医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和二十九年五月一日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 | 昭和五十九年三月十二日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年三月十二日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。