会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の五及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十五条の規定に基づき、会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。
(会長)第一条 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (議決方法)第二条 審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
2 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。 (手続の併合又は分離)第三条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。 (院長の申出)第四条 院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。以下「審査会設置法」という。)第八条第二項第一号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第八条第三項に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第一項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。 (審査請求人等の意見の聴取)第五条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。
(庶務)第六条 審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房上席企画調査官において処理する。
(雑則)第七条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。