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平成十三年経済産業省令第九十二号
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
(原材料の工夫)

第一条 石油ストーブ等(石油ストーブ(密閉燃焼式のもの及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平成十三年経済産業省令第五十一号)で定めるものを除く。)、ガスこんろ(グリル付きのものに限る。)、ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。)、ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。)又は給湯機(石油を燃料とするものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、燃焼装置、筐体その他の石油ストーブ等の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

(構造の工夫)

第二条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の処理を容易にするものとする。

(分別のための工夫)

第三条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、石油ストーブ等に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

(処理に係る安全性の確保)

第四条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

(安全性等の配慮)

第五条 事業者は、前各条の規定に即して石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進する際には、石油ストーブ等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)

第六条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)

第七条 事業者は、石油ストーブ等の設計に際して、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ石油ストーブ等の評価を行うものとする。

2 事業者は、前項の評価を行うため、石油ストーブ等の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)

第八条 事業者は、石油ストーブ等の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の石油ストーブ等に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)

第九条 事業者は、石油ストーブ等に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。

2 事業者は、石油ストーブ等に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、石油ストーブ等に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。