第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)第一条 衣類乾燥機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、衣類乾燥機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)第二条 製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、衣類乾燥機の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)第三条 製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理の機会の確保)第四条 製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、衣類乾燥機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 衣類乾燥機の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 衣類乾燥機の修理に係る技術者を確保すること。
(安全性等の配慮)第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組により衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、衣類乾燥機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)第六条 製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)第七条 製造事業者は、衣類乾燥機の設計に際して、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ衣類乾燥機の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、衣類乾燥機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (情報の提供)第八条 製造事業者は、衣類乾燥機の構造、修理に係る安全性その他の衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)第九条 製造事業者は、衣類乾燥機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)第十条 自ら輸入した衣類乾燥機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、衣類乾燥機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)第十一条 輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、衣類乾燥機の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)第十二条 輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(知識の向上)第十三条 輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(事前評価)第十四条 輸入販売事業者は、自ら輸入した衣類乾燥機の販売に際して、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ衣類乾燥機の評価を行うものとする。
2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、衣類乾燥機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (包装材の工夫)第十五条 輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された衣類乾燥機を自ら輸入して販売することに努めるものとする。
(準用)第十六条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。