第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。
(施策における配慮)第二条 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。
(定義)第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 沖縄 沖縄県の区域をいう。
二 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。
三 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。
四 国際会議等 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。
五 環境保全型自然体験活動 その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。
六 情報通信産業 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)をいう。
七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。
八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。
九 製造業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
十 産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化(高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第七十九条第二項において同じ。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。
十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。
十二 特定国際物流拠点事業 国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。
十三 外国貨物 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。
十四 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
十五 駐留軍用地跡地 日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「復帰協定」という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。
第二章 沖縄振興計画等
(沖縄振興基本方針)第三条の二 内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 沖縄の振興の意義及び方向に関する事項
二 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的な事項
三 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項
四 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
五 福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項
六 科学技術の振興に関する基本的な事項
七 情報通信の高度化に関する基本的な事項
八 国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項
九 駐留軍用地跡地の利用に関する基本的な事項
十 離島の振興に関する基本的な事項
十一 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項
十二 社会資本の整備及び土地(公有水面を含む。次条第二項第十一号において同じ。)の利用に関する基本的な事項
十三 前各号に掲げるもののほか、沖縄の振興に関する基本的な事項
3 基本方針は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。 4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 (沖縄振興計画)第四条 沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。
2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項
二 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する事項
三 教育及び文化の振興に関する事項
四 福祉の増進及び医療の確保に関する事項
五 科学技術の振興に関する事項
六 情報通信の高度化に関する事項
七 国際協力及び国際交流の推進に関する事項
八 駐留軍用地跡地の利用に関する事項
九 離島の振興に関する事項
十 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する事項
十一 社会資本の整備及び土地の利用に関する事項
3 前項各号に掲げる事項のほか、沖縄振興計画には、沖縄の地理的条件並びに人口及び産業の集積その他の社会的条件を総合的に勘案して区分された圏域別の振興に関する事項を定めるよう努めるものとする。 4 沖縄振興計画は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。 5 沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 6 内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。 7 内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 8 内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。 9 第五項から前項までの規定は、沖縄振興計画の変更について準用する。 (国の援助)第五条 国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。
第三章 産業の振興のための特別措置
第一節 観光の振興
第一款 観光地形成促進計画等
(観光地形成促進計画の作成等)第六条 沖縄県知事は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画(以下「観光地形成促進計画」という。)を定めることができる。
観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 計画期間
二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「観光地形成促進地域」という。)の区域
三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第十条において同じ。)の整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の内容
四 前号の措置の実施を通じて国内外からの観光旅客の来訪が促進されることにより見込まれる効果
五 第七条の二第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項
沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 主務大臣は、前項の規定により観光地形成促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 主務大臣は、第四項の規定により提出された観光地形成促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 第三項から前項までの規定は、観光地形成促進計画の変更について準用する。(観光地形成促進計画の実施状況の報告等)第七条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した観光地形成促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出観光地形成促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。(観光地形成促進措置実施計画の認定等)第七条の二 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置(以下この款において「観光地形成促進措置」という。)を実施する者は、提出観光地形成促進計画に即して、観光地形成促進措置の実施に関する計画(以下この条において「観光地形成促進措置実施計画」という。)を作成し、当該観光地形成促進措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
観光地形成促進措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 観光地形成促進措置により達成しようとする目標
二 観光地形成促進措置の内容及び実施期間
三 観光地形成促進措置の実施体制
四 観光地形成促進措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
観光地形成促進措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その観光地形成促進措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 提出観光地形成促進計画に適合するものであること。
二 観光地形成促進措置を実施することが当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進を図るために有効かつ適切なものであること。
三 観光地形成促進措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の概要を公表するものとする。 第四項の認定を受けた者(以下この款において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この款において「認定観光地形成促進措置実施計画」という。)に従って観光地形成促進措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 沖縄県知事は、認定観光地形成促進措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定観光地形成促進措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。(認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)第七条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
(中小企業信用保険法の特例)第七条の四 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この章において「普通保険」という。)又は同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この章において「無担保保険」という。)の保険関係であって、観光地形成促進関連保証(同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
普通保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。(中小企業投資育成株式会社法の特例)第七条の五 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この章において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。(課税の特例)第八条 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。)であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って実施する観光地形成促進措置が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
沖縄県知事は、前項に規定する指定を受けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(資金の確保等)第十条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(公共施設の整備)第十一条 国及び地方公共団体は、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
第二款 外国人観光旅客の来訪の促進
第十二条から第十四条まで 削除
(海外における宣伝等の措置)第十五条 独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(国際会議等の誘致を促進するための措置)第十六条 独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。
二 海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。
第十七条から第二十条まで 削除
第三款 環境保全型自然体験活動
(環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)第二十一条 沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
前項の認定に係る申請については、保全利用協定に参加するもののうちから代表者(以下「協定代表者」という。)を定め、これを行わなければならない。 環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「単独事業者」という。)は、単独で保全利用協定を定め、第一項の規定による認定を受けることができる。 保全利用協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 保全利用協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二 環境保全型自然体験活動の内容に関する事項
三 自然環境の保全その他環境保全型自然体験活動の実施に際し配慮すべき事項
四 保全利用協定の有効期間
五 保全利用協定に違反した場合の措置
六 その他必要な事項
沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。一 沖縄振興計画に照らして適切なものであること。
二 協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者の相当数が保全利用協定に参加していること。
