エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第八条の二第二項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十七条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
指定試験機関の名称 | 主たる事務所の所在地 | 行うことのできる試験事務の範囲 | 指定をした年月日 |
一般財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区芝浦二丁目十一番五号 | エネルギー管理士試験の実施に関する事務 | 平成十三年三月三十一日 |
附則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。附則(平成一八年三月二九日経済産業省令第一八号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月一八日経済産業省令第六〇号)
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二五年一二月二七日経済産業省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年一〇月一五日経済産業省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日経済産業省令第六九号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。