第一条 北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。
2 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。 3 入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。 4 監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。 5 監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。 6 アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。 7 アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 (開発監理部の所掌事務)第一条の二 開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 局長の官印及び局印の保管に関すること。
四 情報の公開に関すること。
五 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 公文書類の審査に関すること。
八 機構及び定員に関すること。
九 北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。
十 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
十一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十二 表彰に関すること。
十三 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十四 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十五 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十六 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七 広報に関すること。
十八 削除
十九 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
二十 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二十一 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
二十二 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
二十三 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
二十四 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
二十五 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
二十六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
二十七 補償コンサルタントの登録に関すること。
二十八 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
二十九 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
三十 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
三十一 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
三十二 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
三十三 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
三十四 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
三十五 所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第十四条第十五号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
三十六 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
三十七 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十八 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十九 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第十五条において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
四十 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。第十五条において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
四十一 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
四十二 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十三 直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第十八条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
四十四 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
四十五 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(事業振興部の所掌事務)第二条 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。
二 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
五 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。
十一 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
十二 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十三 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十四 都市の整備に関する調査に関すること。
十五 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。
十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第二十二号及び第三十四条において「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
十七 家賃債務保証業者の登録に関すること。
十八 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
十九 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
二十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十二 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十三 北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「建設工事等」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。
二十四 直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者(第三十五条において「建設業者等」という。)の資格の審査に関すること。
二十五 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
二十六 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。
二十七 公共工事の統計及び報告に関すること。
二十八 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。
二十九 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
三十 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
三十一 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
三十二 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
三十四 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十五 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三十六 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定に関すること。
三十七 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十八 情報システムの整備及び管理に関すること。
三十九 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
四十 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四十一 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四十二 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
四十三 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
四十四 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
四十五 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
四十六 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
四十七 建設コンサルタントの登録に関すること。
四十八 地質調査業者の登録に関すること。
四十九 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
五十 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
五十一 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
五十二 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
五十三 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
五十四 特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。
五十五 地価の調査に関すること。
五十六 地価の公示に関すること。
五十七 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
(建設部の所掌事務)第三条 建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
六 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第四十六条及び第四十九条において同じ。)における低潮線の保全に関すること。
七 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
八 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第七十四条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。
九 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第四十六条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十 運河(港湾内の運河を除く。第四十六条において同じ。)に関すること。
十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
十二 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十三 国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第十五号及び第十八号並びに第四十六条及び第四十七条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十四 河川整備計画に関すること。
十五 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第三十号及び第五十三条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
十六 直轄河川事業等に係る調査に関すること。
十七 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
十七の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
十八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十九 直轄河川事業等の実施に関すること。
二十 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。
二十一 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
二十二 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二十三 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
二十四 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十五 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十六 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。
二十七 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
二十八 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二十九 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
三十 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
三十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
三十二 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
三十三 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
三十四 第三十一号から第三十三号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
三十五 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