三 協定区域における自然環境の保全上支障がないことその他環境保全型自然体験活動の適正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 保全利用協定の内容が不当に差別的でないこと。
五 保全利用協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。 沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。 第六項の規定による公告があったときは、当該保全利用協定に関し自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、沖縄県知事に意見書を提出することができる。 沖縄県知事は、第一項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。(保全利用協定の変更)第二十二条 協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。(勧告)第二十三条 沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(認定の取消し)第二十四条 前条の規定による勧告を受けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定を取り消すことができる。
沖縄県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、協定代表者又は単独事業者に通知するとともに、公表しなければならない。(環境保全型自然体験活動の推進)第二十五条 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然体験活動が推進されるように努めるものとする。第四款 観光振興のための免税等
(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)第二十六条 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等(空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において同じ。)において購入する物品又は提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある特定販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものをいい、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分に限る。以下この条において同じ。)において、若しくは旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において小売業の業務を行う者から電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により購入し、旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であって、当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)で定めるところにより、その関税を免除する。
(航空機燃料税の軽減)第二十七条 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で運送の用に供されるものに積み込まれる航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料については、租税特別措置法で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。
第二節 情報通信産業振興計画等
(情報通信産業振興計画の作成等)第二十八条 沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画(以下「情報通信産業振興計画」という。)を定めることができる。
2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 計画期間
二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「情報通信産業振興地域」という。)の区域
三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区(第三十条第一項及び第三十一条第二項において「情報通信産業特別地区」という。)を定める場合にあっては、その区域
四 情報通信産業の振興を図るため沖縄県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
五 前号の措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果
六 第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項
3 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 5 主務大臣は、前項の規定により情報通信産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 6 主務大臣は、第四項の規定により提出された情報通信産業振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 7 第三項から前項までの規定は、情報通信産業振興計画の変更について準用する。 (情報通信産業振興計画の実施状況の報告等)第二十九条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した情報通信産業振興計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。 3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出情報通信産業振興計画の廃止又は変更を勧告することができる。 (情報通信産業振興措置実施計画の認定等)第二十九条の二 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において情報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「情報通信産業振興措置」という。)を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置の実施に関する計画(以下この条において「情報通信産業振興措置実施計画」という。)を作成し、当該情報通信産業振興措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
2 情報通信産業振興措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 情報通信産業振興措置により達成しようとする目標
二 情報通信産業振興措置の内容及び実施期間
三 情報通信産業振興措置の実施体制
四 情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 情報通信産業振興措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その情報通信産業振興措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 提出情報通信産業振興計画に適合するものであること。
二 情報通信産業振興措置を実施することが当該区域における情報通信産業の振興を図るために有効かつ適切なものであること。
三 情報通信産業振興措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る情報通信産業振興措置実施計画の概要を公表するものとする。 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る情報通信産業振興措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る情報通信産業振興措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定情報通信産業振興措置実施計画」という。)に従って情報通信産業振興措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 9 沖縄県知事は、認定情報通信産業振興措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定情報通信産業振興措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 (認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況の報告)第二十九条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
(特定情報通信事業の認定等)第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第三十一条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定情報通信事業(以下この節において「認定特定情報通信事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 3 沖縄県知事は、認定特定情報通信事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 6 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。 (中小企業信用保険法の特例)第三十条の二 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金又は認定特定情報通信事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 (中小企業投資育成株式会社法の特例)第三十条の三 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施し、又は認定特定情報通信事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施し、又は認定特定情報通信事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。 (課税の特例)第三十一条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報通信産業振興措置が当該区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 認定法人(当該認定法人が営む認定特定情報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定情報通信事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)第三十二条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
(資金の確保等)第三十三条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(公共施設の整備)第三十四条 国及び地方公共団体は、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
第三節 産業イノベーション促進計画等
(産業イノベーション促進計画の作成等)第三十五条 沖縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション(産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第四十条において同じ。)を促進するための計画(以下「産業イノベーション促進計画」という。)を定めることができる。
2 産業イノベーション促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 計画期間
二 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であって、産業のイノベーションの促進を効果的に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの(以下この節において「産業イノベーション促進地域」という。)の区域
三 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進するため沖縄県が産業イノベーション促進地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
四 前号の措置の実施を通じて産業のイノベーションが促進されることにより見込まれる効果
五 第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項
3 沖縄県知事は、産業イノベーション促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 5 主務大臣は、前項の規定により産業イノベーション促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 6 主務大臣は、第四項の規定により提出された産業イノベーション促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 7 第三項から前項までの規定は、産業イノベーション促進計画の変更について準用する。 (産業イノベーション促進計画の実施状況の報告等)第三十五条の二 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した産業イノベーション促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「提出産業イノベーション促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。 3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出産業イノベーション促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。 (産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等)第三十五条の三 提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「産業高度化・事業革新措置」という。)を実施する者は、提出産業イノベーション促進計画に即して、産業高度化・事業革新措置の実施に関する計画(以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
