食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)を実施するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年九月二〇日農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一九年一一月三〇日農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成二七年九月三〇日農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(令和元年七月一日農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別記様式
[PDF]