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平成十四年法律第七十八号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義等)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。

マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。

再建マンション マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。

マンション建替事業 この法律(第三章を除く。)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。

施行者 マンション建替事業を施行する者をいう。

施行マンション マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。

施行再建マンション マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。

マンション敷地売却 現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。

マンション敷地売却事業 この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。

売却マンション マンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。

十一 敷地分割 団地内建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十九条第一項に規定する団地内建物をいい、その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下同じ。)の団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。

十二 敷地分割事業 この法律で定めるところに従って行われる敷地分割に関する事業をいう。

十三 分割実施敷地 敷地分割事業を実施する団地内建物の敷地をいう。

十四 区分所有権 区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権をいう。

十五 区分所有者 区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。

十六 専有部分 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。

十七 共用部分 区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。

十八 マンションの敷地 マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。

十九 敷地利用権 区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。

二十 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。

二十一 借家権 建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

2 区分所有法第七十条第一項に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この項において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合には、現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)については、マンションとみなして、この法律を適用する。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、マンションの建替え又は除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売却若しくは敷地分割(以下「マンションの建替え等」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(基本方針)

第四条 国土交通大臣は、マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

マンションの建替え等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向

マンションの建替え等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項

マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項

再建マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項

マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項

除却する必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項

マンション敷地売却事業その他の除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売却の円滑な実施に関する事項

売却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項

敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実施に関する事項

その他マンションの建替え等の円滑化に関する重要事項

3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 マンション建替事業

第一節 施行者

第一款 マンション建替事業の施行

第五条 マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。

マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。

第二款 マンション建替組合

第三款 個人施行者

(施行の認可)

第四十五条 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事等の認可を受けなければならない。

前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。

第九条第七項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。

(規準又は規約)

第四十六条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

施行マンションの名称及びその所在地

マンション建替事業の範囲

事務所の所在地

事業に要する経費の分担に関する事項

業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項

会議に関する事項

事業年度

公告の方法

その他国土交通省令で定める事項

(事業計画)

第四十七条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

施行マンションとなるべきマンションに建替え決議等があるときは、事業計画は、当該建替え決議等の内容に適合したものでなければならない。

(認可の基準)

第四十八条 都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

申請手続が法令に違反するものでないこと。

規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。

事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。

区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。

第十二条第三号から第十号までに掲げる基準に適合すること。

(施行の認可の公告等)

第四十九条 都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。

第五条第二項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。

市町村長は、第五十四条第三項において準用する第一項、第八十一条又は第九十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(規準又は規約及び事業計画の変更)

第五十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

第九条第七項、第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第四十五条第二項及び第三項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。

第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。

(施行者の変動)

第五十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

施行マンションについて、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。

一人で施行するマンション建替事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事等の認可を受けなければならない。

前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

数人共同して施行するマンション建替事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により一人で施行するマンション建替事業となるものとする。 この場合において、当該マンション建替事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション建替事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。

個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第三項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

都道府県知事等は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。

個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。

(施行者の権利義務の移転)

第五十二条 個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション建替事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション建替事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部についてマンション建替事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

(審査委員)

第五十三条 個人施行者は、都道府県知事等の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。

前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(マンション建替事業の廃止及び終了)

第五十四条 個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。

個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション建替事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

第九条第七項並びに第四十九条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。 この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第四十九条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション建替事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。

第二節 権利変換手続等

第一款 権利変換手続

第二款 借家権者等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務

第九十条 施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。

国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三款 雑則

(処分、手続等の効力)

第九十一条 施行マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は施行再建マンション若しくはその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款、規準若しくは規約の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(代位による分筆又は合筆の登記の申請)

第九十二条 施行者は、マンション建替事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。

(不動産登記法の特例)

第九十三条 施行マンション及び施行再建マンション並びにこれらの敷地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

(施行者による管理規約の設定)

第九十四条 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。

前項の管理規約は、区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。

施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第六十六条に規定する土地等又は区分所有法第六十八条第一項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。

前項の管理規約は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。

(関係簿書の備付け)