2 産業高度化・事業革新措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 産業高度化・事業革新措置により達成しようとする目標
二 産業高度化・事業革新措置の内容及び実施期間
三 産業高度化・事業革新措置の実施体制
四 産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 産業高度化・事業革新措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その産業高度化・事業革新措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 提出産業イノベーション促進計画に適合するものであること。
二 産業高度化・事業革新措置を実施することが当該区域における産業高度化又は事業革新を図るために有効かつ適切なものであること。
三 産業高度化・事業革新措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の概要を公表するものとする。 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)に従って産業高度化・事業革新措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 9 沖縄県知事は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定産業高度化・事業革新措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 (認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告)第三十五条の四 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
(中小企業信用保険法の特例)第三十五条の五 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 (中小企業投資育成株式会社法の特例)第三十五条の六 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。 (課税の特例)第三十六条 提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って実施する産業高度化・事業革新措置が当該区域における産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)第三十七条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
(資金の確保等)第三十八条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(施設等の整備)第三十九条 国及び地方公共団体は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域における製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。
一 共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であって、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、工場用地等(工場用地その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する土地をいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設
二 当該区域内の工場等(工場その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設
(農地法等による処分についての配慮)第四十条 国の行政機関の長又は沖縄県知事は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の土地を前条各号に掲げる施設等の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該区域における産業のイノベーションが促進されるよう配慮するものとする。
第四節 国際物流拠点産業集積計画等
(国際物流拠点産業集積計画の作成等)第四十一条 沖縄県知事は、基本方針に即して、国際物流拠点産業の集積を図るための計画(以下「国際物流拠点産業集積計画」という。)を定めることができる。
2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 計画期間
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域(以下「国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域
三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
四 前号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られることにより見込まれる効果
五 第四十二条の二第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項
3 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 5 主務大臣は、前項の規定により国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 6 主務大臣は、第四項の規定により提出された国際物流拠点産業集積計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 7 第三項から前項までの規定は、国際物流拠点産業集積計画の変更について準用する。 (国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)第四十二条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。 3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出国際物流拠点産業集積計画の廃止又は変更を勧告することができる。 (国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定等)第四十二条の二 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の集積に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「国際物流拠点産業集積措置」という。)を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、国際物流拠点産業集積措置の実施に関する計画(以下この条において「国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)を作成し、当該国際物流拠点産業集積措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
2 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 国際物流拠点産業集積措置により達成しようとする目標
二 国際物流拠点産業集積措置の内容及び実施期間
三 国際物流拠点産業集積措置の実施体制
四 国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その国際物流拠点産業集積措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 提出国際物流拠点産業集積計画に適合するものであること。
二 国際物流拠点産業集積措置を実施することが当該区域における国際物流拠点産業の集積を図るために有効かつ適切なものであること。
三 国際物流拠点産業集積措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要を公表するものとする。 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 9 沖縄県知事は、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 (認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況の報告)第四十二条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)第四十三条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。
一 外国貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される政令で定める一群の施設の設置又は運営を行う事業
二 前号に掲げる事業以外の事業
2 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときその他政令で定める事由に該当するに至ったときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定国際物流拠点事業の認定等)第四十四条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業(以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 3 沖縄県知事は、認定特定国際物流拠点事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 6 第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 (指定保税地域等)第四十五条 財務大臣は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第三十七条第一項に規定する指定保税地域の指定をするものとする。
2 税関長は、第四十三条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。 3 税関長は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設のうち必要と認められる部分につき、同法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場、同法第五十六条第一項に規定する保税工場又は同法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場の許可をするものとする。 (手数料の軽減)第四十六条 税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第三項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第百条の規定により納付すべき当該許可の手数料(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出により同法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)を軽減することができる。
(課税物件の確定に関する特例)第四十七条 第四十五条第二項の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における同法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が輸入される場合における当該外国貨物に係る関税の確定については、関税暫定措置法で定めるところにより、関税法第四条第一項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用することができるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)第四十八条 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 (中小企業投資育成株式会社法の特例)第四十九条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施し、又は認定特定国際物流拠点事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施し、又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。 (課税の特例)第五十条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 認定法人(当該認定法人が営む認定特定国際物流拠点事業が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定国際物流拠点事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)第五十一条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
(資金の確保等)第五十二条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(公共施設の整備)第五十三条 国及び地方公共団体は、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
(税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)第五十四条 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五節 経済金融活性化特別地区
(経済金融活性化特別地区の指定)第五十五条 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として一を限り指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区を指定するときは、当該経済金融活性化特別地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。 4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合においては、前三項の規定を準用する。 5 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴いて、当該経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合においては、第三項の規定を準用する。 (経済金融活性化計画の認定等)第五十五条の二 沖縄県知事は、基本方針に即して、経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化を図るための計画(以下この条において「経済金融活性化計画」という。)を定め、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 経済金融活性化計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 計画期間