三十六 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
三十七 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
三十八 道路の行政監督に関すること。
三十九 沿道整備道路の指定に関すること。
四十 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
四十一 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第四十六条及び第五十三条において同じ。)に関すること。
四十二 地方道路公社の行う業務に関すること。
四十三 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第五十四号並びに第五十条及び第五十三条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。
四十四 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十五 道路に関する調査に関すること。
四十六 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
四十七 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
四十八 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十九 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十一 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十二 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
五十三 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
五十四 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第五十三条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
五十五 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
(港湾空港部の所掌事務)第四条 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
二 航路の整備、保全及び管理に関すること。
三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五 港湾内の運河に関すること。
六 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
八 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(第六十六条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
(農業水産部の所掌事務)第五条 農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業(農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第四十五号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。
二 農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。
三 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
四 国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。
五 草地の整備に関すること。
六 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
七 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。第六十九条において同じ。)の管理及び処分に関すること。
八 農業水利に関すること。
九 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
十 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。
十一 漁港漁場整備事業に関すること。
十二 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
(営繕部の所掌事務)第六条 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
一 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
二 営繕工事に係る積算に関すること。
三 営繕工事の設計に関すること。
四 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
五 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
六 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
七 前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。
八 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
九 既成営繕工事の引渡しに関すること。
(次長)第七条 開発監理部に、次長二人を置く。
2 次長は、命を受けて、部の事務を整理する。 (調整官)第八条 事業振興部に、調整官二人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官一人を置く。
2 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。 (開発監理部に置く課等)第九条 開発監理部に、次の十課及び二室を置く。
(総務課の所掌事務)第十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 局長の官印及び局印の保管に関すること。
四 情報の公開に関すること。
五 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 公文書類の審査及び進達に関すること。
八 機構及び定員に関すること。
九 北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
十 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
十一 北海道開発局の事務能率の増進に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)第十一条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。
二 表彰に関すること。
(会計課の所掌事務)第十二条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
三 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
四 庁内の管理に関すること。
(職員課の所掌事務)第十三条 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二 職員の災害補償に関すること。
三 職員の団体に関すること。
四 職員の勤務条件に関すること。
五 非常勤職員に関すること。
(用地課の所掌事務)第十四条 用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
三 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
四 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
五 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
六 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
七 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
九 補償コンサルタントの登録に関すること。
十 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十二 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
十三 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十四 国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
十五 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
十六 大規模災害からの復興に関する法律第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
十七 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
(開発計画課の所掌事務)第十五条 開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
二 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
三 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。
四 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
五 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
六 経費の予算に関すること。
(開発調整課の所掌事務)第十六条 開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。
二 直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。
三 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(開発調査課の所掌事務)第十七条 開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
二 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
三 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
四 北海道の開発に関する資料の保管に関すること。
(開発連携推進課の所掌事務)第十八条 開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。
二 直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
(アイヌ施策推進課の所掌事務)第十八条の二 アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。
(広報室の所掌事務)第十九条 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
(職員研修室の所掌事務)第二十条 職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
第二十一条 削除
第二十二条 削除
(開発調査官)第二十三条 開発監理部に、開発調査官三人を置く。
2 開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。 (適正業務管理官及び総務企画官)第二十四条 総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。
2 適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。 3 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (人事対策官及び人事企画官)第二十五条 人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ一人を置く。
2 人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 3 人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (会計指導官及び会計企画官)第二十五条の二 会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。
2 会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。 3 会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (福利厚生管理官及び職員企画官)第二十六条 職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。
2 福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。 3 職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (用地企画官及び用地補償管理官)第二十七条 用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。
2 用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 3 用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (開発企画官)第二十八条 開発計画課に、開発企画官二人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (開発企画官及び開発調整推進官)第二十九条 開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 3 開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (開発企画官)第三十条 開発調査課に、開発企画官一人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (開発企画官)第三十条の二 開発連携推進課に、開発企画官二人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)第三十条の三 アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。
2 アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 3 象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。 (広報企画官)第三十一条 広報室に、広報企画官一人を置く。
2 広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (教務指導官)第三十二条 職員研修室に、教務指導官一人を置く。
2 教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。 (事業振興部に置く課)第三十三条 事業振興部に、次の七課を置く。
(都市住宅課の所掌事務)第三十四条 都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。
二 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
五 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。
