国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十一条第五項並びに海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十二条第四項及び第五項並びに第十三条の規定に基づき、並びに同法並びに国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)及び海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)を実施するため、海上保安庁組織規程(昭和二十七年運輸省令第七十四号)の全部を改正するこの命令を制定する。
2 参事官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を総括整理する。
第二条 総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官、サイバーセキュリティ戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。
第六条 情報通信課は、次に掲げる事務(サイバーセキュリティ戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
二 海上保安庁の所掌事務に関する情報の管理に関する事務の総括に関すること。
第八条 教育訓練管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 海上保安官採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)別表備考第一号タに規定する海上保安官採用試験をいう。)に関すること。
三 海上保安大学校及び海上保安学校における学生採用試験に関すること。
四 海上保安大学校及び海上保安学校における海上保安庁の職員以外の者に対する教育及び訓練に関すること。
五 海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務のうち、教育及び訓練に関する事務の総括に関すること。
第九条 主計管理官は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第十条 国際戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上保安庁の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
二 海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。
三 外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に関すること。
第十条の二 サイバーセキュリティ戦略官は、海上保安庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
第十条の三 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
二 海上保安庁の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第三十九条第五項において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
第十三条 施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
三 海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
第十四条 船舶課は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第十五条 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。
二 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。
第十九条 国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
イ 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)
ロ 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)
ハ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
ニ 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
ホ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
ヘ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
リ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
ヌ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
ル 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
ヲ 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)
二 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の規定による特定警備に関する監督に関すること(小銃の使用及び同法第十九条の規定による入港時の確認に関することに限る。)。
三 海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下同じ。)の防止に関すること。
四 第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
五 第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
第二十一条 警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
二 テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)その他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
三 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
第二十二条 救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。
二 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
三 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
第二十三条 環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
三 前二号に掲げるもののほか、海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上における災害の防止に関すること。
第二十五条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海洋情報業務(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十条第一号から第三号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及び監査に関すること。
三 海洋情報業務に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。
四 海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運用に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十六条 技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報業務に関する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
二 海洋情報業務に関する調査及び研究に関すること。
五 海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。
六 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(基盤情報課の所掌に属するものを除く。)。
第二十七条 沿岸調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 沿岸における水路の測量に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。
第二十八条 大洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する測量に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、水路の測量に関すること(技術・国際課及び沿岸調査課の所掌に属するものを除く。)。
三 海象の観測に関すること(沿岸調査課の所掌に属するものを除く。)。
四 水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
第二十九条 基盤情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報(以下「海洋情報」という。)の収集、整理及び保管に関すること。
二 海象に関する情報の通報その他の海洋情報の提供に関すること(航海情報課の所掌に属するものを除く。)。
三 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。
第三十条 航海情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
第三十二条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海上交通業務(国土交通省組織令第二百五十一条第一号から第十二号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。
三 灯台その他の航路標識(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)を除く。)の運用に関すること。
四 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十二条の二 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
四 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
五 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
六 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。
七 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
十 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第三十三条 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
二 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
四 海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。
五 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
六 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
第三十四条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の建設及び保守に関すること(管制信号所等の整備計画に関するものを除く。)。
二 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
三 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。
四 灯台その他の航路標識及びその業務用の船舶に使用する物品の整備計画に関すること。
五 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
第三十五条 総務部に、海上保安試験研究センターを置く。
2 海上保安試験研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。
二 海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