二 沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)の内容に関する事項
三 経済金融の活性化を図るため沖縄県が経済金融活性化特別地区において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
四 前号の措置の実施を通じて経済金融が活性化されることにより見込まれる効果
五 第五十五条の四第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項
3 沖縄県知事は、経済金融活性化計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 基本方針に適合するものであること。
二 経済金融活性化計画の実施が経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 6 内閣総理大臣は、第四項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 7 沖縄県知事は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。 9 内閣総理大臣は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画(第七項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化計画」という。)の適正な実施のため必要があると認めるときは、沖縄県知事に対し、認定経済金融活性化計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 10 内閣総理大臣は、認定経済金融活性化計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。 11 第六項の規定は、前項の規定による認定経済金融活性化計画の認定の取消しについて準用する。 (認定経済金融活性化計画の実施状況の報告等)第五十五条の三 沖縄県知事は、認定経済金融活性化計画の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
(経済金融活性化措置実施計画の認定等)第五十五条の四 経済金融活性化特別地区の区域内において経済金融の活性化に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「経済金融活性化措置」という。)を実施する者は、認定経済金融活性化計画に即して、経済金融活性化措置の実施に関する計画(以下この条において「経済金融活性化措置実施計画」という。)を作成し、当該経済金融活性化措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
2 経済金融活性化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 経済金融活性化措置により達成しようとする目標
二 経済金融活性化措置の内容及び実施期間
三 経済金融活性化措置の実施体制
四 経済金融活性化措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済金融活性化措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その経済金融活性化措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 認定経済金融活性化計画に適合するものであること。
二 経済金融活性化措置を実施することが当該区域における経済金融の活性化を図るために有効かつ適切なものであること。
三 経済金融活性化措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該認定に係る経済金融活性化措置実施計画の概要を公表するものとする。 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る経済金融活性化措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る経済金融活性化措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化措置実施計画」という。)に従って経済金融活性化措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 9 沖縄県知事は、認定経済金融活性化措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定経済金融活性化措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 (認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況の報告)第五十五条の五 認定事業者は、内閣府令で定めるところにより、認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
(特定経済金融活性化事業の認定等)第五十六条 経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業(次項及び第五十七条の二第一項において「特定経済金融活性化事業」という。)を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十七条第二項において「認定法人」という。)は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る特定経済金融活性化事業(以下この節において「認定特定経済金融活性化事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 3 沖縄県知事は、認定特定経済金融活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 6 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。 (中小企業信用保険法の特例)第五十六条の二 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施するために必要な資金又は認定特定経済金融活性化事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 普通保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 (中小企業投資育成株式会社法の特例)第五十六条の三 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施し、又は認定特定経済金融活性化事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施し、又は認定特定経済金融活性化事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。 (課税の特例)第五十七条 経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 認定法人の認定特定経済金融活性化事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。第五十七条の二 特定経済金融活性化事業を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を沖縄県知事に報告しなければならない。 3 沖縄県知事は、指定会社が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。 4 沖縄県知事は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 5 指定会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)第五十八条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
(公共施設の整備)第五十九条 国及び地方公共団体は、経済金融活性化特別地区の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
第六節 農林水産業の振興
(資金の確保等)第六十条 国及び地方公共団体は、沖縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(国等の援助)第六十一条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(漁業者に係る安全対策の強化等)第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第七節 電気の安定的かつ適正な供給の確保
(電気の安定的かつ適正な供給の確保に関する援助)第六十三条 国及び地方公共団体は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。以下同じ。)の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 この場合においては、環境の保全に特に寄与するものと認められる電気事業の用に供する設備の整備が図られるよう配慮するものとする。
(課税の特例)第六十四条 電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。
第八節 中小企業の振興
(資金の確保等)第六十五条 国及び地方公共団体は、沖縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(国等の援助)第六十六条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(手続に係る負担の軽減)第六十七条 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。
第九節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例
(沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進業務)第六十八条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項又は第二十一条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 沖縄において新たな事業を行う者及び新たな事業分野を開拓する者に対して、その事業に必要な資金の出資を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(沖縄振興開発金融公庫法の特例)第六十九条 前条第一号の規定により公庫の業務が行われる場合には、沖縄振興開発金融公庫法第十九条の二中「同項第一号の二の規定による出資の額」とあるのは「同項第一号の二及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十八条第一号の規定による出資の額」と、「又は同項第一号の二の規定による出資」とあるのは「又は同項第一号の二若しくは沖縄振興特別措置法第六十八条第一号の規定による出資」とする。
第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置
(沖縄失業者求職手帳の発給等)第七十条 公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
一 昭和四十六年六月十七日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至った者であって政令で定める要件に該当するものであること。
二 前号の規定に該当することとなった日まで、一年以上引き続き、同号に規定する政令で定める要件に該当していた者であること。
2 手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第一号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。 3 前二項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (就職指導の実施)第七十一条 公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。
2 公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。 (給付金の支給)第七十二条 国は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。
(職業指導等の措置)第七十三条 前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
(地域雇用開発促進法の特例)第七十四条 沖縄における地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第二条第二項第一号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは、「経済的社会的条件」とする。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)第七十五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条から第三十条まで及び第三十三条(公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。
(人材の育成等)第七十六条 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。第五章 文化の振興等
