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平成十三年経済産業省令第二百四十九号
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成八年通商産業省令第十六号)の全部を改正するこの省令を制定する。

 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。

その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。

その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。

その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。

附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月二七日経済産業省令第五六号)

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

附則(平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号)

この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表


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