三 海洋の汚染状況の監視及び調査のために行う油その他の海洋の汚染の原因となる物質の分析及び水質の検査、海洋の汚染の防除のために使用する資材及び薬剤の試験並びにこれらに係る研究に関すること。
第三十五条の二 政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安業務改革推進官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。
2 政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
三 海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。
四 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
4 予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 海上保安企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7 企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8 海上保安業務改革推進官は、命を受けて、海上保安庁の業務改革の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
9 海上保安新技術活用推進官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する新技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
10 警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 留置業務に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
二 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
三 被疑者取調べの監査に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
2 福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第三十七条 人事課に、人事企画官及び人事企画調整官それぞれ一人を置く。
2 人事企画官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 人事企画調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十八条 情報通信課に、システム整備・管理室並びに情報通信企画調整官、情報通信システム推進官、情報通信システム技術調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。
2 システム整備・管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理の実施に関する事務(サイバーセキュリティ戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4 情報通信企画調整官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5 情報通信システム推進官は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する基本的な方針の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6 情報通信システム技術調整官は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(デジタル技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 デジタル技術活用推進官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に係るデジタル技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十九条 総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
2 国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
3 海上保安渉外官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。
4 海上保安国際協力推進官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
5 危機管理調整官は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。
第四十条 施設補給課に、支援業務企画官一人を置く。
2 支援業務企画官は、命を受けて、海上保安庁所属の施設及び物品の整備、補給等に係る地方支分部局に対する支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第四十一条 船舶課に、船舶整備企画室及び首席船舶工務官一人を置く。
2 船舶整備企画室は、海上保安庁の使用する船舶の維持に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(首席船舶工務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4 首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。
第四十二条 航空機課に、航空機整備管理室及び航空機技術調整官一人を置く。
2 航空機整備管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上保安庁の使用する航空機の維持に関する技術的事項の調査、調整及び指導に関すること。
二 海上保安庁以外の者に委託して行う海上保安庁の使用する航空機の維持に関すること。
三 海上保安庁の使用する航空機の部品の管理に関すること。
4 航空機技術調整官は、海上保安庁の使用する航空機の建造に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四十三条 管理課に、国際業務企画室、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官一人を置く。
2 国際業務企画室は、管理課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡並びに国際協力に関する事務をつかさどる。
4 航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備救難の業務に使用する航空機の整備計画に関すること。
二 警備救難の業務に使用する航空機の運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
三 警備救難の業務に使用する航空機の基地及び担任区域の指定その他基本的運用計画に関すること。
四 警備救難の業務に使用する航空機の運航技術に関すること。
6 運用司令センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事案の発生時における警備救難の業務に使用する船舶及び航空機に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
二 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整に関すること。
8 海洋監視企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る海洋監視に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
2 外国人漁業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
イ 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)
ロ 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)
二 海上における前号に掲げる法令に規定する犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
第四十五条 国際刑事課に、海賊対策調整官及び国際サイバー捜査企画調整官それぞれ一人を置く。
2 海賊対策調整官は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 国際サイバー捜査企画調整官は、第十九条第一項第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの(サイバー空間を利用して行われるものに限る。)の捜査に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(警備情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十六条 警備課に、領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官一人を置く。
2 領海警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち領海及びその周辺海域に係る政治上その他の主義主張に基づく活動に関すること(特殊警備対策室の所掌に属するものを除く。)。
4 特殊警備対策室は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち、人の生命、身体又は財産に対する危害の程度が大きい武器が使用され、又は使用されるおそれのある事態への高度の知識及び技術を活用した対処に関する事務をつかさどる。
6 警備企画官は、命を受けて、警備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第四十六条の二 警備情報課に、警備情報管理官及び船舶動静情報調整官それぞれ一人を置く。
2 警備情報管理官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する特定事項についての調整に関する事務をつかさどる。
3 船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この項において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
2 海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海浜における小型船舶に係る海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
二 海上保安庁以外の者で海浜において人命並びに小型船舶に係る積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
第四十八条 環境防災課に、国際海洋汚染対策官及び防災対策官それぞれ一人を置く。
2 国際海洋汚染対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等の制度に関する企画及び立案に関すること。
二 海洋汚染等の防止に関する事務(海洋汚染等の防除に関するものを除く。)に関する国際協力の実施に関すること。
三 海洋汚染等及び海上における災害の防止に関する国際関係事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
3 防災対策官は、海上における災害の防止に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際海洋汚染対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十九条 企画課に、海洋情報企画官及び海洋情報調整官それぞれ一人を置く。
2 海洋情報企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第四十九条の二 技術・国際課に、海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官それぞれ一人を置く。
2 海洋研究室は、海洋情報業務に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
4 国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。
二 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報渉外官及び基盤情報課の所掌に属するものを除く。)。
6 海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7 地震調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち地震に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
