公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)を実施するため、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令を次のように定める。
公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。