原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第二条第七号の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令を次のように定める。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設は、次のとおりとする。
一 高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉をいう。)又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)に燃料として使用される核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)の加工を行う施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が設置するものに限る。)
二 実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設並びに実験用ウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)
三 実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいい、施行令第一条に規定する者が設置するものに限る。)に燃料として使用された核燃料物質の再処理を行う施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
四 使用済燃料(施行令第二条第四号に規定する使用済燃料をいう。)から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)