(地域文化の振興)第七十七条 国及び地方公共団体は、沖縄において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(良好な景観の形成)第七十八条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性にふさわしい良好な景観の形成を促進するため、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、沖縄における良好な景観の形成に係る建築技術に関する研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自然環境の保全等)第七十九条 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、沖縄における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に資するため、エネルギーの使用の合理化の促進、再生可能エネルギー源の利用の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。 (子育ての支援等)第八十条 国及び地方公共団体は、沖縄における子育ての支援の充実を図るため、児童の保育に関する事業の供給体制の確保について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、沖縄におけるこどもの貧困の解消に向けた対策(こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)によるこどもの貧困の解消に向けた対策をいう。以下この項において同じ。)の推進に資するため、貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援及び生活の安定に資するための支援、貧困の状況にあるこどもの保護者の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援、こどもの貧困の解消に向けた対策を担うべき人材の育成及び確保その他の必要な施策の充実に努めるものとする。 (科学技術の振興等)第八十一条 国及び地方公共団体は、沖縄における科学技術の振興を図るため、沖縄における研究開発の推進及びその成果の普及並びに科学技術に関する関係者間の交流の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、沖縄における研究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関と事業者その他の関係者との間の連携の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (デジタル社会の形成)第八十二条 国及び地方公共団体は、沖縄におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。
(国際協力及び国際交流の推進)第八十三条 国は、沖縄の経済及び社会の発展に資するため、沖縄の国際協力及び国際交流に係る施策の推進に努めるものとする。
2 沖縄県は、その地域特性を生かした国際協力及び国際交流の推進に計画的に取り組み、もって我が国の国際協力及び国際交流の推進に寄与するよう努めるものとする。第八十四条 独立行政法人国際協力機構は、沖縄の特性に配慮し、沖縄における開発途上地域からの技術研修員に対する研修及び当該研修に必要な機材の調達、国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に規定する活動をいう。)を志望する個人の訓練その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際協力の推進に資するよう努めるものとする。
第八十五条 独立行政法人国際交流基金は、沖縄の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。
第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置
第一節 北部地域及び離島の地域の振興
(北部地域の振興)第八十六条 国及び地方公共団体は、北部地域(沖縄の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
一 北部地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置
二 北部地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置
三 前二号に掲げるもののほか、北部地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の北部地域の振興を図るために必要な措置
(離島の地域の振興)第八十七条 国及び地方公共団体は、離島の地域の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、離島の地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
一 離島の地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置
二 離島の地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置
三 前二号に掲げるもののほか、離島の地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の離島の地域の振興を図るために必要な措置
(離島の旅館業に係る減価償却の特例)第八十八条 離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は増設をした者がある場合には、当該新設、改修又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)第八十九条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは離島の地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
第二節 その他の措置
(無医地区における医療の確保等)第九十条 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。
一 診療所の設置
二 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備
三 定期的な巡回診療
四 保健師による保健指導等の活動
五 医療機関の協力体制の整備
六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 沖縄県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。一 医師又は歯科医師の派遣
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。 4 沖縄県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。 5 第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用は、沖縄県が負担する。 6 国は、前項の費用のうち、第一項第一号に掲げる事業に係るものについては四分の三を、同項第二号及び第三号に掲げる事業並びに第二項に規定する事業に係るものについては二分の一を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。 7 国及び沖縄県は、沖縄の市町村が沖縄振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。 8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。 (交通の確保等)第九十一条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、沖縄における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう努めるものとする。 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)第九十二条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置
第九十三条 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の定めるところによる。
第八章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置
(国の負担又は補助の割合の特例等)第九十四条 沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要する経費に係る地方公共団体その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
2 国は、沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。 3 国は、前二項に規定する事業のほか、沖縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 4 沖縄における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によって算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。 5 沖縄における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項及び第二項第一号又は第二号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行う補助の比率は、同項第一号又は第二号の規定にかかわらず、十分の八とする。 6 国は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第二項に規定する災害復旧事業(同条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その十分の六以内を負担するものとする。 7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。 ただし、当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合その他の政令で定める場合にあっては、負担額に当該消費税及び地方消費税に相当する額その他の政令で定める額を加えた額とする。 (沖縄振興交付金事業計画の作成)第九十五条 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等(沖縄の市町村その他の者(以下「市町村等」という。)が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該事業等に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「沖縄振興交付金事業計画」という。)を作成することができる。
2 沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業(当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等を含む。)で政令で定めるものに関する事項
二 沖縄の振興に資する事業等(前号に掲げるものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項
イ 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業等
ロ 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に資する事業等
ハ 教育及び文化の振興に資する事業等
ニ 福祉の増進及び医療の確保に資する事業等
ホ 科学技術の振興に資する事業等
ヘ 情報通信の高度化に資する事業等
ト 国際協力及び国際交流の推進に資する事業等
チ 駐留軍用地跡地の利用に資する事業等
リ 離島の振興に資する事業等
ヌ 環境の保全並びに防災及び国土の保全に資する事業等
ル イからヌまでに掲げるもののほか、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業等
三 計画期間
3 沖縄振興交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。一 沖縄振興交付金事業計画の目標
二 その他内閣府令で定める事項
4 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係市町村長その他の者の意見を聴くよう努めるものとする。 5 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画に沖縄の市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。 6 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 7 前三項の規定は、沖縄振興交付金事業計画の変更について準用する。 (交付金の交付等)第九十六条 沖縄県知事は、次項の交付金を充てて沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施(沖縄の市町村等が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該沖縄振興交付金事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 国は、沖縄県に対し、前項の規定により提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 3 国は、前項に規定する経費に第九十四条第一項に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、前項の交付金の額を算定するものとする。 4 第二項の交付金を充てて行う事業等に要する費用については、第九十条第六項及び第九十四条第一項から第三項までの規定並びに他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。 5 前各項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 (基金)第九十七条 沖縄県は、第九十五条第二項第二号に規定する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。
