般信書便物」という。)を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること。
 イ 総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法
 ロ 一週間につき五日以上一般信書便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達の方法

前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

(氏名等の変更)

第十条 一般信書便事業者は、第七条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(事業計画の遵守義務)

第十一条 一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画(以下この章において単に「事業計画」という。)に定めるところに従わなければならない。

(事業計画の変更)

第十二条 一般信書便事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 第九条の規定は、前項の認可について準用する。

3 一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(事業の譲渡し及び譲受け等)

第十三条 一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般信書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続するとき、又は一般信書便事業者たる法人が分割をする場合において一般信書便事業を承継させないときは、この限りでない。

3 第八条及び第九条の規定は、前二項の認可について準用する。

4 第一項の認可を受けて一般信書便事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般信書便事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般信書便事業を承継した法人は、第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

(相続)

第十四条 一般信書便事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の営んでいた一般信書便事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般信書便事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第八条及び第九条の規定は、第一項の認可について準用する。

4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第十五条 一般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2 一般信書便事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 総務大臣は、一般信書便事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、第一項の許可又は前項の認可をしなければならない。

第二節 業務

(料金)

第十六条 一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金(一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第二十七条第二号において同じ。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

配達地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所(主として信書便物の区分を行う事業所をいう。)間の運送を要しない信書便物に係る料金を除く。)。

大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

定率又は定額をもって明確に定められていること。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(信書便約款)

第十七条 一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(料金等の掲示等)

第十八条 一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金(同項の総務省令で定める料金を含む。次条第二項において同じ。)、前条第一項の認可を受けた信書便約款(同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。)その他総務省令で定める事項について、その事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(一般信書便役務の提供義務等)

第十九条 一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。

2 一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金及び第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。

3 一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。

(信書便物であることの表示)

第二十条 一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該信書便物の表面の見やすい所に当該一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければならない。

(還付できない信書便物の措置)

第二十一条 一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。

2 一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。

(信書便管理規程)

第二十二条 一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。

3 一般信書便事業者及びその従業者は、信書便管理規程を守らなければならない。

(業務の委託)

第二十三条 一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

当該委託を必要とする特別の事情があること。

受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

(他の一般信書便事業者との協定等)

第二十四条 一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。

一般信書便役務を提供するための協定又は契約でないこと。

(外国信書便事業者との協定等)

第二十五条 一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第三節 監督

(事業計画の遵守命令)

第二十六条 総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

(事業改善の命令)

第二十七条 総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

事業計画、信書便約款又は信書便管理規程を変更すること。

一般信書便役務に関する料金が第十六条第二項各号のいずれかに適合していないと認められる場合において、当該料金を変更すること。

前二号に掲げるもののほか、事業の運営を改善するために必要な措置をとること。

(許可の取消し等)

第二十八条 総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。

この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

第三章 特定信書便事業

(事業の許可)

第二十九条 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第三十条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2 前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第三十一条 総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

(事業の休止及び廃止)

第三十二条 特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(信書便約款)

第三十三条 特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他特定信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

(準用)

第三十四条 第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十九条第三項、第二十条から第二十八条まで(第二十七条第二号を除く。)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。 この場合において、第八条、第十一条、第十三条第四項、第十四条第四項及び第二十八条中「第六条」とあるのは「第二十九条」と、第十条中「第七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第一項第一号又は第三号」と、第十二条第二項、第十三条第三項及び第十四条第三項中「第九条」とあるのは「第三十一条」と、第十九条第三項中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、第二十七条第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

(許可等の条件)

第三十五条 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(適用除外)

第三十六条 第六条及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

運送営業者がその運送方法により貨物に添付する無封の添え状又は送り状の送達を行う場合

一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合

一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

(報告の徴収及び立入検査)

第三十七条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。

2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般信書便事業者又は特定信書便事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(審議会等への諮問)

第三十八条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。

第二条第四項第二号、同条第七項第三号、第九条第二号又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

第六条若しくは第二十九条の規定による許可又は第十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項の規定による認可をしようとするとき。

第二十七条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、又は第二十八条第一号(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。

第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。

(聴聞の特例)

第三十九条 総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会等に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等の委員のうちから、審議会等の推薦により指名するものとする。

3 第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第四十条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(総務省令への委任)

第四十一条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(経過措置)

第四十二条 この法律の規定に基づき総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)

第四十三条 この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。

第五章 罰則

第四十四条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第四十五条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

第四十六条 第二十八条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者

第十五条第一項の規定に違反して一般信書便事業を休止し、又は廃止した者

第十九条第一項の規定に違反して一般信書便役務の提供を拒んだ者

第十九条第二項の規定又は同条第三項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の役務を提供した者

第二十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務を行った者

第二十三条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者

第二十四条第一項又は第二十五条(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して協定又は契約を締結した者

第二十六条又は第二十七条(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)

生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)

法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

2 前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。

第四十九条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十条 信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

第十条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第三十七条(第一号に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 第三十七条の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)」とあるのは、「郵政審議会」とする。 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年六月一二日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(審議会等への諮問)
第二条 総務大臣は、この法律の施行前において、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「新信書便法」という。)第二条第七項第三号の総務省令の制定及び新信書便法第三十三条第三項に規定する標準信書便約款の制定のために、第二条の規定による改正前の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「旧信書便法」という。)第三十七条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定による信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年一二月四日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月一六日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。