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平成十三年国土交通省令第二十六号
航空交通管制部組織規則

施行日:

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国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四十条第三項及び第五項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、航空交通管制部組織規則を次のように定める。
(管轄区域)

第一条 航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。

2 空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。

(総務管理官)

第二条 札幌航空交通管制部及び神戸航空交通管制部に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

(航空交通管理管制官)

第三条 福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制官を置く。

2 航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官及び航空交通管理管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。

4 先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。

6 次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。

(航空交通管理管制運航情報官)

第四条 福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。

2 航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。

航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。

航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。

3 航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。

4 先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。

6 次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。

(航空交通管理管制技術官)

第五条 福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。

2 航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。

航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。

3 航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。

4 先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。

6 次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。

(システム管理官)

第六条 福岡航空交通管制部に、システム管理官一人を置く。

2 システム管理官は、命を受けて、福岡航空交通管制部の所掌事務(航空交通の管理に関するものに限る。)のうち、管制情報処理システム施設に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(航空管制官)

第七条 航空交通管制部に、航空管制官を置く。

2 航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。

4 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。

6 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。

(航空管制技術官)

第八条 航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。

2 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。

航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。

3 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。

4 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。

6 次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。

(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)

第九条 航空交通管制部に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。

2 施設運用管理官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。

3 福岡航空交通管制部の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる機械施設の運用の調整に関する事務をつかさどる。

4 航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。

5 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。

6 先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

(航空交通管制部に置く課)

第十条 航空交通管制部に、次に掲げる課を置く。

(総務課の所掌事務)

第十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

公文書類の審査及び進達に関すること。

航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

職員に貸与する宿舎に関すること。

前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 札幌航空交通管制部の総務課は、前項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第十二条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

会計に関すること。

国有財産及び物品の管理に関すること。

(雑則)

第十三条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)となるものとする。

附則(平成一三年三月二九日国土交通省令第六四号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国土交通省令第四八号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年四月一日国土交通省令第五七号)

この省令は、平成十五年十月二日から施行する。

附則(平成一六年四月一日国土交通省令第四九号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、第一条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年九月二九日国土交通省令第九七号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、第一条の表の改正規定は、平成十八年二月十六日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第四二号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日国土交通省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年六月三〇日国土交通省令第五二号)

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日国土交通省令第二五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は平成二十二年二月十一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日国土交通省令第二九号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七三号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(平成三一年三月一日国土交通省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日国土交通省令第二五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年一月二八日国土交通省令第二号)

この省令は、令和三年一月二十八日から施行する。 ただし、第二条の規定は、同年二月二十五日から施行する。

附則(令和四年二月二四日国土交通省令第六号)

この省令は、令和四年二月二十四日から施行する。

附則(令和五年三月三一日国土交通省令第二六号)

この省令は、令和五年四月二十日から施行する。

附則(令和五年九月七日国土交通省令第六八号)

この省令は、令和五年九月七日から施行する。

附則(令和六年二月二一日国土交通省令第一四号)

この省令は、令和六年二月二十二日から施行する。

附則(令和六年六月一二日国土交通省令第六五号)

この省令は、令和六年六月十三日から施行する。