家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)を実施するため、家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令を次のように定める。
家畜改良増殖法第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
名称 | 住所 |
社団法人日本ホルスタイン登録協会(昭和二十五年十二月五日に社団法人日本ホルスタイン登録協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中野区本町四丁目三十八番十三号 |
日本ジャージー登録協会 | 東京都中野区本町四丁目三十八番十三号 |
社団法人全国和牛登録協会(昭和二十三年十二月二十八日に社団法人全国和牛登録協会という名称で設立された法人をいう。) | 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町五百四十六番地二 |
社団法人日本あか牛登録協会(昭和二十七年五月三十日に社団法人日本あか牛登録協会という名称で設立された法人をいう。) | 熊本県熊本市桜木六丁目三番五十四号 |
社団法人日本短角種登録協会(昭和三十二年十月五日に社団法人日本短角種登録協会という名称で設立された法人をいう。) | 青森県上北郡七戸町字鶴児平七十二番地一 |
社団法人日本養豚協会(昭和二十四年一月二十日に社団法人日本種豚登録協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都渋谷区代々木一丁目三十七番二十号 |
財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(平成五年四月十六日に財団法人競馬国際交流協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区新橋四丁目五番四号 |
社団法人日本馬事協会(昭和二十四年三月二十九日に社団法人日本馬事協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区新川二丁目六番十六号 |
社団法人畜産技術協会(昭和四十年七月一日に社団法人畜産技術連盟という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区湯島三丁目二十番九号 |
社団法人北海道酪農畜産協会(平成十年四月一日に社団法人北海道酪農畜産協会という名称で設立された法人をいう。) | 北海道札幌市中央区北四条西一丁目一番地 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月二六日農林水産省令第九八号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一七年三月二三日農林水産省令第二八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二二年一二月一日農林水産省令第六〇号)
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。附則(令和二年九月二八日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。