第九十五条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に関する簿書(組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。

利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(書類の送付に代わる公告)

第九十六条 施行者は、マンション建替事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

第三節 マンション建替事業の監督等

(報告、勧告等)

第九十七条 都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人施行者に対し、その施行するマンション建替事業に関し、この法律(次章を除く。以下この節において同じ。)の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション建替事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者に対し、マンション建替事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

(組合に対する監督)

第九十八条 都道府県知事等は、組合の施行するマンション建替事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5 都道府県知事等は、第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第三十一条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。

6 都道府県知事等は、第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第三十二条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。

7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。

(個人施行者に対する監督)

第九十九条 都道府県知事等は、個人施行者の施行するマンション建替事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

2 都道府県知事等は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その施行者に対するマンション建替事業の施行についての認可を取り消すことができる。

3 都道府県知事等は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによるマンション建替事業の廃止をもって第三者に対抗することができない。

(資金の融通等)

第百条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、マンション建替事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。

(技術的援助の請求)

第百一条 組合、組合を設立しようとする者、個人施行者又は個人施行者となろうとする者は、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、マンション建替事業の施行の準備又は施行のために、それぞれマンション建替事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)に必要な協力を要請することができる。

第三章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置

第一節 除却の必要性に係る認定等

(除却の必要性に係る認定)

第百二条 マンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百五条の二において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。

2 特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。

当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。

当該申請に係るマンションが火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。

当該申請に係るマンションが外壁、外装材その他これらに類する建物の部分(第百八条第六項第二号ハ(1)において「外壁等」という。)が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

当該申請に係るマンションが給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

当該申請に係るマンションが高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。

3 第一項の認定をした特定行政庁は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等(当該特定行政庁である都道府県知事等を除く。)にその旨を通知しなければならない。

(要除却認定マンションの区分所有者の除却の努力)

第百三条 前条第一項の認定を受けたマンション(以下「要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、当該要除却認定マンションについて除却を行うよう努めなければならない。

(要除却認定マンションの除却に係る指導及び助言並びに指示等)

第百四条 都道府県知事等は、要除却認定マンションの区分所有者に対し、要除却認定マンションの除却について必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事等は、要除却認定マンションの除却が行われていないと認めるときは、要除却認定マンションの区分所有者に対し、必要な指示をすることができる。

3 都道府県知事等は、前項の規定による指示を受けた要除却認定マンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(容積率の特例)

第百五条 その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、建築基準法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

2 建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)

第百五条の二 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、第百二条第一項の認定を申請しようとする者又は要除却認定マンションの管理者等からの委託に基づき、マンションの建替え、マンション敷地売却又は敷地分割を行うために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。

第二節 マンション敷地売却決議等

(区分所有者集会の特例)

第百六条 第百二条第一項の認定(同条第二項第一号から第三号までのいずれかに係るものに限る。以下「特定要除却認定」という。)を受けた場合においては、特定要除却認定を受けたマンション(以下「特定要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、この法律及び区分所有法の定めるところにより、区分所有者集会を開くことができる。

(区分所有者集会の招集の通知に関する特例)

第百七条 区分所有法第三十五条第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が次条第一項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

(マンション敷地売却決議)

第百八条 特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。

2 マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

買受人(第百二十条第一項の規定により組合(第百十六条に規定する組合をいう。以下この号において同じ。)が設立された場合にあっては、組合から特定要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称

売却による代金の見込額

売却によって各区分所有者が取得することができる金銭(以下「分配金」という。)の額の算定方法に関する事項

3 前項第一号に掲げる者は、次条第一項の認定を受けた者でなければならない。

4 第二項第三号に掲げる事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

5 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該区分所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。

6 前項に規定する場合において、区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。

売却を必要とする理由

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 イ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
 ロ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
 ハ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第三号に該当する場合 次に掲げる事項

7 第五項の区分所有者集会を招集した者は、当該区分所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

8 区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。 この場合において、区分所有法第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。

