電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条の三及び第七条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令を次のように定める。
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
一般財団法人電気技術者試験センター | 東京都中央区八丁堀二丁目九番一号 |
附則
この省令は、平成十三年四月一日から適用する。 この省令の適用前に電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、平成十四年三月三十一日まで効力を有するものとする。附則(平成一六年三月二九日経済産業省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。
附則(平成一八年二月一日経済産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二四年五月三一日経済産業省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第一条の規定による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。