計量法(平成四年法律第五十一号)を実施するため、計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令を次のように定める。
計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第一項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
指定校正機関の名称
| 特定標準器による校正等を行う事業所の名称
|
財団法人日本品質保証機構(昭和三十二年十月二十八日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。)
| 計量計測センター
|
財団法人化学物質評価研究機構(昭和二十四年二月八日に財団法人ゴム製品検査協会という名称で設立された法人をいう。)
| 東京事業所
|
国立研究開発法人情報通信研究機構
| 電磁波研究所
|
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。 附則(平成一五年四月一日経済産業省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一六年五月二〇日経済産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一八年九月一一日経済産業省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附則(平成二七年四月一日経済産業省令第三八号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附則(平成二九年一月一一日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。