十一 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
十二 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十三 石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十四 都市の整備に関する調査に関すること。
十五 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十六 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
十七 住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
十八 家賃債務保証業者の登録に関すること。
十九 建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
二十 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
二十二 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十三 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(工事管理課の所掌事務)第三十五条 工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄工事の手続に関すること。
二 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
四 直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。
五 直轄工事の統計に関すること。
(技術管理課の所掌事務)第三十六条 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。
二 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
三 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
四 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
五 公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。
六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
七 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(防災課の所掌事務)第三十七条 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。
二 防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三 自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。
(機械課の所掌事務)第三十八条 機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三 直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。
四 土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。
五 直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。
六 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
(デジタル基盤整備課の所掌事務)第三十八条の二 デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
二 情報システムの整備及び管理に関すること。
(建設産業課の所掌事務)第三十九条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 浄化槽設備士に関すること。
二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
三 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四の二 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
五 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。
六 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
七 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
七の二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。
七の三 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
八 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
九 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十 建設コンサルタントの登録に関すること。
十一 地質調査業者の登録に関すること。
十二 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十三 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
十四 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
十四の二 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の三 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の四 特定転貸事業者等の監督に関すること。
十五 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
十六 地価の調査に関すること。
十七 地価の公示に関すること。
十八 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)第四十条 都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。
2 都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。 3 まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。 (工事評価管理官及び工事契約管理官)第四十一条 工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。
2 工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。 3 工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。 (技術管理企画官)第四十二条 技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。
2 技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (地震津波対策官及び災害対策管理官)第四十二条の二 防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。
2 地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。 3 災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)第四十三条 機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。
2 機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 3 建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。 (デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)第四十三条の二 デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
2 デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 3 電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。 4 行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。 (建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)第四十四条 建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。
2 建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 3 不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (建設部に置く課)第四十五条 建設部に、次の八課を置く。
(建設行政課の所掌事務)第四十六条 建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
五 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
六 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
七 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
八 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
九 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。
十 公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十一 運河に関すること。
十二 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十三 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十四 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十五 道路の行政監督に関すること。
十六 沿道整備道路の指定に関すること。
十七 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
十八 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
十九 地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(河川計画課の所掌事務)第四十七条 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
三 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
四 直轄河川事業等に係る調査に関すること。
五 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
六 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
(河川工事課の所掌事務)第四十八条 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄河川事業等の実施に関すること。
二 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
三 建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。
四 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
(河川管理課の所掌事務)第四十九条 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
三 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五 国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
六 第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十四号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
七 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
八 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
九 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
(道路計画課の所掌事務)第五十条 道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
二 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。
三 道路に関する調査に関すること。
四 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
五 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(道路建設課の所掌事務)第五十一条 道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
(道路維持課の所掌事務)第五十二条 道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
二 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
三 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
六 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
七 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。
(地方整備課の所掌事務)第五十三条 地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
三 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
四 流域水害対策計画の同意に関すること。
五 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
六 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
七 水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
八 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
九 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
十 第七号から第九号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
十一 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十二 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十三 雨水出水浸水想定区域に関すること。
