第一条 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、銅第一次製錬・精製業に係るスラグ(以下「銅スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、銅スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
(設備の整備)第二条 事業者は、次に掲げる設備その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
一 製錬工程における化学反応を制御する装置その他の銅スラグの発生を抑制する製造設備
二 自動サンプリング装置、自動分析装置その他の銅スラグの品質及び組成を管理する設備
三 吹製設備、ふるい分け機、貯りゅう装置その他の銅スラグを再生資源として利用できる状態にする設備
(技術の向上)第三条 事業者は、次に掲げる技術の向上その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
一 けい石による反応度の向上その他の銅スラグの発生を抑制する製造方法の改良
二 道路用材用、土壌改良材用その他の有効な用途への銅スラグの利用の増進
三 土木用材用、研磨材用その他の銅スラグの利用に係る新規の用途の開発
(設備の運転の改善等)第四条 事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。
(統括管理者の選任)第五条 事業者は、銅スラグの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。
(規格又は仕様による加工)第六条 事業者は、銅スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。
一 コンクリート用銅スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―三
二 前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と銅スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様
(販売又は加工の委託)第七条 事業者は、銅スラグの利用を促進するため、自ら銅スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。
(計測及び記録)第八条 事業者は、銅スラグの品質及び重量その他の銅スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。
(情報の提供等)第九条 事業者は、銅スラグを利用する者に対し、当該銅スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。
2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。