2 沖縄県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第二項の交付金を交付することができる。 (沖縄の道路に係る特例)第九十八条 沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。 4 第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。 5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。 (沖縄の河川に係る特例)第九十九条 沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、沖縄県知事の申請に基づいて行うものとする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕を行う場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わってその権限を行うものとする。 4 第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、河川法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。 5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、沖縄県は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。 6 第一項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムについては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項中「河川法第九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第一項」と、同法第八条中「河川法第六十条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第九十九条第五項」と、「同法第六十条第一項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「一から同法第九十九条第四項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と読み替えて、同法の規定を適用する。 7 国土交通大臣は、河川法第十条の規定にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行うことができる。 8 前項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用のうち、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきものについては、国は、同条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その一部を負担することができる。 9 第五項の規定は、前項の場合について準用する。 (沖縄の港湾に係る特例)第百条 沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行うものとする。 3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。 4 前項の規定により、国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行う港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。 5 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。 6 第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。 7 港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。 8 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。 9 第五項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。 この場合において、第五項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。 10 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。 (国有財産の譲与等)第百一条 国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が沖縄振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
(地方債についての配慮)第百二条 地方公共団体が沖縄振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
第九章 沖縄振興審議会
(沖縄振興審議会の設置及び権限)第百三条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。
2 沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。 (沖縄振興審議会の組織等)第百四条 沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
一 沖縄県知事
二 沖縄県議会議長
三 沖縄の市町村長を代表する者 二人
四 沖縄の市町村の議会の議長を代表する者 二人
五 学識経験のある者 十四人以内
2 前項第三号から第五号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 前項の委員は、再任されることができる。 4 委員の互選により沖縄振興審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。 5 委員は、非常勤とする。 6 前各項に定めるもののほか、沖縄振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。第十章 雑則
(土地の利用についての配慮)第百五条 国及び地方公共団体は、沖縄において土地(公有水面を含む。)をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
(主務大臣等)第百六条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第七条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告並びに第八条第一項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣
二 第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第二十九条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告並びに第三十一条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
三 第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告、第三十六条の規定による基準の策定及び確認、第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第四十二条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告、第四十三条第一項の規定による認定、同条第二項の規定による協議、同条第三項の規定による認定の取消し、同条第四項の規定による通知並びに第五十条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。一 第七条の二第三項の書類、同条第五項の公表及び第七条の三の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・国土交通省令
二 第二十一条第五項第三号の基準及び同条第六項の公告に関する事項については、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令
三 第二十九条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第二十九条の三の実施状況の報告及び第三十条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・総務省令・経済産業省令
四 第三十五条の三第三項の書類、同条第五項の公表、第三十五条の四の実施状況の報告、第四十二条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第四十二条の三の実施状況の報告及び第四十四条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・経済産業省令
(他の法律の適用除外)第百七条 離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の規定は、沖縄については、適用しない。
2 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条の規定は、沖縄については、適用しない。 (政令への委任)第百八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、令和十四年三月三十一日限り、その効力を失う。 次の表の中欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(特別勘定等)
第三条 公庫は、第六十八条各号に掲げる業務に係る経理については、政令で定めるところにより、沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項に規定する業務に係る勘定において整理しなければならない。 公庫は、第六十八条第一号に掲げる業務に関して、公庫の資本金のうち政令で定める金額をもって当該業務の資金に充てるものとする。 公庫は、第六十八条第一号に掲げる業務の遂行上必要があるときは、政令で定めるところにより、沖縄振興開発金融公庫法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金の運用によって生じた利益の一部を、当該業務の資金に充てることができる。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第九十四条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第九十四条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第九十四条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、地方公共団体に対し、沖縄振興計画に基づく事業であって、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第九十四条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、第二項及び第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第九十四条第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(不発弾等に関する施策の充実)
第五条 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(経過措置)
第六条 失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧法」という。)の失効の際現に旧法第十八条の八の規定により空港内の旅客ターミナル施設のうち内閣総理大臣が指定した部分は、第二十六条の規定により空港内の旅客ターミナル施設のうち内閣総理大臣が指定した部分とみなす。 旧法の失効の際現に旧法第二十三条の規定により指定されている自由貿易地域は、この法律の施行の日に沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。次項及び次条において「平成二十四年一部改正法」という。)による改正前の第四十一条の規定により指定された自由貿易地域とみなす。 旧法の失効の際現に旧法第二十三条の二の規定により指定されている特別自由貿易地域は、この法律の施行の日に平成二十四年一部改正法による改正前の第四十二条の規定により指定された特別自由貿易地域とみなす。
第七条 旧法の失効の際現に旧法第二十四条第一項の認定を受けている者は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。 旧法の失効の際現に旧法第二十四条の二第一項の認定を受けている法人は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十四条第一項の認定を受けたものとみなす。
第八条 旧法の失効の際現に旧法第七条第一項の規定により国土交通大臣が指定した区間は、第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が指定した区間とみなす。
第九条 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号。次項において「旧法一部改正法」という。)による改正前の旧法により設立された沖縄電力株式会社に係る電気事業法第三条第一項の許可については、なお従前の例による。 旧法一部改正法による改正前の旧法附則第十九条第二十項の規定により沖縄電力株式会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。
