第一条 ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な遊技盤その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、ぱちんこ遊技機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)第二条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い液晶表示装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板、遊技球の発射装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)第三条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理の機会の確保)第四条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、ぱちんこ遊技機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 ぱちんこ遊技機の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 ぱちんこ遊技機の修理に係る技術者を確保すること。
(安全性等の配慮)第五条 事業者は、前各条の規定に即してぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、ぱちんこ遊技機の安全性及び耐久性、不正の防止その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)第六条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)第七条 事業者は、ぱちんこ遊技機の設計に際して、ぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめぱちんこ遊技機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、ぱちんこ遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (情報の提供)第八条 事業者は、ぱちんこ遊技機の構造、修理に係る安全性その他のぱちんこ遊技機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)第九条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。