警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条の二第一項の規定に基づき、苦情の申出の手続に関する規則を次のように定める。
(趣旨)第一条 この規則は、警察法(以下「法」という。)第七十九条の規定による都道府県警察の職員及び警察庁の警察官の職務執行についての苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情申出書の提出)第二条 苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を提出するものとする。
一 申出者の氏名、住所及び電話番号
二 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
三 苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
四 苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
2 申出者が複数である場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)」とあるのは「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)を代表して処理の結果の通知を受ける者(以下「代表者」という。)」と、同項第一号中「申出者の氏名、住所及び電話番号」とあるのは「すべての申出者の氏名及び住所並びに代表者の電話番号」と、同項第二号中「申出者」とあるのは「代表者」とする。 (苦情申出書作成の援助)第三条 苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。
2 警察職員は、苦情申出書を代書した場合には、申出者に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させて誤りのないことを確認するとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載するものとする。 3 警察職員は、苦情申出書を代書するに当たり通訳その他の者を立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の氏名を記載するものとする。 (苦情申出書の補正)第四条 都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
附則
この規則は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)の一部の施行の日(平成十三年六月一日)から施行する。附則(平成一七年三月二五日国家公安委員会規則第四号)
この規則は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。