第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料の工夫)第一条 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号)第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)第二条 製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。
2 製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。 (処理に係る安全性の確保)第三条 製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)第四条 製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)第五条 製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)第六条 製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第一条から第三条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (情報の提供)第七条 製造事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料の工夫)第八条 自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
(構造の工夫)第九条 輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
2 輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。 (処理に係る安全性の確保)第十条 輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(知識の向上)第十一条 輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(事前評価)第十二条 輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第八条から第十条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (準用)第十三条 第四条及び第七条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。