9 マンション敷地売却決議をした区分所有者集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

10 区分所有法第六十三条及び第六十四条の規定は、マンション敷地売却決議があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第六十三条第一項中「建替えに」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却(以下単に「マンション敷地売却」という。)に」と、同条第四項から第六項まで及び区分所有法第六十四条中「建替えに」とあるのは「マンション敷地売却に」と、区分所有法第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議に基づく売買契約によるマンション(円滑化法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下同じ。)及びその敷地(マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第二十号に規定する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権。以下同じ。)についての権利の移転(円滑化法第百二十条第一項の規定により組合(円滑化法第百十六条に規定する組合をいう。以下同じ。)が設立された場合にあつては、円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。)及びその敷地の組合への帰属。以下「権利の移転等」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「権利の移転等がなかつた」と、同条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「権利の移転等」と、「その着手をしないとき」とあるのは「権利の移転等がないとき」と、区分所有法第六十四条中「建替えを」とあるのは「マンション敷地売却を」と読み替えるものとする。

第三節 買受人

(買受計画の認定)

第百九条 マンション敷地売却決議が予定されている特定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却決議がされた特定要除却認定マンション(以下「決議特定要除却認定マンション」という。)の買受け及び除却並びに代替建築物の提供等(決議特定要除却認定マンションに代わるべき建築物又はその部分の提供又はあっせんをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「買受計画」という。)を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。

2 買受計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

決議特定要除却認定マンションを買い受けた日から決議特定要除却認定マンションを除却する日までの間における当該決議特定要除却認定マンションの管理に関する事項

決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却の予定時期

決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画

代替建築物の提供等に関する計画(次条第三号において「代替建築物提供等計画」という。)

決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地の利用に関する事項

その他国土交通省令で定める事項

(買受計画の認定基準)

第百十条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

決議特定要除却認定マンションを買い受けた日から決議特定要除却認定マンションが除却される日までの間に、当該決議特定要除却認定マンションについて新たな権利が設定されないことが確実であること。

決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画が当該買受け及び除却を遂行するため適切なものであり、当該決議特定要除却認定マンションが買い受けられ、かつ、除却されることが確実であること。

代替建築物提供等計画が当該決議特定要除却認定マンションの区分所有者又は借家権者の要請に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。

(買受計画の変更)

第百十一条 第百九条第一項の認定を受けた者(以下「認定買受人」という。)は、買受計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(マンション敷地売却決議の届出)

第百十二条 認定買受人は、マンション敷地売却決議があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

(除却等の実施)

第百十三条 認定買受人は、第百九条第一項の認定を受けた買受計画(第百十一条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定買受計画」という。)に従い、決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却並びに代替建築物の提供等を実施しなければならない。

(報告の徴収等)

第百十四条 都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定買受計画に係る決議特定要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は代替建築物の提供等の状況について報告を求めることができる。

2 都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定買受計画に従って決議特定要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は代替建築物の提供等を実施していないと認めるときは、当該認定買受人に対して、当該認定買受計画に従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事等は、前項の規定による勧告を受けた認定買受人がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第四節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務

第百十五条 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議特定要除却認定マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第五節 敷地分割決議等

(団地建物所有者集会の特例)

第百十五条の二 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定マンションの敷地(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(以下「特定団地建物所有者」という。)は、この法律及び区分所有法の定めるところにより、団地建物所有者集会(区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十四条の規定による集会であって、当該特定団地建物所有者で構成される区分所有法第六十五条に規定する団体又は区分所有法第六十六条において読み替えて準用する区分所有法第四十七条第二項に規定する団地管理組合法人に係るものをいう。以下同じ。)を開くことができる。

(団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)

第百十五条の三 区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が次条第一項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

(敷地分割決議)

第百十五条の四 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。

2 前項の団地建物所有者集会における各特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその借地権の共有持分の割合によるものとする。

3 敷地分割決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

除却マンション敷地(敷地分割後の特定要除却認定マンション(敷地分割決議に係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域

敷地分割後の土地又はその借地権の帰属に関する事項

敷地分割後の団地共用部分の共有持分の帰属に関する事項

敷地分割に要する費用の概算額

前号に規定する費用の分担に関する事項

団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の敷地分割後の管理及び使用に関する事項

4 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、各特定団地建物所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

