第一条 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限り、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池(機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)又はリチウム蓄電池(機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造等(製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「電池製造等事業者」という。)は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池(密閉形蓄電池が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。
2 密閉形蓄電池使用製品(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)、車いす(電動式のものに限る。)、パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり(電池式のものに限る。)、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。)又は電動式がん具(自動車型のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造等の事業を行う者(以下「電池使用製品製造等事業者」という。)は、当該電池使用製品製造等事業者が製造等をした密閉形蓄電池使用製品に部品として使用された使用済密閉形蓄電池について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。 3 電池製造等事業者及び電池使用製品製造等事業者(以下「電池製造等事業者等」という。)は、使用済密閉形蓄電池を対価を得ないで自主回収するものとする。 4 電池製造等事業者等は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をするに当たっては、密閉形蓄電池又は密閉形蓄電池使用製品の加工、修理又は販売(自ら輸入したものの販売を除く。)の事業を行う者に対し、必要な協力を求めるものとする。 5 電池製造等事業者等は、他の者に委託して使用済密閉形蓄電池の回収をする場合にあっては、当該回収を受託した者に対し、当該回収の実施の状況に関する報告を求めるものとする。 6 電池使用製品製造等事業者は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をしたときは、遅滞なく、当該使用済密閉形蓄電池の製造等をした電池製造等事業者に引き渡すものとする。 7 電池製造等事業者は、前項本文の規定により当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について電池使用製品製造等事業者から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を対価を得ないで引き取るものとする。 8 電池製造等事業者等は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所、回収ボックス又は自主回収に係る手続、密閉形蓄電池又は密閉形蓄電池使用製品の種類、密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化の必要性その他の使用済密閉形蓄電池の自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表を行うものとする。 9 電池製造等事業者等は、単独に又は共同して実施した使用済密閉形蓄電池の自主回収の実施の状況を毎年度公表するものとする。 10 電池製造等事業者等は、あらかじめ当該電池製造等事業者等が定めた量を超える使用済密閉形蓄電池を引き渡した者(電池使用製品製造等事業者を除く。)に対する報奨の付与その他の使用済密閉形蓄電池の自主回収の実効を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 (再資源化の目標に関する事項)第二条 電池製造等事業者は、前条第一項の規定による自主回収並びに同条第七項及び第五条第一項の規定による引取りに係る使用済密閉形蓄電池のうち鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該使用済密閉形電池の総重量に対する割合についての目標を、次の表の上欄の使用済密閉形蓄電池の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。
(再資源化の実施方法に関する事項)第三条 電池製造等事業者は、第一条第一項の規定による自主回収又は同条第七項若しくは第五条第一項の規定による引取りをしたときは、遅滞なく、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、使用済密閉形蓄電池のうち、鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にすることができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすることとする。
2 電池製造等事業者は、他の者に委託して使用済密閉形蓄電池の再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。 3 電池製造等事業者は、単独に又は共同して実施した使用済密閉形蓄電池の再資源化の実施の状況を毎年度公表するものとする。 (電池使用製品製造等事業者による再資源化についての準用規定)第四条 前二条の規定は、第一条第六項ただし書の規定により使用済密閉形蓄電池の再資源化をする電池使用製品製造等事業者について準用する。
(市町村との連携に関する事項)第五条 電池製造等事業者は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を引き取るものとする。
2 電池製造等事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。 3 電池製造等事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済密閉形蓄電池については、対価を得ないで引き取るものとする。 (その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)第六条 電池製造等事業者等は、前各条の規定により使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。