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平成十三年国土交通省令第二十四号
地方交通審議会規則

施行日:

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国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十四条第三項の規定に基づき、地方交通審議会規則(昭和四十五年運輸省令第三十五号)の全部を改正するこの命令を制定する。
(所掌事務)

第一条 地方交通審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方運輸局長の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建議すること。

船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(組織)

第二条 審議会は、委員九人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第三条 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運輸局長が任命する。

(委員の任期等)

第四条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)

第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、地方運輸局交通政策部交通企画課において処理する。

(雑則)

第九条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、地方交通審議会規則(平成十三年国土交通省令第二十四号)となるものとする。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月八日国土交通省令第七〇号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二七年六月三〇日国土交通省令第五〇号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。