5 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする団地建物所有者集会を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。

6 前項に規定する場合において、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。

特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由

敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法

マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要

7 第五項の団地建物所有者集会を招集した者は、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について特定団地建物所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

8 区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。 この場合において、区分所有法第三十五条第一項中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十五条の二に規定する特定団地建物所有者をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「伸縮する」とあるのは「伸長する」と、同条第二項及び第三項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、同条第二項中「第四十条」とあるのは「区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第四十条」と、同条第三項及び第四項並びに区分所有法第三十六条中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者」と、同項中「建物内」とあるのは「団地内」と読み替えるものとする。

9 敷地分割決議をした団地建物所有者集会の議事録には、その決議についての各特定団地建物所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

10 敷地分割決議に賛成した各特定団地建物所有者(その承継人を含む。)は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。

第四章 マンション敷地売却事業

第一節 マンション敷地売却組合

第一款 通則

(マンション敷地売却事業の実施)

第百十六条 マンション敷地売却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション敷地売却事業を実施することができる。

(法人格)

第百十七条 組合は、法人とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。

(定款)

第百十八条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

組合の名称

売却マンションの名称及びその所在地

事務所の所在地

事業に要する経費の分担に関する事項

役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項

総会に関する事項

総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項

事業年度

公告の方法

その他国土交通省令で定める事項

(名称の使用制限)

第百十九条 組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない。

組合でない者は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いてはならない。

第二款 設立等

(設立の認可)

第百二十条 第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十四条の規定によりマンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。以下「マンション敷地売却合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

前項の規定による認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計がマンション敷地売却合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。

前二項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人のマンション敷地売却合意者とみなす。

(認可の基準)

第百二十一条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

申請手続が法令に違反するものでないこと。

定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。

当該マンション敷地売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

その他基本方針に照らして適切なものであること。

(組合の成立)

第百二十二条 組合は、第百二十条第一項の規定による認可により成立する。

(認可の公告等)

第百二十三条 都道府県知事等は、第百二十条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。

(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)

第百二十四条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する区分所有法第六十三条第三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項に規定するマンション敷地売却に参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 マンション敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。

前項の規定による請求は、マンション敷地売却決議の日から一年以内にしなければならない。 ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。

区分所有法第六十三条第六項から第八項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第六項中「建替えに」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却に」と、「建替え決議」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議(以下単に「マンション敷地売却決議」という。)」と、同条第七項中「建替え決議」とあるのは「マンション敷地売却決議」と、「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。以下同じ。)及びその敷地(売却マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第二十号に規定する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権)の円滑化法第百十六条に規定する組合への帰属(以下単に「組合への帰属」という。)がない」と、「第五項」とあるのは「円滑化法第百二十四条第一項」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「組合への帰属がなかつた」と、同条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「組合への帰属」と、「その着手をしないとき」とあるのは「組合への帰属がないとき」と読み替えるものとする。

第三款 管理

(組合員)

第百二十五条 売却マンションのマンション敷地売却合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。

マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項」と、「並びに建替え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「施行マンション」とあるのは「売却マンション」と読み替えるものとする。

(役員)

第百二十六条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。

第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

(総会の組織)

第百二十七条 組合の総会は、総組合員で組織する。

(総会の決議事項)

第百二十八条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

資金計画の変更

借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法

経費の収支予算

予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約

賦課金の額及び賦課徴収の方法

分配金取得計画及びその変更

組合の解散

その他定款で定める事項

(総会の招集及び議事についての規定の準用)

第百二十九条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百三十条」と読み替えるものとする。

(特別の議決)

第百三十条 第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各四分の三以上で決する。

(総代会)

第百三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。

総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。

理事及び監事の選挙又は選任

前条の規定に従って議決しなければならない事項

第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。

(総代)

第百三十二条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。

総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(議決権及び選挙権)

第百三十三条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。

代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(定款又は資金計画の変更)

第百三十四条 組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

第百二十一条及び第百二十三条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。

組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、マンション敷地売却事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

(経費の賦課徴収)

