言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)附則第三条第一号の規定に基づき、言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令を次のように定める。
言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人医療研修推進財団(平成七年十月二日に財団法人医療研修推進財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区虎ノ門一丁目二十二番十四号 | 平成十年九月一日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月一日から適用する。 この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第三条第一号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。