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平成十三年経済産業省令第百九号
独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第三十九条の規定に基づき、独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。

(監査報告の作成)

第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

機構の役員及び職員

その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容

機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の二の二 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号。以下「機構法」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。

(業務方法書の記載事項)

第一条の三 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

機構法第十一条第一項第一号に規定する工業製品その他の物資に関する技術上の評価に関する事項

機構法第十一条第一項第二号に規定する工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価に関する事項

機構法第十一条第一項第三号に規定する工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供に関する事項

機構法第十一条第一項第四号に規定する同項第一号の評価の技術に関する調査及び研究に関する事項

機構法第十一条第二項各号に規定する立入検査等に関する事項

業務委託の基準

競争入札その他契約に関する基本的事項

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(事業計画の認可申請)

第二条 機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する事業計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第三条 機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

施設及び設備に関する計画

人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)

積立金の処分に関する事項

(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

第四条 機構に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(業務実績等報告書)

第五条 機構に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業年度における業務の実績。  イ 年度目標及び事業計画の実施状況
 ロ 当該事業年度における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
 ニ 最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。  イ 年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

第六条 機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第四条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。  イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

前号に掲げる当該事項の実施状況について機構が評価を行った結果。  イ 当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(会計の原則)

第七条 通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)

第八条 経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第九条 経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十条 経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(財務諸表)

第十一条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(事業報告書の作成)

第十二条 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

機構の目的及び業務内容

国の政策における機構の位置付け及び役割

年度目標の概要

理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

事業計画の概要

持続的に適正なサービスを提供するための源泉

業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

業績の適正な評価に資する情報

業務の成果及び当該業務に要した資源

予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 機構に関する基礎的な情報

(財務諸表の閲覧期間)

第十三条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(会計監査報告の作成)

第十四条 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

機構の役員(監事を除く。)及び職員

その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人の監査の方法及びその内容

財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項  イ
 ロ
 ハ

前号の意見がないときは、その旨及びその理由

第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

追記情報

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

会計方針の変更

重要な偶発事象

重要な後発事象

(短期借入金の認可の申請)

第十五条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入先

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十六条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第十七条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

処分等に係る財産の内容及び評価額

処分等の条件

処分等の方法

機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る申請書類)

第十八条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第四項において準用する同条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第四項において準用する同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 機構の成立の際機構法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物及び工作物については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

(評価に関する庶務)
第三条 機構法附則第五条第三項及び第六条第二項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局知的基盤課において処理する。

附則(平成二二年一一月二六日経済産業省令第五九号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附則(平成二七年三月三〇日経済産業省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(事業計画の認可申請に係る経過措置)
第二条 この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百九号。以下「新省令」という。)第二条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(業務実績等報告書に係る経過措置)
第三条 通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第五条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に係る経過措置)
第四条 改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第六条の規定の適用については、同条第一項中「第四条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは「当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。

(事業報告書の作成に係る経過措置)
第五条 第十二条第三項の規定は、通則法改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第二二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十一条及び第十二条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附則(令和元年五月三一日経済産業省令第五号)

この省令は、令和元年六月一日から施行する。

附則(令和四年一月三一日経済産業省令第二号)

この省令は、令和四年二月一日から施行する。