第一章 総則
(この規則の趣旨)第一条 この規則は、内閣官房組織令第四条の三に規定する内閣衛星情報センター(以下「センター」という。)の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足るセンターの組織を定めるものとする。
(次長)第二条 センターに、次長一人を置く。
2 次長は、内閣衛星情報センター所長(以下「所長」という。)を助け、センターの事務を整理する。第二章 内部組織
(部等の設置)第三条 センターに、次の三部及び総括開発官一人を置く。
(管理部)第四条 管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。
一 センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。
三 予算、決算及び会計に関すること。
四 行政財産及び物品の管理に関すること。
五 公印の保管に関すること。
六 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
七 広報に関すること。
八 センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。
九 情報収集衛星により得られる画像情報(以下「情報収集衛星画像情報」という。)の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
十 前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。
十一 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報(以下「その他の画像情報」という。)の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
十二 情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理部に置く課)第五条 管理部に、次の三課を置く。
(総務課)第六条 総務課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。
一 センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
五 広報に関すること。
六 センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)第七条 会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 行政財産及び物品の管理に関すること。
三 施設の管理に関すること。
(運用情報管理課)第八条 運用情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報収集衛星画像情報の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。
三 その他の画像情報の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
四 情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
(分析部)第九条 分析部においては、情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関する事務をつかさどる(管理部の所掌に属するものを除く。)。
(分析部に置く課等)第十条 分析部に、管理課及び主任分析官六人を置く。
(管理課)第十一条 管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 分析部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること(管理部及び主任分析官の所掌に属するものを除く。)。
三 前各号に掲げるもののほか、分析部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(主任分析官)第十二条 主任分析官は、命を受けて、情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析に関する事務をつかさどる。
(技術部)第十三条 技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報収集衛星及びこれに関連する設備(以下「情報収集衛星システム」という。)の開発整備計画に関すること。
二 情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。
三 情報収集衛星の制御並びに状態及び軌道の監視(以下「情報収集衛星管制」という。)に関すること。
四 情報収集衛星画像情報の受信に関すること。
五 情報収集衛星システムの管理及び改善並びに情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の処理(以下「画像処理」という。)に関すること。
(技術部に置く課等)第十四条 技術部に、次の二課及び主任開発官三人を置く。
(企画課)第十五条 企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 情報収集衛星システムの開発整備計画に関すること。
三 情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管制課)第十六条 管制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報収集衛星管制に関すること。
二 情報収集衛星画像情報の受信に関すること。
(主任開発官)第十七条 主任開発官は、命を受けて、情報収集衛星システムの管理(管制課の所掌に属するものを除く。)及び改善並びに画像処理に関する事務をつかさどる。
(総括開発官)第十八条 総括開発官は、情報収集衛星システムの開発に関する事務をつかさどる(技術部の所掌に属するものを除く。)。
第三章 副センター及び受信管制局
(副センター及び受信管制局の設置等)第十九条 センターに、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。
2 副センターは、茨城県行方市に置く。 3 北受信管制局は、北海道苫小牧市に置く。 4 南受信管制局は、鹿児島県阿久根市に置く。 (副センターの所掌事務)第二十条 副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 副センターにおける庶務に関すること。
二 副センターにおける施設の管理に関すること。
三 副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。
四 副センターの設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。
五 副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報の処理に関すること。
六 副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること。
(受信管制局の所掌事務)第二十一条 受信管制局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 受信管制局における庶務に関すること。
二 受信管制局における施設の管理に関すること。
三 受信管制局の設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。
第四章 補則
(所掌事務に関する特例措置)第二十二条 主任開発官は、第十七条に規定する事務をつかさどるほか、命を受けて、総括開発官のつかさどる職務を助ける。
第二十三条 所長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部若しくは総括開発官又は副センター(以下「部等」という。)の所掌に属する事務を他の部等において行わせることができる。
2 部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課、主任分析官又は主任開発官(以下「課等」という。)の所掌に属する事務を他の課等において行わせることができる。 (補則)第二十四条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。