附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条及び第二十四条並びに附則第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日法律第七号)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年五月一日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一五年五月一六日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一六日法律第一四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第一四号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一三日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日法律第九四号)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。附則(平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年六月八日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二〇年五月二日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二二年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月二七日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年五月二五日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月一四日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 地方公共団体が、この法律による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第七項の規定による同意を得た観光振興計画(旧法第七条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意観光振興計画」という。)に定められた観光振興地域の区域内において旧法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 地方公共団体が、旧法第二十八条第七項の規定による同意を得た情報通信産業振興計画(旧法第二十九条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意情報通信産業振興計画」という。)に定められた情報通信産業振興地域の区域内において旧法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 地方公共団体が、旧法第三十五条第一項の規定により指定された産業高度化地域の区域内において旧法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 地方公共団体が、旧法第四十一条第一項の規定により指定された自由貿易地域又は旧法第四十二条第一項の規定により指定された特別自由貿易地域の区域内において旧法第三条第九号に規定する製造業等の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 地方公共団体が、旧法第四十二条第一項の規定により指定された特別自由貿易地域の区域内において旧法第五十二条第一項に規定する特別自由貿易地域活性化事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した同項の認定を受けた法人に係る不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第五十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同意観光振興計画に定められている観光振興地域の区域内にある旧法第二十六条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、この法律による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある新法第二十六条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分とみなす。 施行日の前日において同意情報通信産業振興計画に定められている情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなす。 施行日の前日において同意情報通信産業振興計画に定められている情報通信産業特別地区(以下「旧情報通信産業特別地区」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなす。 施行日の前日において旧法第四十一条第一項の規定により指定されている自由貿易地域及び旧法第四十二条第一項の規定により指定されている特別自由貿易地域であって、新法第四十二条第一項に規定する対象地域に該当していないものとして内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域以外の地域は、施行日に同項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域とみなす。 前項の規定による地域の指定は、施行日前においても行うことができる。
第四条 施行日の前日において旧法第三十条第一項の認定を受けている法人は、前条第三項の規定により、当該法人がその区域内において設立された旧情報通信産業特別地区が新法第二十九条第一項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなされる間は、新法第三十条第一項の認定を受けたものとみなす。 施行日の前日において旧法第四十一条第一項の規定により指定されている自由貿易地域及び旧法第四十二条第一項の規定により指定されている特別自由貿易地域であって、前条第四項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域以外の地域における事業について旧法第四十三条第一項の認定を受けている者は、新法第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。 施行日の前日において旧法第四十二条第一項の規定により指定されている特別自由貿易地域(前条第四項の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域を除く。)における事業について旧法第四十四条第一項の認定を受けている法人(新法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業を営むものに限る。)は、新法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなす。
第五条 平成二十四年三月三十一日以前に支給が開始された旧法第百四条第一項の特定跡地給付金については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第六条 旧法第四条第一項の沖縄振興計画に基づく事業で、平成二十四年度以後の年度に繰り越される国の負担若しくは補助又は旧法第百五条第二項に規定する交付金の交付に係るものは、新法第四条第一項の沖縄振興計画(第三項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新法第八十九条、第百五条及び第百六条から第百八条までの規定を適用する。 旧法第百五条の三第一項の規定により提出された沖縄振興特定事業計画に基づく沖縄振興特定事業に係る同条第二項の交付金のうち、平成二十四年度以後の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。 平成二十四年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業で、新計画が定められるまでの間に、沖縄の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が沖縄県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二四年三月三一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年六月二七日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二五年五月一〇日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 沖縄県知事は、この法律による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画の作成、新法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の作成及び新法第五十五条第一項に規定する経済金融活性化特別地区の指定の申請のため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係市町村長の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
第三条 施行日の前日においてこの法律による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた新法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域とみなす。 施行日の前日において旧法第二十九条第一項の規定により指定されている情報通信産業特別地区は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた新法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区とみなす。 施行日の前日において旧法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第四十一条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた新法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第三十条第一項の主務大臣の認定を受けている法人は、新法第三十条第一項の沖縄県知事の認定を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域における事業について旧法第四十三条第一項の認定を受けている者は、新法第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の主務大臣の認定を受けている法人は、新法第四十四条第一項の沖縄県知事の認定を受けたものとみなす。
第五条 地方公共団体が、旧法第二十八条第一項の規定により指定された情報通信産業振興地域の区域内において旧法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 地方公共団体が、旧法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域の区域内において旧法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 地方公共団体が、旧法第五十五条第一項の規定により指定された金融業務特別地区の区域内において旧法第三条第十四号に規定する金融業務に係る事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第五十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第六条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定により関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する指定保税地域とみなされている土地又は建設物その他の施設は、新法第四十五条第一項の規定に基づき関税法第三十七条第一項の規定により指定を受けた指定保税地域とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の認定を受けている法人に関する認定の取消し及び金融業務に係る所得の課税の特例については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年四月一一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年四月二五日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一八日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 施行日前に沖縄振興開発金融公庫が貸し付けた前条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第六十四条第一項に規定する貸付金については、これを前条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新沖縄振興特別措置法」という。)第六十四条第一項に規定する貸付金とみなして、同条及び新沖縄振興特別措置法第百十九条の規定を適用する。
附則(平成二七年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年五月七日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月二四日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 施行日前に沖縄振興開発金融公庫が貸し付けた第九条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この条において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第六十四条第一項及び第二項に規定する貸付金については、同条及び旧沖縄振興特別措置法第百十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(処分等の効力)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年七月一五日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二八年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二八年六月三日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二九年六月二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。 第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三〇年七月六日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和元年六月五日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和二年六月一二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年六月一九日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和二年六月二四日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和四年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(見直し)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第四条の規定による沖縄振興計画(附則第十条において「新沖縄振興計画」という。)に基づく事業又は事務(附則第十条において「事業等」という。)に対する特別の措置の適用の状況その他の新沖振法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。