第百三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

賦課金の額は、分配金の額の算定方法を考慮して公平に定めなければならない。

組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

(審査委員)

第百三十六条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。

審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第四款 解散

(解散)

第百三十七条 組合は、次に掲げる理由により解散する。

設立についての認可の取消し

総会の議決

事業の完了又はその完了の不能

前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。

組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

(組合の解散及び清算についての規定の準用)

第百三十八条 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。

第五款 税法上の特例

第百三十九条 組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション敷地売却組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション敷地売却組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合及び」とする。

組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

第二節 分配金取得手続等

第一款 分配金取得手続

第二款 雑則

(処分、手続等の効力)

第百五十六条 売却マンション又はその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(不動産登記法の特例)

第百五十七条 売却マンション及びその敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

(関係簿書の備付け)

第百五十八条 組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。

利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(書類の送付に代わる公告)

第百五十九条 組合は、マンション敷地売却事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

第三節 マンション敷地売却事業の監督等

(組合に対する報告、勧告等)

第百六十条 都道府県知事等は、組合に対し、その実施するマンション敷地売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション敷地売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2 都道府県知事等は、組合に対し、マンション敷地売却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

(組合に対する監督)

第百六十一条 都道府県知事等は、組合の実施するマンション敷地売却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。

4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利消滅期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5 都道府県知事等は、第百二十九条において準用する第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第百三十一条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。

6 都道府県知事等は、第百二十六条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第百三十二条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。

7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。

(資金の融通等)

第百六十二条 国及び地方公共団体は、組合に対し、マンション敷地売却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。

(技術的援助の請求)

第百六十三条 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション敷地売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション敷地売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。

第五章 敷地分割事業

第一節 敷地分割組合

第一款 通則

(敷地分割事業の実施)

第百六十四条 敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)は、敷地分割事業を実施することができる。

(法人格)

第百六十五条 組合は、法人とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。

(定款)

第百六十六条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

組合の名称

分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地

事務所の所在地

事業に要する経費の分担に関する事項

役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項

総会に関する事項

総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項

事業年度

公告の方法

その他国土交通省令で定める事項

(名称の使用制限)

第百六十七条 組合は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いなければならない。

組合でない者は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いてはならない。

第二款 設立等

(設立の認可)

第百六十八条 第百十五条の四第十項の規定により敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者(特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

前項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、組合の設立について、敷地分割合意者の四分の三以上の同意(同意した者の第百十五条の四第二項の議決権の合計が敷地分割合意者の同項の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。

前二項の場合において、団地内建物の敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の敷地分割合意者とみなす。

(事業計画)

第百六十九条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

事業計画は、敷地分割決議の内容に適合したものでなければならない。

(事業計画の縦覧及び意見書の処理)

第百七十条 第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、分割実施敷地となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供し、当該土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。

分割実施敷地となるべき土地について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。

都道府県知事等は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第九条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。

第百六十八条第一項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事等に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。

(認可の基準)

第百七十一条 都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

申請手続が法令に違反するものでないこと。

定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第三項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。

敷地分割が特定要除却認定マンションの除却のために必要であること。

除却マンション敷地となるべき土地と非除却マンション敷地となるべき土地との境界線上に建物が存しないこと。

事業実施期間が適切なものであること。

当該敷地分割事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

その他基本方針に照らして適切なものであること。

(組合の成立)

第百七十二条 組合は、第百六十八条第一項の規定による認可により成立する。

(認可の公告等)

第百七十三条 都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。

組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。

第三款 管理

(組合員)

第百七十四条 分割実施敷地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。

分割実施敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百七十三条第一項」と、「並びに建替え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「施行マンション」とあるのは「分割実施敷地」と、「有する区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「有する分割実施敷地持分(第百七十九条に規定する分割実施敷地持分をいう。以下この条において同じ。)」と、「その区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「その分割実施敷地持分」と読み替えるものとする。

(役員)

第百七十五条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。

第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。

(総会の組織)

第百七十六条 組合の総会は、総組合員で組織する。

(総会の決議事項)

