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平成十三年環境省令第十九号
悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第十三条第二項の規定に基づき、悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。

 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益社団法人におい・かおり環境協会
東京都新宿区四谷三栄町六番六号
平成十三年五月三十日

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月七日環境省令第一六号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日環境省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二三年四月二六日環境省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年一二月一八日環境省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年六月一〇日環境省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年八月九日環境省令第一三号)

この省令は、令和五年九月十一日から施行する。