8 火山調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち火山現象に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
2 海洋防災調査室は、地震、火山現象及び津波による船舶に対する被害の防止に資するための沿岸における水路の測量に関する事務をつかさどる。
第五十一条 基盤情報課に、海洋情報管理室並びに海洋情報分析調整官、大陸棚情報管理官及び海洋空間情報調整官それぞれ一人を置く。
2 海洋情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報の整理及び保管に関すること(海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官の所掌に属するものを除く。)。
二 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。
4 国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、海洋情報管理室は日本海洋データセンターという名称を、海洋情報管理室長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。
5 海洋情報分析調整官は、命を受けて、海洋情報の収集及び分析に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6 大陸棚情報管理官は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する情報の収集、整理及び保管に関する事務をつかさどる。
7 海洋空間情報調整官は、命を受けて、海洋情報の提供に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
2 水路通報室は、水路通報及び航行警報に関する事務をつかさどる。
第五十三条 企画課に、海上交通企画室及び国際室並びに交通企画調整官一人を置く。
2 海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4 国際室は、海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6 交通企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十三条の二 航行安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官一人を置く。
2 航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに整備課及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
四 港則に関すること(企画及び立案に係るもの並びに警備救難部及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
五 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
4 交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関すること。
二 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第十四条の規定による指示、同法第三十九条第三項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による制限等及び同法第三十九条第四項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関すること。
三 港則法第三十八条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による信号、同法第三十八条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による通報、同法第三十八条第四項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による指示、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項及び第四十七条第一項の規定による情報の提供、同法第四十三条第二項の規定による公示、同法第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定による勧告、同法第四十二条第二項及び第四十四条第二項の規定による報告並びに同法第四十八条第二項の規定による職権(同法第五条第二項及び第三項、第六条、第九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条、第二十四条並びに第四十条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する職権に限る。)の行使に関すること。
四 海上交通安全法第十条の二、第二十条第三項及び第二十三条の規定による指示、同法第二十条第四項、第二十二条及び第三十六条の規定による通報、同法第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十八条第一項の規定による情報の提供、同法第三十三条第二項の規定による公示、同法第三十一条第一項及び第三十四条第一項の規定による勧告、同法第三十一条第二項及び第三十四条第二項の規定による報告並びに同法第三十九条の規定による措置に関すること。
六 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
6 航行安全企画官は、命を受けて、航行安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第五十四条 安全対策課に、首席海難調査官、海難防止対策官及び首席海上安全情報官それぞれ一人を置く。
2 首席海難調査官は、命を受けて、海難の調査に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 海難防止対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
二 海難防止に関する計画に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
4 首席海上安全情報官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
一 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。
二 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
第五十七条 管区海上保安本部(以下「本部」という。)に、次の六部を置く。
経理補給部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部を除く。)
船舶技術部(第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部を除く。)
第五十八条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管区海上保安本部長(以下「本部長」という。)の官印及び本部印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 職員の任免、給与、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
十 本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
十二 本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部総務部は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 本部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第五十九条 経理補給部は、前条第二項に規定する事務をつかさどる。
第六十条 船舶技術部は、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第六十一条 警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
四 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
五 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部(第十一本部にあっては、交通航行安全課)の所掌に属するものを除く。)。
七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
八 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
十一 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
十二 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十三 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
十五 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
十七 警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
2 第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部警備救難部は、前項に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
第六十二条 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
三 海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
五 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
六 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶の運用に関すること。
第六十三条 交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
三 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
四 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
六 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
七 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
八 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。
九 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
十 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
十一 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
十二 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
十三 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第六十三条の二 総務部に、それぞれ情報管理官一人を置く。
2 情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十三条の三 総務部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ会計管理官一人を置く。
2 会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十四条 警備救難部に、それぞれ次長一人を置く。
第六十四条の二 警備救難部(第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ技術管理官一人を置く。
2 技術管理官は、命を受けて、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十四条の三 交通部に、それぞれ企画調整官一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第六十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
九 本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十七条 人事課は、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