第百七十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

事業計画の変更

借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法

経費の収支予算

予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約

賦課金の額及び賦課徴収の方法

敷地権利変換計画及びその変更

組合の解散

その他定款で定める事項

(総会の招集及び議事についての規定の準用)

第百七十八条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百七十九条」と読み替えるものとする。

(特別の議決)

第百七十九条 第百七十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号に掲げる事項は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分(分割実施敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)の割合の各四分の三以上で決する。

(総代会)

第百八十条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。

総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。

理事及び監事の選挙又は選任

前条の規定に従って議決しなければならない事項

第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。

(総代)

第百八十一条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。

総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百八十一条第一項」と読み替えるものとする。

(議決権及び選挙権)

第百八十二条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。

代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(定款又は事業計画の変更)

第百八十三条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

第百七十条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合について、第百七十一条及び第百七十三条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百八十三条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。

組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画を変更しようとする場合において、敷地分割事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

(経費の賦課徴収)

第百八十四条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

賦課金の額は、組合員の有する建物の位置若しくは床面積又は分割実施敷地持分の割合等を考慮して公平に定めなければならない。

組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

(審査委員)

第百八十五条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。

審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第四款 解散

(解散)

第百八十六条 組合は、次に掲げる理由により解散する。

設立についての認可の取消し

総会の議決

事業の完了又はその完了の不能

前項第二号の議決は、敷地権利変換期日前に限り行うことができるものとする。

組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

(組合の解散及び清算についての規定の準用)

第百八十七条 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。

第五款 税法上の特例

第百八十八条 組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(敷地分割組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(敷地分割組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、敷地分割組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(敷地分割組合及び」とする。

組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

第二節 敷地権利変換手続等

第一款 敷地権利変換手続

第二款 雑則

(処分、手続等の効力)

第二百八条 分割実施敷地、除却マンション敷地又は非除却マンション敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(代位による分筆又は合筆の登記の申請)

第二百九条 組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。

(不動産登記法の特例)

第二百十条 分割実施敷地、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

(関係簿書の備付け)

第二百十一条 組合は、国土交通省令で定めるところにより、敷地分割事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。

利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(書類の送付に代わる公告)

第二百十二条 組合は、敷地分割事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

第三節 敷地分割事業の監督等

(組合に対する報告、勧告等)

第二百十三条 都道府県知事等は、組合に対し、その実施する敷地分割事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施する敷地分割事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2 都道府県知事等は、組合に対し、敷地分割事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

(組合に対する監督)

第二百十四条 都道府県知事等は、組合の実施する敷地分割事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。

4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、敷地権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5 都道府県知事等は、第百七十八条において準用する第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第百八十条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。

6 都道府県知事等は、第百七十五条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第百八十一条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。

7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。

(資金の融通等)

第二百十五条 国及び地方公共団体は、組合に対し、敷地分割事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。

(技術的援助の請求)

第二百十六条 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、敷地分割事業の実施の準備又は実施のために、敷地分割事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。

第六章 雑則

(意見書等の提出の期間の計算等)

第二百十七条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。

2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。

(審査請求)

第二百十八条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第九条第一項、第三十四条第一項、第百六十八条第一項又は第百八十三条第一項の規定による認可

第十一条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十条第三項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

2 マンション建替組合、マンション敷地売却組合若しくは敷地分割組合(以下「組合」と総称する。)又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道府県知事等に対して審査請求をすることができる。 この場合において、都道府県知事等は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。

(権限の委任)

第二百十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(政令への委任)

第二百二十条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第二百二十一条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)

第二百二十二条 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

第七章 罰則

第二百二十三条 組合の役員、総代若しくは職員、個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は審査委員(以下「組合の役員等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2 組合の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3 組合の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二百二十四条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二百二十五条 組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。

第九十七条第一項、第百六十条第一項又は第二百十三条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第九十七条第二項、第九十八条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項、第二百十三条第二項又は第二百十四条第三項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。

第九十八条第一項若しくは第二項、第百六十一条第一項若しくは第二項又は第二百十四条第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。

第二百二十六条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。

第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。

第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。

第二百二十七条 第百十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第二百二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第二百二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。

