調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第八条の三第二項及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第十八条の規定に基づき、調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令を次のように定める。
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条 法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)第三条 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)第四条 規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。附則(平成一四年一〇月一五日厚生労働省令第一三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月九日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月三日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。