統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令を次のように定める。
工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。