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平成十三年環境省令第四号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第三項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令を次のように定める。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号。第六号において「改正政令」という。)附則第二条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

設置の場所

処理能力

処理方式、構造及び設備の概要

処理に伴い生ずる排水の処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)

改正政令附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という。)が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

設置者が法人である場合には、法第十四条第三項第二号ニに規定する役員の氏名及び住所

設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額

設置者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第六条の八に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

当該施設の維持管理に関する計画書

処理工程図

当該施設の付近の見取図

当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類

当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

設置者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

設置者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

設置者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

設置者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十一 設置者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十二 設置者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十三 設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認める書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

十四 設置者に政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

附則

この省令は、平成十三年二月一日から施行する。

附則(平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一七年三月四日環境省令第三号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(令和元年一一月八日環境省令第一四号)

この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。

様式第一号


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