マンション建替組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。

マンション敷地売却組合がマンション敷地売却事業以外の事業を営んだとき。

敷地分割組合が敷地分割事業以外の事業を営んだとき。

第二十四条第八項(第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。

第二十八条第一項、第三項又は第六項(第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。

第三十四条第三項、第三十八条第三項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百八十三条第三項又は第百八十六条第三項の規定に違反したとき。

第四十条又は第四十二条(これらの規定を第百三十八条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

第四十一条(第百三十八条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。

第九十五条第一項、第百五十八条第一項又は第二百十一条第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

第九十五条第二項、第百五十八条第二項又は第二百十一条第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。

十一 都道府県知事等又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。

十二 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

第二百三十条 第二十八条第七項(第百二十九条及び第百七十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。

第二百三十一条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。

第五十条第三項において準用する第三十四条第三項の規定に違反したとき。

第五十四条第二項の規定に違反したとき。

第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。

この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

第二百三十二条 第八条第二項、第百十九条第二項又は第百六十七条第二項の規定に違反してその名称中にマンション建替組合、マンション敷地売却組合又は敷地分割組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現にその名称中にマンション建替組合という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、第八条第二項の規定を適用しない。

附則(平成一四年一二月一一日法律第一四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「新マンション建替え円滑化法」という。)第十条第一項及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行後に新マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付について適用し、この法律の施行前に第二条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「旧マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月八日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律第四条第三項の規定は、この法律の施行の日以後第十五条第一項の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。

(政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二〇年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年四月二八日法律第三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日前である場合には、第百五十六条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十条第一項の改正規定中「第四十五条第一項第三号」とあるのは、「第四十九条第一項第三号」とする。 前項の場合において、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律附則第十三条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十条第一項の改正規定中「第百二十条第一項」とあるのは、「第百二十条第一項第一号」とする。

(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 第百五十六条の規定(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百五十六条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「旧マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項、第十一条第三項若しくは第五項、第十四条第一項、第二十五条第二項、第三十四条第一項、第三十八条第四項若しくは第六項、第四十一条の二第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項若しくは第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項、第九十七条第二項、第九十八条若しくは第九十九条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った認可その他の行為又は現に旧マンション建替え円滑化法第九条第一項、第十一条第二項若しくは第五項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十八条第四項、第四十一条の二第三項、第四十二条、第四十五条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項若しくは第六項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項若しくは第九十八条第二項若しくは第五項から第七項までの規定により都道府県知事に対して行っている認可の申請その他の行為で、第百五十六条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「新マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項、第十一条第二項、第三項若しくは第五項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十八条第四項若しくは第六項、第四十一条の二第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第六項若しくは第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項、第九十七条第二項、第九十八条又は第九十九条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認可その他の行為又は当該市長に対して行った認可の申請その他の行為とみなす。 第百五十六条の規定の施行前に旧マンション建替え円滑化法第二十五条第一項若しくは第五十一条第六項の規定により都道府県知事に対し届出をし、又は旧マンション建替え円滑化法第四十二条の規定により都道府県知事の承認を得なければならないとされている事項のうち新マンション建替え円滑化法第二十五条第一項若しくは第五十一条第六項の規定により市長に対して届出をし、又は新マンション建替え円滑化法第四十二条の規定により市長の承認を得なければならないこととなるもので、第百五十六条の規定の施行前にこれらの手続がされていないものについては、第百五十六条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をし、又は市長の承認を得なければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月二五日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いている者については、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「新法」という。)第百十九条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年七月一三日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月二四日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化の促進に関する法律第百一条第二項及び第百五条の二の規定の適用については、同項中「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」とあるのは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)」と、「以下」とあるのは「第百六十三条第二項において」と、同条中「、マンション敷地売却又は敷地分割」とあるのは「又はマンション敷地売却」とする。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第一項の認定を受けたマンションは、第二条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第一項(同条第二項第一号に係る部分に限る。)の認定を受けたマンションとみなす。 この法律の施行の際現にその名称中に敷地分割組合という文字を用いている者については、第二条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日