十四 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
十五 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
十六 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
十七 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
(建設行政企画官)第五十四条 建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。
2 建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 (河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)第五十五条 河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。
2 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 3 河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 4 河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 5 河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)第五十六条 河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。
2 河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。 3 災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。 4 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 5 河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。 (河川情報管理官及び低潮線保全官)第五十七条 河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。
2 河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。 3 低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。 (道路調査官及び道路企画官)第五十八条 道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
2 道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。 3 道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 (道路技術対策官)第五十九条 道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。
2 道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 (道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官)第六十条 道路維持課に、道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。
2 道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。 3 道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。 4 道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (地域事業管理官及び上下水道調整官)第六十一条 地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。
2 地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。 3 上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。 (港湾空港部に置く課)第六十二条 港湾空港部に、次の四課を置く。
(港湾計画課の所掌事務)第六十三条 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。
二 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(港湾建設課の所掌事務)第六十四条 港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
二 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
四 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
(港湾行政課の所掌事務)第六十五条 港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾等に関する助成及び監督に関すること。
二 港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関することを除く。)。
四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五 港湾内の運河に関すること。
六 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
(空港・防災課の所掌事務)第六十六条 空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
二 港湾及び航路の保安の確保に関すること。
三 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
六 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。
(港湾企画官及び港湾計画管理官)第六十七条 港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。
2 港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 3 港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (港湾管理官)第六十七条の二 港湾行政課に、港湾管理官一人を置く。
2 港湾管理官は、命を受けて、第六十五条第二号及び第三号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (港湾保安管理官)第六十七条の三 空港・防災課に、港湾保安管理官一人を置く。
2 港湾保安管理官は、命を受けて、第六十六条第二号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (農業水産部に置く課)第六十八条 農業水産部に、次の六課を置く。
(農業計画課の所掌事務)第六十九条 農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業に関する制度に関すること。
二 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
三 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。
四 土地改良事業の負担に関すること。
五 国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
六 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
七 国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
八 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
九 国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農業調査課の所掌事務)第七十条 農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。
二 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
三 草地の整備に関する調査に関すること。
(農業設計課の所掌事務)第七十一条 農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。
二 土地改良事業の工事の設計に関すること。
三 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
四 農業水利に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(農業整備課の所掌事務)第七十二条 農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国が直轄で行う土地改良事業の実施に関すること。
二 国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること。
三 国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四 国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
第七十三条 削除
(農業振興課の所掌事務)第七十四条 農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
二 農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。
(水産課の所掌事務)第七十五条 水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
二 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。
三 漁港漁場整備事業に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
五 農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。
六 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
(事業計画推進官及び農業施設管理官)第七十六条 農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
2 事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。 3 農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。 (農業企画官)第七十七条 農業設計課に、農業企画官一人を置く。
2 農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 (事業調査官)第七十八条 農業整備課に、事業調査官一人を置く。
2 事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。 (農業振興対策官)第七十八条の二 農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。
2 農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (水産企画官及び漁港管理官)第七十九条 水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。
2 水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 3 漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 (営繕部に置く課等)第八十条 営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。
(営繕管理課の所掌事務)第八十一条 営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 既成営繕工事の引渡しに関すること。
三 営繕工事に関する統計に関すること。
四 官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導を除く。第八十三条第三号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(営繕計画課の所掌事務)第八十二条 営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(営繕調整課の所掌事務)第八十三条 営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
三 官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
四 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。
(営繕整備課の所掌事務)第八十四条 営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事の設計に関すること。
二 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
(技術・評価課の所掌事務)第八十五条 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。
二 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。
三 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
四 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
(保全指導・監督室の所掌事務)第八十六条 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
(営繕品質調査官の職務)第八十七条 営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 営繕工事に係る積算に関すること。
(官庁施設管理官)第八十七条の二 営繕調整課に、官庁施設管理官一人を置く。
2 官庁施設管理官は、第八十三条第四号に掲げる事務をつかさどる。 (設備技術対策官)第八十七条の三 営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。
2 設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
二 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。
(営繕監督官)第八十八条 北海道開発局に、営繕監督官十二人以内を置く。
2 営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。 (建設監督官)第八十九条 北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十九人以内を置く。
2 建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。 (用地官)第九十条 北海道開発局に、用地官三人を置く。
2 用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。 (開発専門官)第九十一条 北海道開発局に、開発専門官五十六人以内を置く。
2 開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。 (開発建設部の名称、位置及び管轄区域)第九十二条 開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(開発建設部の所掌事務)第九十三条 開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。 (開発建設部の内部組織)第九十四条 開発建設部に、次長三人を置く。