第六十八条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二 職員に貸与する宿舎に関すること(経理補給部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部にあっては、経理課)の所掌に属するものを除く。)。
三 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
第六十八条の二 情報通信課は、本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第六十九条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(補給課の所掌に属するものを除く。)。
二 本部所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
三 本部所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
第七十条 補給課は、本部所属の物品の調達、契約、保管及び配分に関する事務をつかさどる。
第七十二条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経理補給部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、経理補給部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十三条 補給課は、第七十条に規定する事務をつかさどる。
第七十五条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 本部の船舶及び航空機の建造及び維持についての調査、計画及び記録の作成に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、船舶技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十六条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関すること(管理課の所掌に属するものを除き、第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
二 本部の船舶及び航空機に関する技術的事項の調査及び指導に関すること(第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
第七十九条 機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。
二 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。
第八十一条 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
三 次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第六条から第八条まで
四 前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
五 前三号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十一条の二 刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。
三 海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備課、国際刑事課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
五 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
第八十一条の三 国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
ヌ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
ル 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
ヲ 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
二 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十九条の規定による入港時の確認に関すること。
四 第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
五 第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
第八十一条の四 警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
二 テロリズムその他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
三 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
第八十四条 救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。
二 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
三 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
四 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整並びにこれらの運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
五 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の配属及び基地の調査に関すること。
第八十五条 環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二章から第四章までの規定に基づく承認、確認、登録及び届出の受理に関すること。
三 海洋汚染等の状況の調査に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
四 海洋汚染等及び海上災害の防止のための措置の実施に関すること。
五 海洋汚染等の防止に関する地方公共団体その他の関係機関との連絡に関すること。
六 前各号に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上における災害の防止に関すること。
第八十六条 船舶技術課は、第七十五条第二号に掲げる事務及び第七十六条に規定する事務をつかさどる。
第八十八条 監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
三 海洋情報業務に使用する船舶の運用に関すること。
四 海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
五 海洋情報業務に使用する物品の整備計画に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十九条 海洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
第九十一条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海上交通業務に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
三 灯台その他の航路標識(船舶通航信号所を除く。)の運用に関すること。
四 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九十一条の二 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
四 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
五 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
六 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。
七 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
十 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第九十一条の三 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
二 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
四 海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。
五 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
六 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
第九十二条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管制信号所等の建設及び保守に関すること(管制信号所等の整備計画に関するものを除く。)。
二 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
三 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。
四 灯台その他の航路標識に使用する物品の整備計画に関すること。
五 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
第九十五条 第十一本部に、海洋情報企画調整官一人を置く。
2 海洋情報企画調整官は、命を受けて、海洋情報監理課及び海洋情報調査課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第九十六条 第十一本部に、交通企画調整官一人を置く。
2 交通企画調整官は、命を受けて、交通企画課、交通航行安全課、交通安全対策課及び交通整備課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第九十七条 第十一本部に、総務部、経理補給部、船舶技術部及び警備救難部に置くもののほか、次の六課を置く。
第百十条 海洋情報監理課は、第八十八条第二号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第百十一条 海洋情報調査課は、第八十九条に規定する事務をつかさどる。
第百十二条 交通企画課は、第九十一条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第百十二条の二 交通航行安全課は、第九十一条の二に規定する事務をつかさどる。
第百十三条 交通安全対策課は、第九十一条の三に規定する事務をつかさどる。
第百十四条 交通整備課は、第九十二条に規定する事務をつかさどる。
第百十八条 海上保安庁法(以下「法」という。)第十三条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。
第百十九条 海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
2 海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
3 海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
4 海上保安署の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
5 海上交通センターの名称及び位置は、別表第六のとおりとする。
6 航空基地の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
7 国際組織犯罪対策基地の名称は、国際組織犯罪対策基地とする。
9 特殊救難基地の名称及び位置は、別表第九のとおりとする。
10 機動防除基地の名称及び位置は、別表第十のとおりとする。
11 水路観測所の名称及び位置は、別表第十二のとおりとする。
第百二十条 本部の事務所の所掌事務は、別表第十五のとおりとする。
第百二十一条 海上保安庁長官は、前二条の規定にかかわらず、航路標識の運用その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、本部の事務所の管轄区域及び所掌事務について特別の定めをすることができる。
2 監察官は、首席監察官のつかさどる職務を助ける。
第百二十三条 この省令に定めるもののほか、本部の内部組織の細目並びに本部の事務所の位置(国際組織犯罪対策基地及び特殊警備基地に限る。)、管轄区域(海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。)及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。