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平成十三年厚生労働省令第百九十三号
地域雇用開発促進法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第二項第三号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号、第九条第二項、第十五条第二項並びに第二十二条第一項の規定に基づき、地域雇用開発促進法施行規則を次のように定める。
(法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

第一条 地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口(次条において「労働力人口」という。)に算入される者とする。

(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態)

第二条 法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。

最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合の月平均値が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合の月平均値以上であること。

最近三年間又は最近一年間における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条及び次条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が同期間における全国の求職者の数に対する求人の数の比率(以下この条及び次条において「全国求人倍率」という。)の月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。ただし、全国求人倍率の月平均値が〇・六七未満である場合にあっては、全国求人倍率の月平均値とする。)以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、最近三年間及び最近一年間における地域求人倍率の月平均値が共に〇・五以下である地域については、同項第一号中「月平均値以上」とあるのは、「月平均値に三分の二を乗じて得た割合以上」とする。

(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

第三条 法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。

最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。

次のいずれにも該当すること。  イ 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が一未満であること。
 ロ 最近五年間におけるその地域の人口減少率((2)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下ロにおいて同じ。)から(1)に掲げる人口を控除して得た人口を(2)に掲げる人口で除して得た数値。以下ロにおいて同じ。)が最近五年間における全国の人口減少率以上であること。

(法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会)

第四条 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。

事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

商工組合及び商工組合連合会

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

(法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件)

第五条 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者をいう。第十三条において同じ。)であることとする。

(法第七条第一項の厚生労働省令で定める事業主)

第六条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

同意雇用開発促進地域(法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域(当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域を含む。以下この条において「当該同意雇用開発促進地域等」という。)内に居住する求職者を雇い入れる事業主

同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者又は当該事業所に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(第八条第二号において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者について、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主

(助成及び援助に係る特別の措置)

第七条 法第七条第一項の助成及び援助を行うに当たっては、次に掲げる事業主について、特別の措置を講ずるものとする。

前条第一号に掲げる事業主であって、次のいずれにも該当するもの  イ 当該事業所の設置又は整備に伴い、相当数の求職者を雇い入れるものであること。
 ロ 当該事業主の行う事業の実施に伴う雇用機会の増大の効果が継続し、かつ、当該事業が当該同意雇用開発促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること。

前条第一号に掲げる事業主であって、同号の事業所が次のいずれにも該当し、かつ、当該事業所の設置又は整備に伴い雇い入れた求職者の数等に照らして、当該事業主の行う事業が、当該同意雇用開発促進地域の地域雇用開発に資すると認められるもの  イ 同意自発雇用創造地域(法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)内に所在すること。
 ロ 当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(法第六条第二項第二号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものであること。

前条第二号に掲げる事業主であって、同号の事業所が前号イ及びロのいずれにも該当するもの

(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業)

第八条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業

同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業

同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業

前三号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資すると認められる事業

(地域雇用創造協議会等への委託)

第九条 法第十条第二項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。

法第十条第一項に規定する厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認める事業(以下この条において「地域雇用活性化推進事業」という。)の内容に関する事項

地域雇用活性化推進事業を実施する方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他厚生労働省職業安定局長(第十一条第三項及び第十二条において「職業安定局長」という。)の定める事項

2 法第十条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

地域雇用創造協議会(法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会をいう。第十一条第一項において同じ。)を構成する法人(地方公共団体を除く。)であること。

地域雇用活性化推進事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されていること。

前二号に掲げるもののほか、地域雇用活性化推進事業を効果的かつ効率的に行うことができると認められること。

(法第十二条第三項の届出事項)

第十条 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

募集に係る事業所の名称及び所在地

募集時期

募集地域

当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容

募集職種及び人員

賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

(法第十二条第三項の届出の手続)

第十一条 法第十二条第三項の規定による届出は、地域中小企業団体(同条第二項第二号に規定する地域中小企業団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)が属する地域雇用創造協議会に係る自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県(第十四条第二項において「委託募集実施都道府県」という。)の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第十四条第二項第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2 法第十二条第三項の規定による届出をしようとする地域中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第十四条第二項の募集にあっては同項の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、職業安定局長の定めるところによる。

(労働者募集報告)

第十二条 法第十二条第三項の募集に従事する地域中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)

第十三条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十二条第三項の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

(権限の委任)

第十四条 法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)並びに法第六条第五項及び第六項(関係行政機関の長に協議することを除く。)(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局長に委任する。

2 法第十二条第四項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、委託募集実施都道府県の都道府県労働局長に委任する。

委託募集実施都道府県の区域を募集地域とする募集

委託募集実施都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用開発促進地域に関する暫定措置)
第二条 この省令の施行の際現に同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)である地域が、当該地域に係る同法第五条第五項の同意を得た地域雇用開発計画(同法第五条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下同じ。)(以下「現行計画」という。)の計画期間の終了後引き続き地域雇用開発計画を策定する場合であって、最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が現行計画の策定時の過去三年間における地域求人倍率の月平均値よりも低いときは、この省令による改正後の地域雇用開発促進法施行規則第二条の規定にかかわらず、法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に該当するものとみなす。

附則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)

(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は平成三十一年四月一日から施行する。