平成十三年人事院規則二―一二
人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)

人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)は、2001年に公布された規則で、総裁を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、総裁はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

規則公布日:平成13年03月23日

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人事院は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき、人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。

第一条 総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

第二条 総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。