(施行前に提出した観光地形成促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧沖振法」という。)第六条第五項の規定により提出した観光地形成促進計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「旧提出観光地形成促進計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(次項及び附則第八条第一項の表の第一号において「旧観光地形成促進地域」という。)の区域内にある旧沖振法第八条第一項に規定する販売施設であって同項の規定により沖縄県知事が指定しているものに係る指定の効力及び当該指定の取消しについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧観光地形成促進地域の区域内にある旧沖振法第二十六条に規定する特定販売施設であって同条の規定により内閣総理大臣が指定している部分に係る指定の効力については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。
(施行前に提出した情報通信産業振興計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)
第四条 旧沖振法第二十八条第五項の規定により提出した情報通信産業振興計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項及び附則第八条第一項の表の第二号において「旧提出情報通信産業振興計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区の区域において旧沖振法第三十条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(施行前に提出した産業高度化・事業革新促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)
第五条 旧沖振法第三十五条第四項の規定により提出した産業高度化・事業革新促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。附則第八条第一項の表の第三号において同じ。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧沖振法第三十五条の三第四項の規定による認定を受けている産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び附則第八条第一項の表の第三号において「旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)に係る認定の効力並びに当該認定の取消し並びに旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画に関する沖縄県知事の指導及び助言については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。 旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。
(施行前に提出した国際物流拠点産業集積計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)
第六条 旧沖振法第四十一条第五項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「旧提出国際物流拠点産業集積計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(次項及び附則第八条第一項の表の第四号において「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域において旧沖振法第四十三条第一項の認定を受けている者に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその通知並びに当該者に係る手数料の軽減については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧国際物流拠点産業集積地域の区域において旧沖振法第四十四条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に沖縄振興特別措置法第四十五条第二項の規定により関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可を受けている者及び沖縄振興特別措置法第四十五条第三項の規定により関税法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場、同法第五十六条第一項に規定する保税工場又は同法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場の許可を受けている者に関する手数料の軽減については、なお従前の例による。
(施行前に認定を受けた経済金融活性化計画の実施状況の報告の徴収等に関する経過措置)
第七条 旧沖振法第五十五条の二第五項の認定を受けた経済金融活性化計画(旧沖振法第五十五条の三第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「旧認定経済金融活性化計画」という。)に関する実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(次項及び次条第一項の表の第五号において「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を営む法人のうち旧沖振法第五十六条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧特定経済金融活性化産業に属する事業を実施する株式会社のうち旧沖振法第五十七条の二第一項の指定を受けている株式会社(次項において「指定会社」という。)に係る指定の効力並びに当該指定の取消し及びその公表については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。 指定会社に関するその指定に係る事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置に関する経過措置)
第八条 地方公共団体が、次の表の各号の上欄に掲げる地域又は地区の区域内において当該各号の中欄に掲げる施設又は設備を当該各号の下欄に掲げる日以前に新設し、又は増設した者(同表の第三号の上欄に掲げる地域の区域内において同号の中欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、旧沖振法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者に限る。)に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。 地方公共団体が、沖縄振興特別措置法第三条第三号の離島の地域内において薪炭製造業を行う個人に係る事業税について令和四年三月三十一日以前に課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(中小企業等経営強化法の特例に関する経過措置)
第九条 施行日前にされた旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十四条第一項の経営革新計画の承認の申請であって、この法律の施行の際、まだその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認(旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十五条第一項の変更の承認を含む。)を受けている経営革新計画及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受ける経営革新計画に関する計画の変更の承認及び承認の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(国の負担若しくは補助又は交付金に関する経過措置)
第十条 旧沖振法第四条の規定による沖縄振興計画に基づく事業等で、令和四年度以後の年度に繰り越される国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係るものは、新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、新沖振法第九十条及び第九十四条から第百条までの規定を適用する。 令和四年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業等で、新沖縄振興計画が定められるまでの間に、沖縄の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が沖縄県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業等を新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、新沖振法の規定を適用する。
(政令への委任)
第十二条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年一二月九日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和五年五月二六日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和五年五月二六日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月二六日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表 (第九十四条関係)
項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合の範囲 | |
一 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五以内 |
二 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | 十分の九・五以内 |
三 | 林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあっては、十分の十以内) |
四 | 漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内 |
五 | 道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の修繕 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
六 | 港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
七 | 空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内 |
八 | 公営住宅 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五以内 |
九 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) | 十分の七・五以内 |
十 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | 十分の九以内 |
十一 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
十二 | 都市公園 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五以内 |
十三 | 下水道 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 四分の三以内 |
十四 | 消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二以内 |
十五 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関、同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関、同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関の整備 | 十分の七・五以内 |
十六 | 保健所 | 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五以内 |
十七 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五以内 |
十八 | 児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | 十分の八以内 |
十九 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設の設置 | 三分の二以内 |
二十 | 生活保護施設 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 十分の七・五以内 |
二十一 | 老人福祉施設 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 | 十分の七・五以内 |
二十二 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。次項において同じ。)及び水泳プール、公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備、公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この項において同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備、へヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の八・五以内 |
二十三 | 高等学校教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等(以下この項において「高等学校等」という。)に係る建物、公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備及び公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五以内 |
二十四 | 砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあっては、十分の十以内) |
二十五 | 海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
二十六 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 十分の八以内 |
二十七 | 河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の九以内 |