2 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長六人を置く。 3 次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。第九十五条 札幌開発建設部に、事業調整官一人を置く。
2 事業調整官は、部長を助け、開発建設部の事業の実施に関する重要事項について整理する。第九十六条 開発建設部に、調査官一人を置く。
2 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。 3 調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。第九十七条 開発建設部に、技術管理官一人を置く。
2 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。 3 技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。第九十八条 開発建設部に、次の五課並びに広報官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。
2 前項の課並びに広報官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人、河川管理推進官一人及び特定道路事業対策官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部及び留萌開発建設部に、それぞれ特定道路事業対策官一人を、札幌開発建設部に、空港対策官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。 (事務所)第九十九条 開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。
2 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。 (雑則)第百条 この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。
(開発監理部の所掌事務の特例)
第三条 開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
(事業振興部の所掌事務の特例)
第四条 事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(開発監理部用地課の所掌事務の特例)
第五条 開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)
第六条 開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)
第七条 開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)
第八条 事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
附則(平成一三年三月二九日国土交通省令第七〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一三年八月三日国土交通省令第一一五号)
この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。附則(平成一三年一二月二八日国土交通省令第一五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月二九日国土交通省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年四月一日国土交通省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年九月一八日国土交通省令第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一七日国土交通省令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附則(平成一五年三月三一日国土交通省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月一日国土交通省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。附則(平成一六年二月一三日国土交通省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日国土交通省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年五月一四日国土交通省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年七月三〇日国土交通省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条の表の改正規定、附則第四条の表の改正規定及び附則第五条の表の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一三日国土交通省令第五一号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成一七年五月二五日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則(平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六六号)
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年九月一日国土交通省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則(平成一八年二月一日国土交通省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月二八日国土交通省令第一八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日国土交通省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年四月一日国土交通省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年七月一三日国土交通省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第二四号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月一三日国土交通省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年七月一八日国土交通省令第六四号)
この省令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日国土交通省令第二三号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第三十九条の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二一年六月二二日国土交通省令第四一号)
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。附則(平成二二年四月一日国土交通省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年二月二八日国土交通省令第九号)
この省令は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日国土交通省令第二四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、第三条及び第四十七条の改正規定は、平成二十三年五月一日から施行する。附則(平成二三年五月三〇日国土交通省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日国土交通省令第七三号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二二日国土交通省令第九六号)
この省令は、東日本大震災復興特別区域法附則第一条本文の政令で定める日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年四月六日国土交通省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二七日国土交通省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年八月一九日国土交通省令第六八号)
この省令は、平成二十五年八月二十日から施行する。附則(平成二五年九月二〇日国土交通省令第七九号)
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。附則(平成二五年一〇月一日国土交通省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一月一七日国土交通省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年一月二〇日国土交通省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月二六日国土交通省令第二七号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年一一月二八日国土交通省令第九〇号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。附則(平成二七年一月一六日国土交通省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
附則(平成二七年三月三一日国土交通省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日国土交通省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
附則(平成二七年八月二〇日国土交通省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年六月三〇日国土交通省令第五三号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(平成二九年三月三一日国土交通省令第二六号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五七号)
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。附則(平成二九年一〇月二七日国土交通省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。
附則(平成二九年一一月二九日国土交通省令第六八号)
この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日国土交通省令第三〇号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年七月六日国土交通省令第五六号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成三〇年一一月九日国土交通省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
附則(平成三一年三月二九日国土交通省令第二二号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年五月二二日国土交通省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
附則(令和元年七月一二日国土交通省令第二四号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和二年三月三一日国土交通省令第三二号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日国土交通省令第三七号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年八月三一日国土交通省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
附則(令和二年九月三〇日国土交通省令第八一号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和二年一〇月一六日国土交通省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
附則(令和三年三月三一日国土交通省令第二一号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年四月二一日国土交通省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
附則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)
この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和四年三月三一日国土交通省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日国土交通省令第二四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年九月三〇日国土交通省令第六九号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和四年一一月一日国土交通省令第七五号)
この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。附則(令和四年一一月二八日国土交通省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日国土交通省令第二三号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日国土交通省令第三〇号)
この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。附則(令和五年九月二五日国土交通省令第七五号)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第三四号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別表 (第九十二条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
札幌開発建設部 | 札幌市 | 札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩振興局及び空知総合振興局管内並びに旭川開発建設部の管轄区域のうち、石狩川水系空知川及び雨竜川の管理に関する区域 |
函館開発建設部 | 函館市 | 函館市、北斗市、渡島総合振興局及び檜山振興局管内 |
小樽開発建設部 | 小樽市 | 小樽市、後志総合振興局管内 |
旭川開発建設部 | 旭川市 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川総合振興局管内 |
室蘭開発建設部 | 室蘭市 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局及び日高振興局管内 |
釧路開発建設部 | 釧路市 | 釧路市、根室市、釧路総合振興局及び根室振興局管内 |
帯広開発建設部 | 帯広市 | 帯広市、十勝総合振興局管内 |
網走開発建設部 | 網走市 | 北見市、網走市、紋別市、オホーツク総合振興局管内 |
留萌開発建設部 | 留萌市 | 留萌市、留萌振興局管内並びに稚内開発建設部の管轄区域のうち、天塩川水系天塩川、雄信内川及び問寒別川の管理に関する区域 |
稚内開発建設部 | 稚内市 | 稚内市、宗谷総合振興局管内 |