特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令を次のように定める。
(指定の基準)第一条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一 職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(指定)第二条 令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。